越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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債権の相続

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
債権の相続について、「相続(建物賃借権)」を解説しています。

相続についてお困りでしたら、越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所へご相談ください。

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相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。

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総説

  1. 建物賃借権(借家権)は、財産権であり、当然に相続されます。
     

  2. しかし、現住者の居住保護という側面も、無視できません。
     

  3. たとえば、被相続人と同居しているのが内縁の妻であるとか、事実上の養子の場合、家主や相続人からの明渡請求によって、彼女らは住居を失うという不都合が生じます。 

相続人が存在する場合の内縁の妻・事実上の養子の保護

  1. 判例は、借家権の相続を認めたうえで、居住の内縁の妻・事実上の養子を保護しています。
     
  2. すなわち、相続人がいる場合には、賃貸人からの明渡請求に対して、同居者は、それら相続人の有する借家権を援用して、居住を継続できる、としています。
     
  3. 相続人からの明渡請求に対しては、権利の濫用として、許されない場合があるとして、
    居住者を保護しています。 

相続人が不存在の場合の内縁の妻・事実上の養子の保護

  1. 借地借家法で、立法的手当てがなされています。
     
  2. すなわち、居住用借家の借家人が死亡した場合、内縁配偶者や事実上の養親子の関係にあった同居者が、借家人の権利義務を承継する、とされています。
     
  3. また、相続人不存在の場合の特別縁故者への遺産分与の制度(民法第958条の3)に基づき、内縁配偶者等に、借家権が分与される余地もあります。  

共同相続人の場合

  1. 建物賃借権の共同相続人のなかに、居住者と非居住者がいた場合、居住者は保護されるのでしょうか。
     
  2. 判例は、居住者の保護を認めているようです。
     
  3. その理論構成としては、建物賃借権の相続を、当該家屋の居住者ないしは世帯主にのみ認め、非居住者の相続権を否定する、方法です。
     
  4. また、相続人全員が一応承継するものとしつつ、相続後に賃借権を行使しない者は、それを放棄したものと擬制する、との構成も採用しています。

解除または解約申入れの宛先

  1. 共同相続の場合に、賃貸人からの、解除または解約申入れ、さらに、それらを前提とする明渡請求を、誰に対してするかの問題があります。
     

  2. 賃貸人は、相続人全員に対して、意思表示をしなければならないと、解されています。

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お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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