越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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配偶者の居住権

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
配偶者の居住権の「配偶者短期居住権と配偶者居住権の比較」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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権利の性質

  1. 配偶者居住権は、使用借権類似の法定債権です。
     
  2. これに対し、配偶者居住権は、賃借権類似の法定債権です。

有償性

  1. 配偶者短期居住権は、配偶者に無償で居住建物を使用することを認める権利です。
     
  2. 配偶者居住権も同様に、配偶者に無償で居住建物を使用することを認める権利です。

成立要件

  1. 配偶者短期居住権は、相続開始のときに、被相続人所有の建物に無償で居住していたことが必要です。
     
  2. 配偶者居住権は、相続開始のときに、被相続人所有の建物に居住していた配偶者について、配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割(協議・調停・審判)または遺贈があったことが要件です。

対抗要件

  1. 配偶者短期居住権は、第三者対抗力は付与しません。
     
  2. 配偶者居住権は登記を対抗要件とします。
    配偶者に登記請求権を付与しています。

存続期間

  1. 配偶者短期居住権の存続期間は、次のとおりです。
    ① 居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合は、遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日、または相続開始のときから6ヶ月を経過する日のいずれか遅い日。
    ② 上記①以外の場合は、居住建物取得者が、配偶者短期居住権の消滅の申し入れの日から6ヶ月を経過する日。
     
  2. 配偶者居住権の存続期間は、原則は配偶者終身の間です。
    例外として、遺産分割などで別段の定めをしたときは、その定めるところによります。

場所的成立範囲

  1. 配偶者短期居住権は、次のとおりです。
    居住建物の全部を無償で使用していた場合は、全部について成立します。
    居住建物の一部のみを無償で使用していた場合は、その部分に限って成立します。
     
  2. 配偶者居住権は、居住建物の全部について成立します。

配偶者の建物修繕権

  1. 配偶者短期居住権は、配偶者に第一次的修繕権を付与します。
     
  2. 配偶者居住権も同様に、配偶者に第一次的修繕権を付与します。

必要費の負担

  1. 配偶者短期居住権は、次のとおりです。
    ① 配偶者は、通常の必要費を負担します。
    ② 配偶者が、通常費以外の必要費を支出したときは、各相続人は民法第196条の規定にしたがい、その法定相続分に応じてその償還をしなければなりません。
     
  2. 配偶者居住権は、すべて配偶者が負担します。

有益費の負担

  1. 配偶者短期居住権は、次のとおりです
    ① 各相続人が負担します。
    ② 配偶者が支出したときは、各相続人は、民法第196条の規定に従い、その法定相続分に応じてその償還をしなければなりません。
  2. 配偶者居住権は、次のとおりです。
    ① 建物所有者が負担します。
    ② 配偶者が支出した場合には、長期居住権が消滅したときに、民法第196条の規定にしたがってその償還を求めることができます。

譲渡・転貸

  1. 配偶者短期居住権は、次のとおりです。
    ① 配偶者短期居住権を第三者に譲り渡し、または居住建物を第三者に使用・収益させることはできません。
    ② 配偶者が第三者に居住建物の使用・収益をさせたときは、他の相続人は単独で短期居住権の消滅を請求することができます。
     
  2. 配偶者居住権は、次のとおりです。
    ① 配偶者居住権を第三者に譲り渡し、または建物を第三者に使用・収益させることはできません。
    ② 無断で建物を第三者に使用・収益させたときは、建物所有者による消滅請求の事由となります。

存続期間満了以外の権利の消滅事由

  1. 配偶者短期居住権は、次のとおりです。
    ① 配偶者以外の相続人が、短期居住権の消滅請求権を行使したこと。
    ② 配偶者が死亡したこと。
    ③ 建物が滅失したこと。
     
  2. 配偶者居住権は、次のとおりです。
    ① 建物の所有者が、長期居住権の消滅請求権を行使したこと。
    ② 配偶者が死亡したこと。
    ③ 建物が滅失したこと。
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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

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万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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