越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄の法文の「相続放棄者の保護と詐害行為」を解説しています。
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1.相続人の相続放棄について、相続債権者Xと相続人の債権者Yを区別し、Yに詐害行為取消権を肯定する見解が、有力に主張されています。
2.相続放棄に関して、XとYの利害状況は異なり、相続放棄制度の趣旨(債務の強制はできない)に照らせば、Xに対する責任を免れるために相続人が行なう選択は、正当なものと解釈できます。
3.一方、相続人自身が、債務負担を約束したYに対しては、債務を誠実に履行すべき相続人の放棄の自由により、債権者の保護を重視すべきだとしています。
4.肯定説に立つと、Bの相続放棄によって、相続分が増加した他の共同相続人の利益保護も問題となるが、民法第424条一項但し書きによって、詐害行為取消権はこの者が、詐害の事実を知っていることが要件となっています。
5.また、肯定説に立った場合の詐害行為取消権の効果も問題となるが、取消しの効果をYの債権の保全に必要な範囲にとどめれば、放棄者に対して相続放棄の全面的な取消しによる単純承認の強制にはならいでしょう。
6.相続放棄による相続分の変動(放棄者への相続分の非帰属)については、判例は、放棄者Bの債権者Yが、被相続人Aの遺産である不動産について、Bの法定相続分に応じた持分につき仮差押えを行った事案に関して、次のように判示しました。
7.すなわち、「相続人は、相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれることとなり、この効力は絶対的で、何人に対しても登記等なくしてその効力を生ずる、と解するべき」としました。
8.つまり、放棄者以外の共同相続人は、登記なくして仮差押えの効力を否定できるとする登記不要説に立つことを明らかにしたのです。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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