越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」をご説明します。
2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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配偶者短期居住権は、配偶者の死亡によってその効力を失います。
居住建物の全部が、滅失その他の事由によって使用することが出来なくなった場合には、配偶者短期居住権は、これによって消滅します。
配偶者短期居住権は、譲渡することができません。
Aは遺言を残さずに死亡しました。
相続財産は、自宅の土地・建物および銀行預金です。
Aは相続開始時、自宅で配偶者Bと居住していました。子は、すでに独立しています。
事例1において、相続開始時から、遺産分割協議が成立するまでの間に、Bの体調が悪化し、姪のCが介護のために同居することとなりました。
この場合、Bの短期居住権になんらかの影響が及ぶでしょうか。なお、Cが同居することについて、ABの子の承諾は得られていないものとします。
このページのトップ「配偶者の居住権」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
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