越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続放棄の法文の「相続放棄の実質的要件審査」を解説しています。
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1.相続放棄の裁判説、準裁判説からは、実質的要件についての審査を認める実質的審査説が主張され、通説および裁判例の多くが実質的審査説に立っています。
2.ただし、実質的要件についての審査範囲および審査の程度に関しては、さらに見解が分かれます。実質的要件の審査範囲については、相続人の真意に基づくか、相続人であるかの他に、法定単純承認にあたるかの点に関しては、相続放棄の事実の確定について、審判手続における職権調査主義による審理に、期待しています。
3.また、将来の紛争発生も未然に防止できるとの見地からは、広く実質的要件について実質的審理をすべきとの見解もみられます。
4.さらに、家庭裁判所の権限を越える実質的審査となるとして、審理対象を限定する見解もあります。この点は、むしろ、審理の程度の問題ともいえます。
5.相続放棄の効果発生については、申述受理が不可欠の要件であります。申述が却下(不受理)されれば、即時抗告は認められるものの、別訴で相続放棄の有効性を主張する道はないこと等を理由に、実質要件全体を対象とするが、要件欠如が明白であるかの限度で審理するのが妥当とする見解が、学説裁判例の多数です。
6.この点に関して、仙台高等裁判所は、いわゆる実質的要件については、その不存在が極めて明らかな場合に限り、審理の対象とすべきものと解するのが相当としました。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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