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せんげん台駅前大学の、堅物教授の、相続分ゼミを開催します。
本日は4回目、「相続資格重複」についてです。
教授:
今日は相続資格重複についてのゼミをはじめます。
相続資格の重複とは同一人が養子と代襲相続人というように重複する相続権を取得することを言います。椎名さん、もう少し詳しく説明してください。
椎名:
はい。たとえば、被相続人AがAの子であるBの子C(Aの孫)を養子としている場合に、もしBがAよりも先に死亡したときには代襲相続が発生し、CがBを代襲して被相続人Aを相続します。この場合、Cは、①Bの代襲相続人の地位で被相続人Aの相続人となり、また、②被相続人Aの子(養子)としての地位で相続人でなります。
このように、相続人が重複して相続資格を持つ場合を、相続資格の重複といいます。相続資格を重複した場合には、その相続人には、ふたつの地位にもとづく相続分を加算して取得することができるか否かという問題があります。
教授:
大変よくできました。それではこちらから事例を出しますから、もう少し詳しく説明してください。そして、その場合の妥当性まで述べてください。
先ほどの椎名さんの事例の登場人物をお借りしますね。Aが、Aの子であるBの子C(Aの孫)を養子としている場合に、Cの親Bが死亡した後にAが死亡したときどうなりますか。
小竹さん、どうですか。
小竹:
この事例では、椎名さんのご説明通り、CはAの養子およびBの代襲相続人としての相続を有します。民法上、養子としての相続資格と代襲相続人としての相続資格が予定されており、そこでの資格も排他的なものでないということから認められています。
そして、妥当性の問題ですが、二重の資格で相続することは、同一人物にもかかわらず他の相続人にとって、不公平ではないかと考えられます。しかし、法律上は、相続人と代襲相続人という二つの相続資格を有するわけですから、不公平ではありません。
教授:
そうでね。よくできました。今日はこれで終わります。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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