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強盗罪

(東京高等裁判所判決昭和37年)

事案
  1. X男は、東京の某有名大学を卒業し、A商社に就職しました。
    気の弱い性格で、お客さんと対話をしても、言いたいこともいえません。
    そのため、会社の上司も、来客対応のない事務に人事異動をさせました。
     

  2. 26歳になってもプライベートでは、女性と話をしたこともないような男性です。

    同僚の女性が、仕事上のことで話しかけても、真っ赤な顔になり、何も言えません。
    そのため、女性は仕事の話でも、他の男性社員と話し、その男性社員が、X男に伝えるという方法をとっています。
    したがって、当然ながら女性社員からは相手にされず、男性社員からも馬鹿にされています。
     
  3. しかし、X男は、英語・フランス語・ドイツ語・ロシア語・スペイン語に堪能で、社内で一番の語学力です。 
    そのため、会社もX男を解雇できずにいました。
    フランス・ドイツ・ソ連などの商社と取引する場合には、X男は必ず同席します。
    しかも、不思議なことに仕事上外国語で話すときは、相手が女性でも流暢に話します。
    そのため、X男を指名で国際電話がかかることも、よくあります。
     

  4. ところが、X男の語学力にほれ込んだ相手国の女性が、X男をデートに誘うと問題です。
    2人きりになると、X男は顔を赤くして何も話せなくなるのです。
    そのため、デートはそれで終わりとなります。
    会社の同僚が、うらやましがるような金髪の美女とも、何の進展もなく終了です。
     

  5. こんなX男ですが、同僚のY女を好きになりました。
    もちろんY女は、X男を馬鹿にしていますから、X男の片思いです。
    Y女と眼があっただけで、X男は顔を赤くします。
    当然ながら、話しかけることなどとても出来ません。
     

  6. それでもX男は、Y女のことが、好きで好きでたまりません。
    ある日、思い切ってラブレターを書き、Y女の机に入れました。
    「Y女さん、好きです。付き合ってください。」との内容のラブレターです。
    X男としては、清水の舞台から飛び降りるぐらいの勇気が必要でした。
     

  7. Y女の机に手紙を入れた翌日は、恥ずかしくてX男は、欠勤しました。
    翌朝出勤すると、Y女からの手紙と共にX男の書いた手紙が、X男の机に入っていました。
    X男の書いた手紙は、赤ペンで所々が修正されています。
    Y女は、書道の師範の資格を持っていましたから、X男の汚い字を添削・修正したのです。
    Y女の手紙には、「友達としてなら、いいですよ」との内容が、書かれていました。
    Y女は、X男を馬鹿にしていましたが、おもしろがって書いたのです。
     

  8. そうともしらないX男は、嬉しくて天にも昇る気持ちです。
    こっそりとY女を見ると、光り輝いて見えます。
    仕事も手につかず、ちょくちょくY女を見ています。
    たまに眼が合うと、Y女がニッコリ微笑むものですから、真っ赤になり失神しそうです。
     

  9. X男は、勇気をだして、夕食に誘う手紙をY女にわたしました。
    手紙をわたすだけでも、心臓がドキドキです。
     

  10. X男は、早めに出かけ、指定した高級フランス料理店で待っていました。
    そこに現れたY女を見て、やっとの思いで、「き、き、今日は、あ、あ、ありがとうございます」 と、真っ赤になって、挨拶をしました。
    Y女は、ニッコリ笑って席につきます。
     

  11. それからはX男は、赤い顔をして、じっと下をむいたまま何もしゃべりません。
    しゃべりたくても、話せないのです。
    高級料理が、次々と運ばれますが、Y女のみ食べています。
    Y女も、X男に何も話さず、飲み食いしています。
    X男は、何も食べないまま夕食のデートは終わりました。
     

  12. X男は、腰が抜けたような状態なので、Y女は、「ごちそうさま」と、言って帰りました。
    あわれにもX男は、体全身にびっしょりと汗をかき、一人残されました。
    ふがいない自分自身に、X男は、その夜大酒を飲み、今後の対策を考えました。
    「そうだ、デート前に酒を飲んでいこう」と、思い立ちました。
     

  13. 翌々日、またもY女を夕食に誘いました。
    今度は、高級中華料理店です。
    Y女は、おいしい料理が食べれるので、OKしました。
    指定の料理店にY女が行っても、X男は来ていません。
     

  14. 若干遅れたX男は、「Yさん、遅れてすみません」と、挨拶をします。
    デート前に、酒を飲んできたのです。
    これにはY女は、びっくりしました。
     

  15. 食事中も、なにかとX男が話しかけます。
    Y女は、X男の急変に、料理の味もわからないほどです。
    酒を飲んだ勢いのX男は、べらべらしゃべります。
    そして、食事もしないで、酒ばかり飲んでいます。
     

  16. 夕食のデートが終了後、「Yさん、送っていきます」と、無理やりタクシーに相乗りです。
    Y女は、「これが、あのX男か」と、すっかりあきれて同乗を拒否できない状態です。
    Y女のアパートに着くと、図々しくも、「部屋まで送ります」との言葉に、さすがにY女は拒否しましたが、その強引さに負けました。
     

  17. 部屋の前まで来ると、X男はY女から鍵を奪い取り玄関を開けY女を引っ張りこみました。
    そして、強姦目的でY女に襲いかかり暴行をくわえ、Y女を反抗不可能の状態にしました。
    日頃のX男からは、全く想像できないことです。
     

  18. Y女は、「お金をあげるから、放してください」と、哀願しました。

    その言葉に、X男は悪かったと思い、Y女の身体から離れ立ち上がりました。
    Y女も、起き上がりX男に、5万円を差し出しました。
    X男は、この5万円を受け取って、Y女のアパートを出て行きました。
     
  19. Y女の警察への通報で、X男は簡単に逮捕されました。
    X男は、住居侵入罪・強姦未遂罪・強盗罪で起訴されました。
    ところが、X男は、強盗罪については、「Y女からもらった」から成立しないと、法定で争いました。

東京高等裁判所の判決
  1. X男に、住居侵入罪・強姦未遂罪のほかに強盗罪が成立します。
     

  2. 強盗罪成立の理由は、次の通りです。

    (1) 強姦の目的でなされた暴行行為で、女性を反抗不能の状態に陥れた場合、女性は犯人が現場を去らない限り、畏怖状態が継続します。
    (2) したがって、犯人が速やかに退去することを願って、女性が金品を提供する場合も、畏怖状態に基づく不任意な提供といえます。 
    (3) そして、これを受け取る行為は、結局のところ、女性が畏怖状態に陥っているのに乗じ、金品を奪取することといえます。
    (4) つまり、その金品奪取の時において、先になされた暴行行為は、財物を奪取するための暴行行為と同一視されます。 
    (5) 要するに、X男は、強盗罪の、「暴行(又は脅迫)を以って他人の財物を強取したる者」に、該当するのです。

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