越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産相続についての法文の「ゴルフ会員契約地位の相続」を解説しています。
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1.ゴルフ会員権の相続に関して、続けて検討します。
通常、ゴルフ場経営会社とゴルフクラブは別組織ですが、ゴルフクラブは実体を持たず、実質的に経営会社の業務代行機関であることが多いようです。
2.そして、ゴルフクラブ会員権は、会員とゴルフ場経営会社の間における、ゴルフ場の優先利用権、預託金返還請求権、および年会費納入などの義務を内容とする債権的法律関係ないし同会社に対する契約上の地位とされます。
3.このゴルフ会員権の相続につき、近時の判例・学説は、①入会して取得する「ゴルフクラブの会員たる資格」と、②「ゴルフクラブ会員契約上の地位」(理事会の承認を得ることを条件として会員となることができる、入会前の条件付き権利)等を区別しています(ただし、会則上、両者が明確に区別されているわけではありません)。
4.①のクラブ会員たる資格は、通常、入会希望者の人的要素(職業、年齢、社会的地位など)につき、理事会などで審査されて付与される一身専属的なものであり、相続されません。
5.②の契約上の地位、すなわち条件付き権利は、現実に会員権市場で、取引や担保の対象となっており、相続制があると考えられ、具体的内容は会則の定めるところによります。したがって、会員死亡の場合に、契約上の地位が相続される旨の規定がある場合はもとより、相続に関する定めがないときでも、相続の対象となります。
6.そして、会員契約上の地位が、相続される場合は、預託金返還請求権を含む債権的法律関係が、一体として相続人に承継されるのであり、相続人は入会承認を得ることを条件として会員となることができる地位を取得します。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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