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遺産相続法文詳解

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ゴルフ会員権相続

1.判例が保証債務の保証人たる地位が相続人に相続されないというのは、保証人としての地位を受け継がないとの意味です。相続開始時にすでに発生している具体的な保証債務は、当然に相続されます。

2.また、保証責任の限度額が定められている信用保証(限定根保証)債務については、責任範囲は相続人にも予測可能であり、特に苛酷な結果をもたらすこともないので、保証人の地位は相続されます。

3.一方、期間のみの限定がある保障については、責任の範囲が広範におよぶ恐れがあることから、相続性を否定すべきかと思われます。

4.身元保証に関し、「身元保証ニ関スル法律」は、相続につき特段の定めを持たないが、判例は、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続されるとされます。が、身元保証人としての地位は、包括的信用保証債務と同様の理由から特別の事情のない限り相続されない、としています。

5.ゴルフ会員権はどうでしょうか。我が国のゴルフクラブには、社団法人制、株主会員制、預託金会員制の三形態があり、それにより会員の法的地位も異なります(社員、株主、債権者)。現在では、ほとんどが預託金会員制であるため、預託会員制のものを中心として説明します。

6.預託金会員制ゴルフクラブは、入会希望者が、ゴルフ場経営会社に対し、一定額の補償金を預託し、ゴルフ場施設利用者の団体であるゴルフクラブに入会審査を得たうえで、入会して会員となります。

7.会則などにしたがい、ゴルフ場施設を利用し、一定期間経過後、退会時にゴルフ場経営会社から預託金の返還を受ける形態を言います。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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