越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産相続についての法文の「祭祀財産の承継」を解説しています。
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1.系譜、祭具および墳墓等の祭祀財産について、特別の承継ルールを定めています。戦前の旧規定では、祭祀財産は家督相続人が独占的に承継しました。
2.しかし、戦後家督相続が廃止され遺産相続に一本化された後も、なお一般の相続原則の例外とした趣旨は、従来の慣行や国民感情に配慮したことと、祭祀財産は分割相続に馴染まないことにあります。しかし、祖先崇拝と結びついて家制度慣行を温存するとの、批判も強いようです。
3.系譜とは、家系図・過去帳など祖先以来の系統を示すものです。祭具とは、位牌・仏壇・仏具・神棚など、祭祀・礼拝の用に供するものを言います。墳墓は、墓石・墓碑だけではなく、その所在する土地(墓地)の所有権や墓地使用権を含みます。ただし、墳墓に含まれる墓地の範囲は、墓石などが存在する墳墓と密接不可分な範囲に限られます。
4.祭祀財産は、「祭祀を主宰すべき者」が承継します。祭祀主宰者は、第一に被相続人の指定、第二に指定がないときはその地方の慣習、第三に指定もなく慣習も明らかではないときは家庭裁判所の審判により定まります。
5.祭祀主宰者の資格に制約はなく、相続人か否か親族関係の有無、氏の異同などは問いません。通常はひとりであるが、特段の事情があれば、ふたりを共同の承継者としたり、系譜、祭具、墳墓の承継者を別人とすることもできます。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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