越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続放棄法文詳解をご紹介しています。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
1.相続放棄と登記に関して、判例は、登記不要説に立つことを明らかにしました。学説も、概ね登記不要説に立っています。
2.同じく遡及効を持つ遺産分割協議について、判例は、登記必要説に立っていることとの関係も問題となるが、相続放棄に関して登記不要とする理由は、遡及効の観点のみではなく、相続放棄をめぐる具体的利益状況に基づくものであります。
3.次に、相続放棄者の管理義務について検討します。相続人は、相続開始により相続財産を承継し、相続財産の管理義務を負うが、これは、熟慮期間中の相続人による選択権行使前の暫定的な状態であります。
4.相続放棄によって、相続の効果を確定的に消滅させたときは、相続財産管理義務も消滅します。
5.しかし、相続開始後に、相続財産の現実の管理を行っていた相続人Aが相続放棄をしたような場合、他の競争相続人や次順位相続人が、ただちに相続財産の管理をはじめることができるとは限りません。
6.相続放棄者Aが、管理義務消滅に伴い、相続財産の管理も放棄してしまうことになれば、相続財産は管理者不在の財産として放置されかねません。
7.そこで、他の相続人、次順位相続人、相続債権者、受遺者などの利益のために、相続放棄者は放棄後も「放棄によって相続人となった者(次順位相続人のみならず、他の共同相続人をも含むと解されている)が相続財産の管理をはじめることができるまで」相続財産の管理を、継続すべきことが定められました(民法第940条)。
このページのトップ「相続放棄法文詳解」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。