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1.相続資格の重複を認める場合、相続人による相続放棄の影響の及ぶ範囲が、多分に問題となります。
2.同順位相続資格の重複について、一つの資格で相続放棄が他の資格にも及ぶとするか、あるいは、重複する相続資格について、選択的に放棄をすることができるとするかは、見解が分かれます。後者が多数説です。
3.異順位相続権の重複については、先順位相続権を放棄した場合、後順位相続権にも及ぶかが議論され、この点についても見解が分かれます。
4.第一に、先順位相続権の放棄は、当然に後順位資格での相続放棄を含むとする見解があります。
5.第二に、先順位相続権の放棄は、後順位資格には及ばず、独立して選択権の行使が認められる見解があります。
6.第三に、先順位相続権の放棄は、後順位資格による相続放棄を排斥しない旨が表示されない限り、後順位資格に及ぶとする折衷説が存在します。
7.相続資格の重複を認める以上、ひとつの資格についてのみ相続放棄をすることが不合理とも言えず、後順位相続資格の放棄については、相続人の意思に委ねるべきであります。しかし、意思が表示されなかったときに、後順位資格に及ばないとすることが、相続人にとって利益となるか否かの判断によって、第二と第三の見解が分かれてきます。
8.家庭裁判所の実務上は、相続放棄申述書に記載された被相続人との続柄により判断されています。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
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