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(最高裁判所判例昭和23年)
Xは、生まれてすぐ父親が亡くなった不幸な境遇でした。
それでも、母親を助けて、幼少時から一生懸命に野良仕事に従事していました。
一方、Xと同年の近所のYは、金持ちの一人息子で、親に溺愛されて育てられました。
そのためか、Xのたくましさに比べ、Yは弱弱しさがあります。
12歳の頃には、Xは、60キロの米俵を軽々と担いでいました。
しかし、Yは、少し散歩をしただけでも、息切れがしていました。
Xの母親は、「遊びたい年頃なのに、仕事ばかりをしてXは可愛そうだ」と、Xを不憫に思っていました。
一方、Yの父親は、あまりのYの虚弱児ぶりに、剣道の有段者を家庭教師に雇いましたが、母親が、「剣道なんか習って、けがをしたらYが可愛そうだ」と、Yを不憫に思い1日で中止になりました。
Xが13歳の時、母親が野良仕事の途中に、急にたおれました。
Xは、自家用の馬車で通りかかったYの母親に、「助けてください」と哀願しましたが、「馬車が汚れます」と、拒絶されました。
そのため、Xの母親は亡くなりました。
天涯孤独の身となったXは、Yの母親をうらみつつ、ぐれて不良少年の仲間に入りました。
翌年の寒い冬に、Yの母親は風邪をこじらせ長期入院をしました。
そのためY家では、Yの父親が事業が忙しくて不在がちのため、Yと数人の奉公人のみの
生活です。
これを知ったXは、こっそりとYを呼び出し、繁華街に連れ出し、玉突きとかアルコールを教えました。
Yは、お坊ちゃんとして育てられていましたから、全く未知の世界です。
楽しくて仕方がありません。
毎晩のように、Xらの不良仲間と行動をともにしました。
Xらは、金持ちの息子Yをおだて、どんどん金を持ち出させます。
そのうちに、Yの母親が退院しました。
不良となったYの、あまりの変わりように、Yの母親は気絶しそうになりましたが、もはや母親の言うままにはなりません。
いつかは改心してくれると思いつつ、Yの言うままに大金を与えていました。
Yの母親の退院後、半年してからYの父親の事業が失敗し、Y家は破産しました。
Y家は、全ての財産が人手にわたりました。金のなくなったYは、不良仲間からもチヤホヤされることもなく、体力がないだけによくいじめられています。
Xは、Y家の没落ぶりに、「母親のかたきをうった」と、思っていました。
それでも、Yが自分を慕ってくるので、弟分としてめんどうを見てやっています。
Yは、昔のように金があれば、不良仲間から大切にされると思い、Xに、「兄貴、おいらの家を買ったA宅で強盗しよう」と、もちかけました。
Xも、金がなかったので、「Yよ、お前が首領としてやるなら手伝うぜ。警察に捕まっても、おいらは軽い刑ですむからよ」と、同意しました。
共謀して2人で強盗をすれば、共同正犯で罰せられます。
Xは、無知でした。
そして、手伝うと言いながら、Xは拳銃を手に入れ、ある夜Yを従えA宅へ侵入しました。
言葉とはうらはらに、Xが「首領」です。
XとYは、寝ていたAおよび妻をたたきおこしました。
Xが、拳銃をつきつけ、YがAから大金を奪います。
Xは、Aが舶来製の超高級懐中時計を持っていたのを見つけ、こっそりと奪いました。
大金を手にいれたXとYは、不良仲間と豪遊したため、警察に目をつけられ、簡単に逮捕されました。
X・Yの罪名は、住居侵入罪のほかに、金及び懐中時計を奪った強盗 の共同正犯です。
Xは、「Yが主犯で、自分は手伝っただけだ」と、主張しましたが、通用しません。
次に、Xは、懐中時計は、Aからこっそりと奪ったのだから、それは強盗罪ではなく、
窃盗罪だと主張しました。
金及び懐中時計を奪ったことは、強盗罪であり窃盗罪とはなりません。
理由は、次のとおりです。
(1) 犯人が屋内に侵入して、拳銃を突きつけ脅迫した場合は、家人は畏怖を感じ反抗を
抑圧されることは当然です。
(2) そして、犯人がその間に家人の所持する財物を奪取すれば、窃盗罪ではなく強盗罪となります。
(3) Xが、こっそりとAの懐中時計を奪取しても、Aの反抗を抑圧された状態を利用しての奪取といえることは当然です。
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「トピックス・刑事笑事件判例」
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美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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