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1.被相続人の殺害を知りながら告発、告訴しないことも相続欠格になりますが、捜査機関が独自に捜査にかかっているときには、告訴・告発をしなくてもさしつかえありません。
2.犯罪事実がうかがえるにも関わらず、捜査機関が動き出していないときに限って、適用があると解するのが妥当です。判例には、捜査機関が動き出して告訴・告発の必要がなくなった後に犯罪事実を知ったときには、欠格事由には該当しない、というものがあります。
3.被相続人が、相続に関する遺言をし、これを取消し、または変更するのを、詐欺または強迫という不正手段によって妨害すれば、その者は欠格事由に該当し、相続人となることができません。
4.遺言につき、詐欺または強迫という不法な手段を用いることを要するから、まず被相続人に錯誤または畏怖を与え、これに基づいて遺言をし、取消しまたは変更するのをやめさせるという、二重の故意を要します。さらに、詐欺または強迫による妨害行為と、被相続人のやめるという不作為との間に、因果関係があることが必要です。
5.妨害がやんだ後に、被相続人が遺言をし、それを取り消した場合のみならず、詐欺または強迫によって作成された遺言が、後に詐欺または強迫を理由に取り消されたときも、先の妨害による欠格が、治癒されるものではありません。
6.しかし、これら不正行為によって、自己に利益をもたらそうとする意思を必要とする通説(二重の故意必要説)によると、利益をもたらす意思がないときには、相続欠格とならないこととなります。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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美馬 克康(みま かつやす)
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