越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続分についての遺留分と指定相続分を解説しています。“せんげん台駅前大学”のゼミ形式です。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
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“せんげん台駅前大学”の、堅物教授の、相続分ゼミを開催します。
本日は「遺留分と指定相続分」についてです。
教授:
今日は遺留分と指定相続分についてのゼミをはじめます。
相続分の指定は、遺留分に関する規定に反することはできないとの規定がありますが、この点について説明してください。それでは、児玉ちゃん。
児玉:
はい。遺留分に反する相続分の指定があった場合には、遺留分に反する規定がただちに無効となるのではなく、遺留分の侵害を受けた遺留分権利者の遺留分減殺によって減殺されるにとどまるとするのが、通説・判例かと思います。
教授:
そうですね。遺留分に反する相続分の指定があった場合において、遺留分権利者が遺留分減殺請求ができる例を挙げて説明してください。
誰かいませんか。松倉さん、いかがですか。
松倉:
はい。たとえば、遺言で配偶者A・相続分十分の八、長男B・相続分十分の一、次男C・相続分十分の一が指定された場合には、BおよびCは遺留分を侵害されたことになります。BおよびCからAに対して遺留分減殺請求が行使された場合には、Aに対する相続分の指定はその遺留分に反する限度で減殺されることになります。遺留分減殺請求権は、BまたはCのいずれかの者だけが行使することもできます。BまたはCからの遺留分減殺請求がなければ、Aは指定通りの相続分で相続することができます。
教授:
相続分の一部指定について、篠原君説明してください。
篠原:
遺言で、一部の相続人について相続分の指定があった場合、または委託を受けた第三者が一部の相続人について相続分の指定をした場合には、他の共同相続人の相続分は、法廷相続分の規定にしたがいます。
教授:
相続分の指定を受けた相続人の死亡について、どなたか説明してくれますか。
中尾さんいかがですか。
中尾:
はい。遺言で相続分の指定を受けた相続人Bが遺言者Aよりも先に死亡した場合は、Bの相続人Cは、Bを代襲することはできないとされています。遺言者は、いつでも生存中は遺言の全部または一部を撤回することができるのであり、遺言の効力発生前の相続分の指定は、なんらの権利を持つものではないからです。
教授:
はい、よくできました。
今日はこれで終わります。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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