越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
遺産相続についての法文の「借家権相続」を解説しています。
相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
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1.相続財産の範囲に関して、入会権は集落などの一定の地域の住民たる資格に基づき、その内部の慣行規範に従うものであり、相続の対象とはならないとされています。
2.債権は、原則として相続されますが、借家権および生命侵害による損害賠償請求権について、従来から議論があります。個別に検討します。
3.建物賃借権(借家権)は、財産権であり当然に相続されます。他方で、現住者の居住保護という側面も無視できません。
4.そのため、借家人が内縁の配偶者や事実上の養子などの同居者を残して死亡した場合につき、相続権のないこれら居住者の保護が「内縁配偶者居住の保護」として、主に戦後間もない時期に論議を呼びました。
5.その居住を保護する法律構成として、学説上いくつかの提案がなされました。たとえば、借家権の主体は、借家人個人ではなく、同人の属する家団、借家人死亡後も家団自体に変更はなく貸借関係は存続するとの家団論がありました。
6.さらに、右のような同居人にも「居住権」があるとし、この居住権は生存権的なものであるから、相続の問題は生じないという居住権論もありました。家団論・居住権論はいずれも借家権の相続を否定します。
7.他方、借家権の相続を認めつつ、借家人による借家契約締結に、日常家事連帯責任規定を類推適用し、内縁配偶者は共同賃借人となる見解があります。
8.また、借家権は、双方の実質共有財産であり、残存内縁配偶者は、借家権の準共有持分を持つとの見解などが主張されています。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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