越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続欠格の法文の相続資格喪失による相続欠格を解説しています。
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1.相続人の欠格事由を定める第891条は、第892条が相続人廃除について、家庭裁判所への請求を定めているのと異なり、何らの手続きにも言及していません。
2.法文の規定は、「相続人となることができない」と、定めるのみです。
したがって、本条が定める事由に該当すると、当然に相続資格を失うと解されています。
3.欠格事由が、相続開始前に生じたときはその時から、相続開始後に生じたときは相続開始時に遡って、その効力が生じます。
4.しかし、相続欠格事由の該当は、必ずしも明らかではありませんから、当該相続人が遺産分割によって、相続財産を取得することがあります。
5.そのときは、相続回復請求(884条)の問題となります。
また、相続資格を失った者に被相続人の直系卑属があるときは、代襲相続が開始します。
6.相続資格喪失は、当該被相続人との関係でのみ生じ、他の被相続人との関係にまでは、及ばないとされています(欠格の相対性)。
7.もっとも、被相続人Aの相続につき、先順位または同順位にあるBを殺害したことによって、一号の欠格事由に該当した場合、Bの相続については、被相続人の殺害にほかならないから、Bの相続についても欠格となります。
8.なお、一旦相続資格を失うと、回復の余地はないと解されています。これは、廃除の取消し(第894条)に相当する規定が、存在しないからです。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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