越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
(最高裁判所判決昭24年)
Xは、資産家の息子でした。
Xの父親は、造り酒屋で、江戸時代からの旧家です。
Xの父親の、製造・販売する清酒は、超一級品です。
そのため、県内外を問わずに、はばひろく愛飲家に支持されていました。
Xは、姉が6人おり、やっと生まれた男子です。
そのため、お坊ちゃんとして、だいじに育てられました。
Xの父親は、政治力もあり、村役場の村長室にも 自由に出入りしています。
村の、「影の村長」といわれ、誰も頭があがりません。
あるとき、Xの父親にたてついた村会議員がいました。
あくる日から、その村会議員は、村中の人々から村八分にあいました。
「あのやろう、やせてるくせに、影の村長にたてつくとは、太い野郎だ」と、村八分です。
お店では、何も売ってもらえず、誰も口をきいてくれません。
子供も、学校でいじめられ、女房も、女連中にいじめられます。
ついに、その村会議員一家は、夜逃げをしました。
小さい村だけに、Xの父親の権限は、それほど絶大だったのです。
村の人々は、Xのことを、「造り酒屋さんとこの、X坊ちゃん」と呼びます。
当時は、子供たちはお互いに、「田吾作」、「権兵衛」とか、名前をよびすてます。
しかし、Xのことは、「Xさん」とか、「X坊ちゃん」と、よびます。
悪がきが、たまに、「おい、X」と、よぼうものなら大変です。
その日のうちに、悪がきの親はXの父親によびつけられ、こっぴどく怒られます。
当時、男の子たちの間では、「チャンバラごっこ」が、流行っていました。
日本刀にみたてた、木や竹をふりまわし遊ぶのです。
相手に切られた?者は、「やられたー」と、言って死んだふりをします。
時代劇の映画全盛だけに、一応のかっこうをつけた遊びでした。
Xの父親は、Xのために、「鞍馬天狗」の黒頭巾、着物、おもちゃの刀を買いました。
これも、当時の映画の影響ですが、まさに「親ばかチャンりん」です。
「チャンバラごっこ」をするときは、Xは黒頭巾、着物、そして刀をさして登場します。
当然ながら、Xが主役です。
XおよびXの指名する4~5人以外は、すべて悪人役となります。
悪人役は、全員切られ役で、死にます?。
おもしろくない子供は、たまにXに切りつけますが、Xは絶対死にません。
「X坊ちゃん、切られたから死ななきゃ、あかんぞな」と、言ってもだめです。
「おらは、鞍馬天狗だべ。絶対に死なんぞな」と、かってな反論です。
ある日、Xの背後から、Xの頭を木の棒で切りつけた、男の子がいました。
Xは、大泣きをし、父親に話しました。
Xに切りつけた男の子の父親は、Xの父親に雇われていましたから大変です。
男の子と両親が、いくら土下座をして謝っても許してくれません。
さんざん怒られたあげく、男の子の父親は、解雇されました。
まったく、無茶苦茶な話です。
Xは、学校の成績は、中の下でした。
また、同級生に、人望があるわけでもありません。
しかし、どういうわけか毎年・毎学期、ずっと学級委員長です。
Xの父親が、担任教員に、圧力をかけるのです。
Xは、東京の大学に進学しました。
貧しい村ですから、初めての大学生です。
「東京の大学?すごかとね」と、村の英雄です。
しかし、当時は一般の私立大学は、無試験というところが多数ありました。
Xは、そんな大学の一つに入学したのです。
山奥の村から出てきたXにとって、東京は刺激が強すぎたようです。
大学に通うのではなく、毎日、繁華街をうろついたり、勉強など全くしません。
そのうち、麻雀を覚え、悪友と雀荘に入りびたりです。
どういうわけか、Xは麻雀の覚えもよく、メキメキと腕をあげました。
大学は、授業料を親が納めるだけで、全く出席しません。
したがって、落第、落第で、5年たっても、1年生です。ある日、いつものように、麻雀に勝ちました。
しかし、悪友の相手が、「金がない」と、言います。
悪友の負け相手は、「これで、勘弁してくれないか」と、警察手帳を出しました。
「実は、拾ったんだ。何かの役にたつよ」と、言います。
Xが、その警察手帳を受け取り、貼られた写真をみると、Xによく似ています。
Xは、興味を持って、「よーし、いいだろう。これでチャラだ」と、清算終了です。
Xは、悪友相手の麻雀に連戦連勝でした。
あまりに強いとの評判に、プロの雀士に目をつけられました。
「麻雀では、誰にも負けない」と、天狗になっているXです。
相手は、誰でもかまいません。
しかし、プロの世界は、甘くありません。
掛け金の高い麻雀で、プロが相手です。
Xは、連戦連敗です。
「勉強に必要だ」と、金持ちの父親からは、いくらでも送金されます。
が、あまりにも悲惨です。毎日、大金を失うのです。
それでも、麻雀を止めることができません。
ある深夜、負けてトボトボと、寂しいわき道を、下宿に帰って行きました。
すると、とある倉庫の前で、泥棒が盗品を持ち出そうとするのを、見つけました。
リヤカーに、盗品を山盛りです。
しばらく見ていたXは、良い考えが思いつきました。
Xは、以前に、悪友から麻雀の負け金の代わりに、警察手帳をもらっていました。Xは、「お前、泥棒だな。署まで来い。」と、威圧的です。
犯人は、「だんな、勘弁してください。二度としませんから。」と、土下座です。
Xは、「よし、今度だけは許してやる。だが、取調べの必要があるから、リヤカーごと
差し出せ。 そうすれば勘弁してやる。」と、脅します。
犯人は、「へい。ありがとうございます」と、急いでその場を立ち去りました。
Xは、リヤカーを引いて、下宿まで帰り、盗品を自分の部屋に持ち込みました。
これを見ていた者がいます。翌日、Xは、盗品の「錦糸」を、リヤカーに積み込み、知り合いの故買屋に運びました。
上等の品だったので、かなり大金となりました。
泥棒君は、Xのあとをつけ、Xの一部始終を見ていました。
「泥棒の上前をはねるとは、なんという警官だ。にせものかもしれん。」
泥棒君のうったえで、Xは逮捕されました。
Xは,恐喝罪で訴えられました。
Xの父親は、X可愛さに、優秀な弁護士をつけました。
Xの弁護士は、「窃取した物を、奪っても無罪だ」と、争いました。
窃盗犯人の持っていた「錦糸」は、盗品であることはあきらかです。
したがって、窃盗犯人は、それについて正当な権利を有しないことは、明白です。
しかし、正当な権利のない者の所持でも、所持として法律上の保護をうけます。
たとえば、窃取した物を強奪すれば、処罰されます。
本件の、Xの行為は、盗品を所持する者に、脅しをかけています。
そして、盗品を交付させたのです。
したがって、Xは、恐喝罪となります。
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