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配偶者の居住権

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
配偶者の居住権の「配偶者居住権の設定登記」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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配偶者居住権の設定登記の申請人

  1. 配偶者居住権は、建物所有権を制限する賃借権類似の権利です。賃借権の設定の登記に準じて、配偶者居住権を取得した配偶者を登記権利者とし、建物の所有権登記名義人を登記義務者とする共同申請によるのが原則です。
     
  2. ただし、次の要件をいずれも満たす場合には、判決による登記に準じて配偶者が単独で申請することができます。
    ① 配偶者が、家庭裁判所の遺産分割の審判により配偶者居住権を取得した場合であること。

    ② 審判中で、建物所有権登記名義人に対して、配偶者居住権設定の登記義務の履行を命ずる旨が明示されていること。

不動産登記法の改正

  1. 配偶者居住権の登記の創設にともない、不動産登記法はどのように改正されたでしょうか。
     
  2. 登記することができる権利に配偶者居住権が加えられ、配偶者居住権の存続期間等が登記事項とされたことが改正点です。
     
  3. 配偶者居住権の登記事項は二つあります。
     
  4. 第一に、存続期間が絶対的登記事項です。
    配偶者居住権の存続期間は「配偶者の終身の間」を原則とし、遺産の分割の協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき、または家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めのところによります。
    原則が適用される場合、および別段の定めがある場合のどちらであっても、存続期間が登記されるものと解されます。
     
  5. 第二に、第三者に居住建物の使用または収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定めを登記しなければなりません。(相対的登記事項)
    配偶者は居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築もしくは増築をし、または第三者に居住建物の使用もしくは収益をさせることができない旨の規定を受けて、登記事項とされたものです。

配偶者居住権の設定登記の申請情報(1)

  1. 配偶者居住権の設定登記の申請情報のうち、「登記の目的」「登記原因およびその日付」は、どうなるのでしょうか。
     
  2. 登記の目的は「配偶者居住権設定」となるものと解されます。
     
  3. 登記原因は「年月日設定」と解されます。
     
  4. 原因日付は、配偶者居住権の発生事由が遺産分割である場合は、遺産分割の協議もしくは調停の成立日、または遺産分割の審判の確定日を原因日付とすべきものと解されます。
     
  5. なお、遺贈によって配偶者居住権が発生する場合には、遺贈の効力発生日を原因日付とすべきでしょう。すなわち、原則として相続開始日を原因日付とし、停止条件付遺贈の条件が相続開始日後に成就した場合には、その成就日を原因日付とするべきものと解されます。

配偶者居住権の設定登記の申請情報(2)

  1. 配偶者居住権の設定登記の申請情報のうち、「存続期間」はどのように記載されるでしょう。                                       
  2. 配偶者居住権の設定登記においては、「存続期間」は登記事項とされるが、次のような記載方法が考えられます。
    ① 別段の定めがない場合(原則)は、「存続期間 配偶者居住権者の死亡時まで」と登記されます。

    ② 別段の定めがある場合(例外)は、「存続期間 〇年〇月〇日から〇年〇月〇日まで」と登記されます。

配偶者居住権の設定登記の申請情報(3)

  1. 配偶者居住権の設定登記の申請情報のうち、添付情報および登録免許税はどうなるのでしょうか。
     
  2. 添付情報のうち、登記原因証明情報は、次のように考えれます。
    すなわち、配偶者居住権の発生事由は、遺産分割または遺贈に限られているので、それらを証明できる遺産分割協議書、遺産分割の調停調書謄本、遺言書などが登記原因証明情報となります。
     
  3. この登記原因証明情報の適格性について留意しなければならないのは、配偶者が被相続人の財産に属した建物に「相続開始のときに居住していた」ことが、配偶者居住権の成立要件とされていることです。
     
  4. この要件の充足も、登記原因証明情報の内容に含まれる必要がありますが、遺産分割協議書などに配偶者が、相続開始時に当該建物に居住していたことが記載されていれば足ります。住民票の写しなど、その記載を裏付けることまでは要しないことと解されます。
     
  5. なお、配偶者が単独で申請する場合の登記原因証明情報は、建物の所有権登記名義人に対して登記義務の履行を命じた遺産分割の審判書正本(確定証明書付)に限られます。
     
  6. 登記識別情報ですが、遺産分割の審判書正本を添付して配偶者が単独で申請する場合を除き、登記義務者である居住建物の所有権登記名義人が登記名義を取得した際に、通知を受けた登記識別情報を添付します。
     
  7. 印鑑証明書も必要です。遺産分割の審判書正本を添付して、配偶者が単独で申請する場合を除き、登記義務者が登記申請情報または代理権限証明情報に押した印鑑について、市町村長が作成した証明書(作成後3か月以内のもの)を添付します。
     
  8. 登録免許税ですが、賃借権の設定登記に準じて、税率は千分の十であると解されます。なお、課税価格は当該居住建物の固定資産税の課税評価額です。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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