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1.詐欺または強迫によって、本来その気のない被相続人に、相続に関する遺言をさせ、取り消させ、または変更させた者も、相続欠格者に該当し、相続人になることが出来ません。

2.相続に関する被相続人の遺言書を、偽造・変造・破棄、または隠匿した者も、同様に相続欠格者に該当します。

3.この場合の「偽造」とは、無権限で被相続人名義の遺言書を作成することです。「変造」とは、被相続人の遺言書を、無権限で加筆修正することです。「破棄」とは、被相続人の遺言書を、物理的に無効にすること、「隠匿」とは、遺言書を隠すことです。

4.最高裁判所の判決によると、被相続人の遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿は、遺言に関し著しく不当な干渉行為をした相続人に対して、相続資格を剥奪する民事制裁であることから、相続人の行為が、相続に関して不当な利益を目的とするものでないときは、相続欠格者にならない、とされています。

5.さらに、最高裁判所は、遺言書またはその訂正方法が、方式を欠くために無効である場合に、相続人がその方式を具備させて、有効な遺言書または訂正方法の外形を作出させる行為が、被相続人の意思を、実現させるためのものに過ぎないときは、相続欠格とはならない、と判示しています。

6.同じ趣旨は、故意をめぐる問題としても現れます。例えば、隠匿について、遺言者の発見を遅らせる故意を必要とするとして、事案の事情からこれが認められないときは、欠格事由としての隠匿に該当しない、とする判例もあります。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続放棄など、
「〜から」ではなく、「定額」の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
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令和のベストヒット大賞2019年度版

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ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

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2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

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