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1.相続の放棄をする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。(民法第938条)
2.相続放棄は、相続人が自己について開始した相続の効果を、遡及的に消滅させる意思表示で、相手方のない単独行為です。また、家庭裁判所に対する申述の方式で行わなければならない要式行為とされ、家庭裁判所の申述受理裁判により、効力を生じます。
3.相続放棄は、限定承認と異なり、各相続人が行なうことができるから、個別に相続開始地の家庭裁判所に、申述申立てを行うことになります。
4.申立ては、申述書の提出により行い、申述書には当事者(相続放棄者)の氏名・住所、被相続人の氏名・住所、被相続人との続柄、相続の開始を知った年月日、相続放棄をする旨を記載し、当事者またはその代理人が、これに記名押印をしなければなりません。
5.ただし、判例は、当事者の真意に基づく以上、自署でなくても有効としています。なお、相続放棄の理由・動機を記載することまでは、要求されていません。
6.相続放棄は、財産上の行為であるから、相続人が申述申立てを行うためには、行為能力を必要とします。相続人が、未成年者、成年被後見人、被保佐人である場合は、相続放棄の申述申立ては、親権者、後見人および保佐人による代理によりあるいは、同意を得て行われます。
7.包括受遺者が、包括遺贈の放棄を行う場合も、包括受遺者は、相続人と同一の権利を要することから、第986条(遺贈の放棄)ではなく、本条によるべきと解するのが、通説・判例です。
8.共同相続人間では、一般的に利害の対立が存在するものであるから、未成年者や被後見人につき、相続放棄を親権者や未成年・成年後見人が行なう場合、利益相反行為に該当しないかという問題があります。たとえば、親権者Aと未成年者B、あるいは、複数の未成年者(B・C)が共同相続人である場合、Bにつき、相続放棄をなされると他の共同相続人の相続分が増加することになり、Bの不利益において、他の共同相続人を利することになるからです。
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