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遺産相続の法文を詳しく解説しています。
1.ゴルフ会員権の相続に関して、契約上の地位、すなわち条件付き権利が相続される場合、その相続人は、会員の死亡を理由にただちに右債権法律関係の中から、預託金返還請求権だけを行使することはできません。
2.これに対して、この会員契約上の地位が相続されない旨の会則がある場合は、承継されません。
3.次に、無権代理の相続について検討します。
無権代理行為が行われた場合、本人は追認権、追認拒絶権を持ち、無権代理人は(相手方の選択に従い)履行または損害賠償義務を負います。これに相続が絡む場合に関して、実質上追認拒絶権と履行・損害賠償義務が相矛盾するため議論があります。
4.無権代理人が本人を相続した(無権代理人相続型)の場合は、無権代理人は、履行または損害賠償義務を本来負っているのに加え、相続により本人の追認拒絶権を承継します。この場合、判例学説は、本人の立場を主張し、追認を拒絶することはできないとします。
5.ただ、その理由付けのための論理として、判例は単独相続事例につき、本人と無権代理人の資格が、同一人に帰したときは、本人自ら法律行為をしたと同様、当然有効となるとしています。
6.他方、多数説は、仮に当然有効となると解すると、共同相続の際に、無権代理人以外の相続人の利益を害することに配慮して、無権代理行為を成した相続人が、本人の立場で追認を拒絶することは、信義則上許されないとしています。
記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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