越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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相続放棄法文詳解

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄の法文の「相続放棄受理審判手続き」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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相続放棄受理審判手続き

1.次に、受理審判の手続きについてご説明いたします。

2.まず申述に対する審理の方法は、申述者と申述者が提出した証拠書類に基づいて行われます。相続放棄の実質的要件に関しては、申述者に対する書面照会、および、疑義がある場合には、申述者に対する審問や調査が行われます。

3.相続放棄の申述が、要件を欠き不相当とされるときは、申述却下の審判がなされ、申述者に告知されます。申述却下の審判は、申述者に告知されたときに効力を生じ、申述者は、申述却下審判に対して、即時抗告をすることができます。

4.相続放棄を相当として申述受理審判を行うときは、審判書を作成せず、申述書に申述を受理する旨を記載し、家事審判官が記名押印することで足ります。受理審判は、申述書に受理する旨記載されたときに、効力を生じます。

5.相続放棄は、受理審判によって効力を生じ、実務は申述者に対する告知は、要しないと解しています。

6.受理審判は、相続人による適式な意思表示がなされたことを公証する実質を有し、申述受理審判には不服申し立て(即時抗告)が認められていないからであるが、実務上、申述者に対して申述受理の通知をする扱いがなされている。

7.また、相続人または利害関係人は、家庭裁判所に対し申述受理証明書の発行を請求することができ、共同相続人が相続登記申請をする際の添付書類となります。相続放棄の受理審判がなされても、相続放棄の有効性が確定するわけではないから、別訴において、相続放棄の効力を争うことは許されます。

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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
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駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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