越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄の法文の「相続放棄と資格の重複」を解説しています。
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1.相続人Aが、被相続人Bの配偶者であると同時に、Bの父母の養子として兄弟姉妹でもある場合のように、被相続人との親族関係から複数の相続資格が生じ得る場合があります。
2.相続資格の重複は、特に普通養子縁組を通して生じ得るが、同順位相続権については、異系列の相続権(配偶者相続権と血族相続権)の重複や、血族相続権同士(孫を養子とする場合の養子としての相続権および孫としての代襲相続権)の重複があります。
3.異順位相続権については、血族相続権同士(弟を養子とする場合の養子としての相続権と、兄弟姉妹としての相続権)の重複が考えられ、相続人が相続放棄を行った場合、全面的に相続資格を失うことになるのかが問題となります。
4.ただし、その前提である相続資格の重複自体を認めるかという点も、議論が分かれます。日本の普通養子縁組の利用目的や効果が幅広いことから、重複する相続資格が両立しない、あるいは、排斥し合う場合(たとえば、自己の非嫡出子を嫡出子とするために養子とした場合は、子について嫡出子と非嫡出子の地位は両立しない)を除き、相続資格の重複を認めるのが多数説です。
5.これに対して、相続資格の重複を一般的に否定する説、および、異系列相続権については、配偶者相続権と血族相続権の独立性から、重複を否定する説があります。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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