越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産相続についての法文の「ゴルフ会員権相続」を解説しています。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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1.判例が保証債務の保証人たる地位が相続人に相続されないというのは、保証人としての地位を受け継がないとの意味です。相続開始時にすでに発生している具体的な保証債務は、当然に相続されます。
2.また、保証責任の限度額が定められている信用保証(限定根保証)債務については、責任範囲は相続人にも予測可能であり、特に苛酷な結果をもたらすこともないので、保証人の地位は相続されます。
3.一方、期間のみの限定がある保障については、責任の範囲が広範におよぶ恐れがあることから、相続性を否定すべきかと思われます。
4.身元保証に関し、「身元保証ニ関スル法律」は、相続につき特段の定めを持たないが、判例は、相続開始時にすでに具体的な損害が発生し、身元保証人が賠償義務を負っていた債務は相続されるとされます。が、身元保証人としての地位は、包括的信用保証債務と同様の理由から特別の事情のない限り相続されない、としています。
5.ゴルフ会員権はどうでしょうか。我が国のゴルフクラブには、社団法人制、株主会員制、預託金会員制の三形態があり、それにより会員の法的地位も異なります(社員、株主、債権者)。現在では、ほとんどが預託金会員制であるため、預託会員制のものを中心として説明します。
6.預託金会員制ゴルフクラブは、入会希望者が、ゴルフ場経営会社に対し、一定額の補償金を預託し、ゴルフ場施設利用者の団体であるゴルフクラブに入会審査を得たうえで、入会して会員となります。
7.会則などにしたがい、ゴルフ場施設を利用し、一定期間経過後、退会時にゴルフ場経営会社から預託金の返還を受ける形態を言います。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
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美馬克康(みま かつやす)
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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