越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続欠格の法文の殺害の告訴による相続欠格を解説しています。
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1.被相続人の殺害を知りながら告発、告訴しないことも相続欠格になりますが、捜査機関が独自に捜査にかかっているときには、告訴・告発をしなくてもさしつかえありません。
2.犯罪事実がうかがえるにも関わらず、捜査機関が動き出していないときに限って、適用があると解するのが妥当です。判例には、捜査機関が動き出して告訴・告発の必要がなくなった後に犯罪事実を知ったときには、欠格事由には該当しない、というものがあります。
3.被相続人が、相続に関する遺言をし、これを取消し、または変更するのを、詐欺または強迫という不正手段によって妨害すれば、その者は欠格事由に該当し、相続人となることができません。
4.遺言につき、詐欺または強迫という不法な手段を用いることを要するから、まず被相続人に錯誤または畏怖を与え、これに基づいて遺言をし、取消しまたは変更するのをやめさせるという、二重の故意を要します。さらに、詐欺または強迫による妨害行為と、被相続人のやめるという不作為との間に、因果関係があることが必要です。
5.妨害がやんだ後に、被相続人が遺言をし、それを取り消した場合のみならず、詐欺または強迫によって作成された遺言が、後に詐欺または強迫を理由に取り消されたときも、先の妨害による欠格が、治癒されるものではありません。
6.しかし、これら不正行為によって、自己に利益をもたらそうとする意思を必要とする通説(二重の故意必要説)によると、利益をもたらす意思がないときには、相続欠格とならないこととなります。
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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
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