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“せんげん台駅前大学”のゼミ形式で、相続分について解説しています。
教授:
今日から相続分についてのゼミをはじめます。
相続人が数人あるときは、相続財産がその共有に属し各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継します。「相続分」とは、共同相続に際して各共同相続人が相続財産を承継すべき割合を言います。
それでは、柳田君、指定相続分と法廷相続分について説明してください。
柳田:
はい。指定相続分とは、被相続人が相続分を指定することです。遺留分に関する規定に反しない限度で被相続人は、遺言で共同相続人の相続分を定め、または相続分を定めることを第三者に委託することができます。
法廷相続分とは、法律で定められた共同相続人の相続分のことです。指定相続分の定めがない場合に適用されます。
教授:
そうですね。それでは、大川さん、昭和56年1月1日以降に開始した相続における共同相続人の法廷相続分について説明してください。
大川:
はい。相続の第一順位として、子および配偶者が相続人であるときは、子・二分の一、配偶者・二分の一で相続します。
相続第二順位として、配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者・三分の二、直系尊属・三分の一で相続します。
相続第三順位として、配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者・四分の三、兄弟姉妹・四分の一で相続します。
教授:
そうですね。代襲相続人の法廷相続分について、この代襲相続について、長倉君説明してください。
長倉:
はい。相続人となる直系卑属(代襲者)の相続分は、その直系尊属(被代襲者)が受けるべきであった相続分と同じです。直系卑属(代襲者)が数人あるときは、その直系尊属(被代襲者)が受けるべきであった部分について、代襲者は相続分にしたがって相続します。
教授:
はい。それでは兄弟姉妹の代襲相続について、渡良瀬さん説明してください。
渡良瀬:
代襲者の法廷相続分は、被相続人の兄弟姉妹(被代襲者)の子が相続人(代襲者)となる場合も、その直系尊属(被代襲者)が受けるべきであった相続分と同じです。ただし、昭和56年1月1日以降に開始した被相続人の兄弟姉妹の相続については、再代襲の規定は適用されません。
教授:
はい、よくできました。
今日はこれで終わります。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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