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仮払い制度について、「平成28年最大決の影響」を解説しています。

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平成28年最高裁判所大法定決定

  1. 上記決定は、仮払い制度が新設される契機となりました。
     
  2. 内容は次の通りです。
    「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となります」
     
  3. この決定は従来の判例を変更し、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとの判断を示したものです。

以前の判例との比較

  1. 平成28年最大決前は、預金債権については、相続開始と同時に当然に各共同相続人に分割されると解されていました。
     
  2. そして各共同相続人は、分割により自己に帰属した債権を単独で行使するものと解されていました。
     
  3. 平成28年最大決後は、遺産分割までの間は、共同相続人全員が共同して行使しなければならないことになりました。

最大決平成28年の内容

  1. この決定により、共同相続人において、被相続人が負っていた債務の弁済をする必要があります。
     
  2. 被相続人から扶養を受けていた、共同相続人の当面の生活費を支出する必要があります。
     
  3. それらの事情により被相続人が有していた預貯金を、遺産分割前に払い戻す必要があるにもかかわらず、共同相続人全員の同意を得ることができない場合に、払い戻すことができないという不都合が生じるおそれがあることとなりました。
     
  4. そこで、相続された預貯金債権について、相続債務の弁済、生活費や葬儀費用の支払いなどの資金需要に対応できるよう、遺産分割前の仮払いを認める制度が創設されるに至りました。

平成28年最大決が従来の判例を変更した理由

  1. 平成28年最大決が、従前の判例を変更し、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとの判断を示したのはなぜでしょうか。
     
  2. 預貯金債権は、現金同様、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整に資する財産であると言えます。
     
  3. また、遺産分割の対象に取り込むことによって、特別受益や寄与分による調整が可能となり、相続人間の衡平をはかることができます。
     
  4. こうした観点から、平成28年最大決は、従前の判例を変更したのです。

預貯金債権が遺産分割の対象に含まれるとの判断をした理由

  1. 種々の理由が考えられます。
     
  2. それは、預貯金一般の性格、普通預金および通常貯金についての対応、定期貯金についての対応、などから考察してみたいと思います。

預貯金一般の性格からのアプローチ

  1. 現金のように、評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるにあたっての調整に資する財産を、遺産分割の対象とすることに対する要請も、広く存在します。
     
  2. 調整に資する財産を遺産分割の対象に取り込むことによって、特別受益や寄与分による調整が可能となり、相続人間の衡平をはかることになります。
     
  3. また、預貯金債権は、その存否およびその額につき争いが生ずる事態は多くありません。
     
  4. 預貯金は、預貯金者においても、確実かつ簡易に換価することができるという点で、現金との差を、それほど意識させない財産であると言えます。

普通預金および通常貯金について

  1. 預貯金契約は、消費寄託の性質を有しますが、口座に入金が行われるたびに、その額についての消費寄託契約が成立します。
     
  2. その結果、発生した預貯金債権は、口座の既存の預貯金債権と合算され、一個の預貯金債権として扱われるものであります。
     
  3. 預貯金者が死亡した場合には、預貯金契約を解約しない限り、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で、同一性を保持しながら、常にその残高が変動しうるものとして存在します。
     
  4. つまり、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないのです。

定期貯金について

  1. 定期貯金債権は、貯金の管理を容易にして、貯金にかかる事務の定型化、簡素化をはかる趣旨から、分割払戻が制限されているものと解されます。
     
  2. この制限は、預入期間には払い戻しをしないという条件と共に、定期貯金の利率が高いことの前提となっています。
     
  3. すなわち、単なる契約ではなく、定期貯金の要素というべきであります。
     
  4. しかるに、定期貯金が相続によって分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねません。
     
  5. これは、定期貯金にかかる事務の定型化、簡素化をはかるという趣旨に反します。

まとめ

  1. このような、預貯金一般の性格、普通預金および通常貯金についての性格、定期貯金の性格から、遺産分割の対象となるものと解するのが相当であります。
     
  2. すなわち、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権および定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないのです。
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