越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
(最高裁判所判決昭和31年)
X男は、九州の高校を卒業して、東京のA大学に推薦入学をしました。
高等学校長の推薦で、誰でも入学できるような大学です。
しかし、X男の両親は、「X男は、東京の大学へ入ったばい。難関を突破してえらかとよ」と、近所および親戚中にふれまわっています。
九州の田舎のことですから、「ほんに、東京大学とはえらかとね。素晴らしかとよ」と、
大きな勘違いをする人もいます。
地元ですっかり有名になったX男は、多額の合格祝い金をもらい、上京しました。
大学に斡旋された、アパートに住み、家具もそろえ、念願の一人暮らしです。
入学したA大学は、いわゆる三流大学です。
有名な国立大学に不合格となって、やむなく入学してきた秀才も、少しはいます。
しかし、ほとんどがX男のような、あまり優秀でない連中です。
入学式・ガイダンスなども終え、X男は、「演劇研究会」に 、入部しました。
演劇など興味もないのですが、入部しました。X男の入部した、「演劇研究会」には、「映画俳優への夢」を描いている者が結構いました。
しかし、X男は、ニキビ面で、小柄で、見た目はパッとしません。
どうしても、映画俳優には無理な気がします。
同期の会員の中でも、一番 劣っているようです。
しかし、X男本人は、「研究会の中では、おいらが1番か2番だな。」と、はりきっています。
A大学の演劇研究会は、6月に新人をふくめ、発表会を開催します。
X男は、「主役に抜擢されるかも?」と、あわい期待をしていました。
しかしながら、X男は、「村人その5」の、役です。
「村人その1」と、「村人その2」は、若干せりふがあります。
しかし、「村人その5」は、村人全員で、「そうだ、そうだ」と、言うだけです。
X男は、「おかしいな。ミスキャストだな」と、思いましたが、ともかく役をこなしました。
その後の、10月の発表会でも、X男は、その他おおぜいの役です。
やはり、「そうだ、そうだ」の、せりふだけです。
1年生は、殆どが、その他おおぜいの役であり、当然のことなのです。
しかし、X男は、「おいらが、主役にぴったりなのに」と、不満のようです。
そのうち、X男は、演劇研究会2年生のY女と、親しくなりました。
Y女も、「映画女優」を、めざしていましたが、パッとしません。
お互いに駄目な、X男とY女が、恋愛したのです。
2人とも、初めての異性との交際です。
毎日が、楽しくて仕方がありません。
そのうち、2人とも演劇研究会を退部し、同棲をしました。
そして、X男が20歳、Y女が21歳で、共に親の反対を押し切り、学生結婚をしました。
当時の学生結婚は、あまり例がなく、A大学でも有名になりました。
まわりの学生は、「すごい美男美女らしい」と、噂をしています。
しかし、現実にX男・Y女を見ると、誰もががっかりしたようです。
そんなことは関係なく、X・Yは、ルンルン気分で学生時代を過ごしました。
Y女に続き、X男もなんとか卒業し、就職しました。
大恋愛で結婚したX・Yですが、数年後、破局がおとずれました。
いわゆる性格の不一致およびX男の不倫です。結婚生活は、完全に破綻しました。
潔癖なY女は、X男を許すことができません。
X男は、不倫相手と同居し、Y女と別居状態となりました。
Y女は、X男に離婚の請求と慰謝料の支払いを請求しました。
第一審は、Y女の離婚請求を認めました。
しかし、慰謝料請求は、認められませんでした。
納得のいかないY女は、控訴しました。
第二審の高等裁判所は、Y女からX男への慰謝料請求を認めました。
これにたいして、今度はX男が、最高裁判所へ上告をしました。
X男は、慰謝料は絶対に払えないと、主張したのです。
X男は、不倫相手と結婚を考えていたので、Y女には金銭を与えたくないと、必死でした。
X男の主張する理由は、次の通りです。
(1) Y女は、財産分与請求ができるから、その請求をすべきである。
(2) 慰謝料請求は、X男がY女に、Y女の身体、自由、名誉などへの重大な侵害があって、不法行為が成立する場合に限るべきある。
上告棄却。
つまり、X男は、Y女に慰謝料を支払いなさい、との判決です。
理由は、次のとおりです。
(1) 離婚の場合に、離婚した一方は、相手方に対して財産分与請求ができます。
この請求は、離婚につき不法行為のあったことは必要ありません。
(2) 一方、離婚した場合の慰謝料請求は、損害賠償の請求です。
すなわち、相手方の不法行為によって離婚することになった、損害賠償請求です。
(3) このように、慰謝料請求権は、財産分与請求権とは、その本質を異にします。
(4) また、慰謝料請求は、X男の主張するように、狭く解する必要はありません。
身体、自由、名誉を害された場合のみ請求できるというのは、間違いです。
(5) このように解すれば、Y女は、財産分与請求権と慰謝料請求権のどちらかを、選択して行使できます。
(6) ただし、両請求権は、密接な関係にありますから、財産分与の額を定めるには、慰謝料を支払う事情も考慮されます。
(7) 裁判では、Y女は、慰謝料のみ請求しているのですから、当然認められます。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。
当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません。
「〜から」ではなく定額の明朗会計です。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。 安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。
相続の初回相談は30分無料で承っております。
ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。
ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします。
お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。
お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。
「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。
2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。
ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。
様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。
相続の初回相談 無料
営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)
越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所
〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分
営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休
美馬克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。
相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。