越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続欠格法文詳解

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1.相続人の欠格事由を定める第891条は、第892条が相続人廃除について、家庭裁判所への請求を定めているのと異なり、何らの手続きにも言及していません。

2.法文の規定は、「相続人となることができない」と、定めるのみです。
したがって、本条が定める事由に該当すると、当然に相続資格を失うと解されています。

3.欠格事由が、相続開始前に生じたときはその時から、相続開始後に生じたときは相続開始時に遡って、その効力が生じます。

4.しかし、相続欠格事由の該当は、必ずしも明らかではありませんから、当該相続人が遺産分割によって、相続財産を取得することがあります。

5.そのときは、相続回復請求(884条)の問題となります。
また、相続資格を失った者に被相続人の直系卑属があるときは、代襲相続が開始します。

6.相続資格喪失は、当該被相続人との関係でのみ生じ、他の被相続人との関係にまでは、及ばないとされています(欠格の相対性)。

7.もっとも、被相続人Aの相続につき、先順位または同順位にあるBを殺害したことによって、一号の欠格事由に該当した場合、Bの相続については、被相続人の殺害にほかならないから、Bの相続についても欠格となります。

8.なお、一旦相続資格を失うと、回復の余地はないと解されています。これは、廃除の取消し(第894条)に相当する規定が、存在しないからです。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

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当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。

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令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

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2022年度新時代のヒットの予感!!

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2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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