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認知請求権の放棄

(最高裁判所判例昭和37年)

事実の概要
  1. X女は、美貌というほどではありませんが、何故か男好きの顔立ちで、そのうえプロポー
    ションも抜群でしたから、言い寄る男も少なくありません。
     

  2. 男性に誘われれば、食事をご馳走になることより、一人暮らしのX女は、「食事代が浮いた」とばかりに、誰にでもついて行きます。
     簡単に誘いに乗るX女に、男達も、「俺のカッコ良さに、X女もほれたな」と、まんざらでもなさそうですが、どの男ともデートは、一回限りで終わるのが通常です。
     

  3. なぜなら、X女は、ものすごい大食いでした。
    X女は、「食事に連れて行って。でも私、たくさん食べるけど大丈夫?お金ある?」と、事前に聞きますが、男性は決まって、「大丈夫、まかせろ」と 、言うのが通常です。
     

  4. X女は、一週間の夕食のメニューを決めていますから、月曜日に誘った男は寿司、火曜日
    の男は焼肉----と、その日のメニューの、行きつけの店へ連れ出します。
     

  5. 席に着くと、X女は、「勝手に注文していいかしら」と、男に聞き、返事も待たずに、まず三人前ぐらいを注文します。
    そして、その料理がくれば、その場で五人前、さらに次の料理がくれば、五人前とどんどん注文します。
     

  6. まさに、現代の、「有名な大食い女 ギャル曽根」です。食べる、食べる、食べるで、どの男も真っ青です。
    しかも、時間無制限で、高級料理ばかり注文し、胃袋におさめます。
    X女と顔なじみの店主は、売り上げ倍増、また倍増でニコニコ。
    X女を誘った男は、ションボリ。
     

  7. ある程度食べるとX女は、男に金を払わせます。
    まだまだ食べれますが、男の金のことがあり心配だからです。
     

  8. ほとんどの男が、その時点でホットして精算し、「じゃ、俺、用を思い出したから先に帰る」と、引き上げます。
    なかには、金が足りず時計などを預け、翌日持参の哀れな男もいます。
    このようにして、X女を誘った男は、食事の段階で沈没となります。
     

  9. ある夜、いつものように男に、なんぱされようと街を歩いていて、Y男に声をかけられました。
    X女は、いつものように食事をおねだりしたところ、Y男は、「おいしい店がある」と、連れて行きました。
     

  10. X女は、あまりの美味な料理に、どんどん食べます。
    ところが、いつもの男達と違い、Y男は、ニコニコしてどんどん料理を勧めます。
    無制限一本勝負、限界の無かったX女が、ついにギブアップです。
     

  11. しかし、Y男は平気です。この店の、オーナーだったのです。
    X女とY男は、すっかり意気投合し深い関係になりました。
    けれども、Y男には妻がいますから、結婚はできません。
     

  12. それでも、X女は、毎日おいしい料理が無制限に食べられますから、Y男の愛人となりま
    した。
    そのうち、X女は、妊娠しましたが、誰しもが食べ過ぎて太ったのだろうと、分娩まで全く気づかれずに、すごしました。
     

  13. 突然に生まれた赤ん坊Aに、Y男はびっくり。
    Y男は、現代の金銭に換算して、五千万円ほどの株券を、X女に手渡し、「これで何もか
    も終わりにしてくれ」と、X女と別れました。
     

  14. X・Yの子供、Aは大変優秀で、当時司法試験でダントツの合格者を出していた、C大学
    法学部へ入学しました。
    Aは、法律を学ぶ内に、自分の母Xと父Yの事を調べ、Y男に認知請求をしました。
     

  15. Y男は、五千万円の株券を渡したので、Aは認知請求権放棄していると主張しました。
    法律に詳しいAは、認知請求権放棄できない、と争いました。

最高裁判所の判例
  1. 子の父に対する認知請求権は、放棄できません。
    なぜなら、その身分法上の権利である性質、およびこれを認めた民法の法意に照らし、
    保護に価するからです。
     

  2. Aの主張通りと解します。

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