越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
※今回は、結果として、「笑事件」ではありません。悲しい結末となりました。
(広島高等裁判所判例昭和29年)
Xは、地方公務員として村役場に勤めています。
たいした能力もなく、毎朝定時に出勤し、上司から与えられた仕事を時間をかけて、ゆっくりとこなします。
勤務中もイスに座ったまま昼寝をし、夕方定時になると帰宅するという毎日です。
Xは、「定年まで役場に勤めよう。無難に勤め上げるには、『遅れず、休まず、仕事せず』が、一番だ」との、困った考えを持っていました。
Xも、25歳になりました。
次々と友人達が結婚していきます。
Xは、「おいらも早く結婚したいなあ」と考えていますが、なかなか相手がいません。
というのは、Xは、頭がはげてつるつるです。
そして、身長は150センチと小柄ですが、体重は150キロあります。
また、顔は、薄い眉毛の下に、可愛い木の実のようなつぶらな瞳、大きな鼻、分厚い大きないつも開いた唇、そこから出ている出っ歯と、お世辞にも美男子とはいえません。
このような顔立ち、体躯ですから、Xを一度みれば誰もが忘れません。
それでもXは、「人間顔かたちじゃない。おいらの良さをわかってくれる女性が必ずいる」と、けなげな気持ちを持っていました。
役場の人事異動で、Xは戸籍係として窓口勤務となりました。
学校帰りの子供たちが、窓口にいるXを一目見ようとチョクチョク顔を出します。
「役場の顔」として、Xは人気者になっています。
ある日、地元出身のY女が、離婚して実家に帰ってきました。
実家の戸籍に入るため、Y女が手続きに役場を訪れました。
XとY女は、小学校の同級生だったものですから、久々の対面に話がはずみます。
Xは、Y女の離婚を不憫だ、可愛想にと思いました。
Y女は、いちだんとぶ男になったXを、不憫だ、可愛想にと思いました。そのためか、急激に親しくなり、付き合いをはじめました。
Xは、はじめて付き合う女性です。Y女の、再婚禁止期間(離婚から、6ヶ月)を過ぎてから、X・Y女は結婚しました。
電撃結婚に、狭い村中の人々は驚きました。
Y女は、まずまずの美貌ですから、「美女と野獣」の結婚だ、と噂されました。
村のビック・ニュースとなり、二人の新居を見に来る暇な人もいます。
Xは、毎日が嬉しくて、楽しくてしかたがありません。
「おいらの良さをわかってくれたY女は、世界一だ」と、役場の同僚にも自慢しています。
役場の同僚は、「信じられない出来事だ」と、冗談にXに言いますが、Xは、「人間は、顔じゃないんだよ」と、ニタニタ顔です。
Y女は、Xに良く尽くし、理想の嫁でした。
しかしながら、Y女はXの、嫉妬深さ、ヤキモチに困っていました。
Xは、Y女に毎朝、出勤前に次のように言います。
「買物に行っても、店の男どもとは話してはだめだ。」
「道の反対から、男が来れば横によれ。相手の顔を見るな。」
「知り合いの男でも、挨拶はするな。」などです。
そして、Xは役場から帰宅すると、Y女の一日の行動を詳しく聞きます。
たまたま、Y女が隣の家のA男と会ったので挨拶をした、などと言えば烈火のごとく、異常に怒ります。
ある夜、村の寄り合いがありました。
Xが、珍しく役場の残業だったもので、Y女が参加しました。翌月の、村の寄り合いの日は、Xが同僚の不幸があり参加できません。
Xは、Y女に、「絶対に、寄り合いに行くな」と言い、家を出ました。
Y女は、Xとの約束を守っていましたが、隣家のA男の強引な誘いで、「早く帰ればよい」と思い、寄り合いに参加しました。
Xは、Y女のことが心配になり、同僚の不幸の式に顔を出しただけで、すぐ帰宅しました。
Y女は、早めに隣家のA男に送られて帰宅しましたが、すでに遅かったのです。
Xは、妻Y女が隣家の男性と不倫関係にあると邪推しました。
その夜から、連日Y女に虐待・暴行を加えました。
村役場には、有給休暇をとり、昼夜を問わずに、常軌を逸した虐待・暴行を加えます。
そして、「A男との不倫を認めろ」と、執拗にせめます。
Y女が、いくら否定しても、Xは聞き入れません。
「A男との不倫を認めれば、許してやる」との言葉に、虐待・暴行のあまりの苦しさに、
Y女は、「A男と、不倫をしました」と、嘘をつきました。
Y女は、これで解放されると思いました。
しかし、Xは、「やっぱりそうか。なんで不倫をした」と、さらに暴行を加えます。
そして、「お前みたいな女は、自殺しろ」と、以前にも増しての虐待・暴行です。
また、「不倫をしました。申し訳ないので自殺します」との書面を、Y女に強制的に作成
させました。
Y女は、Xの、執拗な肉体的・精神的圧迫に耐えられなくなりました。
虐待・暴行の始まった日から10日目の深夜のことです。
暴行の最中でしたが、「便所に行く」と言って、そのまま帰ってきませんでした。
Y女は、こっそり用意していたひもを使い、便所で自殺したのです。
検死をした医者は、Y女の体についた無数の傷跡、内出血などから、殺人の可能性があると警察に通報しました。
Xは、「Y女は自殺である。自分は、自殺しろと言っただけだ。」と反論しました。
自殺とは、自己の自由な意思決定によって、自己の死を招くことです。
そして、自殺の教唆とは、自殺者をして自殺の決意を生ぜしめる一切の行為です。
その方法は、問いません。
したがって、犯人が、威迫によって他人を自殺するに至らせた場合に、
(1) 自殺の決意が、自殺者の自由意思によるときは、自殺教唆罪となります。
(2) 自殺者の、意思決定の自由を奪う程度の威迫を加えて、自殺せしめたときは、もはや自殺教唆ではなく、殺人罪となります。
本件の場合、Xの虐待・暴行・脅迫行為が、Y女の自殺決意につき、意思の自由を失わせる程度のものであったと認めるべき確証はありません。
よって、Xの行為は、自殺教唆に該当します。
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