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1.改正前の旧939条二項について、配偶者・子A・B・Cがいる場合に、子Aが相続放棄をした場合、第一の見解は配偶者の相続分と血族相続人の相続分に分ける「株分け説」に立ち、放棄者Aの相続分は、B・Cのみに帰属すると考えました。
2.第二の見解は、放棄者の相続分は、他の共同相続人全員に相続分(法定相続分あるいは具体的相続分)に応じて帰属するとする「頭分け説」でありました。
3.昭和37年改正後の939条は、「株分け説」を採用したことになりますが、改正以前に開始した相続事案において、判例は旧939条二項の解釈として「頭分け説」を採用したものがあります。
4.相続放棄の遡及効は、第三者の利害にかかわることがあります。特にA死亡後、相続人Bが相続放棄をした場合、Bの債権者Yは、Aの遺産から債務の履行を受けることができなくなります。そこで、相続人の放棄に対して、第三者保護の必要性が議論されます。
5.相続人による相続放棄について、詐害行為取消権を認めるべきかという点は、議論があります。たとえば、被相続人Aの債権者(相続債権者)Xは相続人Bが相続放棄をすれば、Bに対して債務の弁済を求めることはできません。
6.また、Bの債権者(相続人の債権者)Yは、相続財産から弁済を受けることはできなくなります。
7.そこでXあるいはYが、Bの相続放棄を、詐害行為として取り消すことができないかという問題があります。
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美馬 克康(みま かつやす)
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