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配偶者の居住権

「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」をご説明します。

2018年7月6日、国会において「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立し、同月13日に交付されました。相続法制の大改正です。

相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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使用貸借に関する第597条第三項(平成29年改正)の準用

配偶者短期居住権は、配偶者の死亡によってその効力を失います。

使用貸借に関する第600条(平成29年改正)の準用
  1. 配偶者居住権の、本旨に反する使用によって生じた損害の賠償および配偶者が支出した費用の償還は、居住建物取得者が、返還を受けたときから、一年以内に請求しなければなりません。
     
  2. 前項の損害賠償の請求権については、居住建物取得者が返還を受けたときから、一年を経過するまでの間は時効は完成しません。
賃貸借に関する第616条の2(平成29年改正)の準用

居住建物の全部が、滅失その他の事由によって使用することが出来なくなった場合には、配偶者短期居住権は、これによって消滅します。

配偶者居住権に関する新法第1032条第二項の準用

配偶者短期居住権は、譲渡することができません。

配偶者居住権に関する新法第1033条の準用
  1. 配偶者は、居住建物の使用に必要な修繕をすることができます。
     
  2. 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物取得者は、その修繕をすることができます。
     
  3. 居住建物が、修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者自らその修繕をするときを除く)、または居住建物について、権利を主張する者があるときは、配偶者は居住建物取得者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければなりません。ただし、居住建物取得者が、すでにこれを知っているときは、この限りではありません。
配偶者居住権に関する新法第1034条の準用
  1. 配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担します。
     
  2. 配偶者が、居住建物について、前項の必要費以外の費用を支出したときは、居住建物取得者は、第196条の規定に従い、その償還をしなければなりません。ただし、有益費については、裁判所は居住建物取得者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができます。
配偶者短期居住権に関する事例1

Aは遺言を残さずに死亡しました。
相続財産は、自宅の土地・建物および銀行預金です。
Aは相続開始時、自宅で配偶者Bと居住していました。子は、すでに独立しています。

  1. 結論的に、Bは、相続開始時から、遺産分割協議が成立するまでの間は、配偶者短期居住権を有し、それ以後は、建物の所有者として居住の権利を有します。
     
  2. 新法第1037条第一項によれば、配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始のときに無償で居住していた場合に、その居住建物取得者に対し、配偶者短期居住権を取得します。
     
  3. その存続期間は、居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合は、遺産の分割により、居住建物の帰属が確定した日、または相続開始のときから6ヶ月を経過する日の、いずれか遅い日までです。
     
  4. 本事例では、被相続人A所要の自宅に、Aと配偶者Bが居住していたのであるから、配偶者短期居住権の成立要件が満たされていると解されます。
     
  5. 自宅の土地・建物は、Bが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立しているので、それ以後、Bは建物の所有者として居住の権利を有することとなります。
配偶者短期居住権に関する事例2

事例1において、相続開始時から、遺産分割協議が成立するまでの間に、Bの体調が悪化し、姪のCが介護のために同居することとなりました。

この場合、Bの短期居住権になんらかの影響が及ぶでしょうか。なお、Cが同居することについて、ABの子の承諾は得られていないものとします。

  1. Cの同居は、Bの短期居住権に影響を及ぼしません。
     
  2. 新法第1038条第二項によれば、配偶者は、居住建物の取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができないものとされています。
     
  3. そして、配偶者がこの規定に違反したときは、居住建物取得者は、配偶者に対する意思表示によって、配偶者短期居住権を消滅させることができるものとされています(新法第1038条第三項)。
     
  4. ここでの「第三者」は、配偶者以外の者であって、独立の占有主体の地位を有する者をいいます。占有補助者は含まれません。
     
  5. 配偶者を介護するために、同居する親族などは配偶者の占有補助者であって、独立の占有世帯の地位を有する「第三者」には該当しません。
     
  6. したがって、Cが、介護のために、ABの子の承諾なく同居することとなっても、配偶者Bは、新法第1038条第二項の自己使用義務に違反したことにはなりません。
     
  7. すなわち、ABの子は、Bに対して、配偶者短期居住権を、消滅させる旨の意思表示をすることはできません。

 

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