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脅迫罪

 (大審院判例明治43年)

事案
  1. X男は、村でも評判の働き者で、病身の母親のめんどうをみながら、毎朝早くから雇われ
    先の、Y家の野良作業に従事していました。
    しかも、夜は高文試験(司法試験)を目指し、勉強をしていました。
    まさに、苦学生であり、仕事と勉強が趣味という青年でした。
     

  2. Y家には、X男と同年のY男がいました。
    Y男は、仕事もしないで、毎日のように夕方になると隣町の繁華街に出かけ、酒を飲んだ
    り、当時流行の玉突き(ビリヤード)をしたり、女の子と遊んだりで、翌日早朝に帰宅する日課です。
     

  3. 村では、Y男のことを、「アホぼん」と呼んでいました。
    Y男は、夕方出かける際、野良仕事をしている村民に、「ヤッホー」と挨拶するのが通常でした。
    村民は、Y男を見て,「アホぼんのお出かけじゃ」とか、「ヤッホーの、アホぼん出陣じゃ」と陰口を言っていますが、表立っては決して言いません。
     

  4. なぜなら、Y家は村では、ダントツの金持ちで、野良仕事などに多くの村民を雇っています。
    また、Y家の主人は、「影の村長」とよばれ歴代の村長をあごで使うほどの実力者なので
    す。
     

  5. さて、X男は苦学に苦学を重ね、10回目に高文試験に合格し、街なかで弁護士事務所を
    開業し、多くの難事件を弁護し、大金持ちになりました。
     

  6. 他方、Y男は遊び癖がなおらず、嫁をもらっても相変わらずの、ぐーたら生活です。
    夕方には、「ヤッホー」と村民に、お決まりの挨拶をして出かけます。
    そのうえ、博打にも手を出し、たびたび借金取りと一緒の朝帰りです。
     

  7. ある年の寒い冬の朝、Y家の主人が亡くなりました。
    跡取りのY男は、Y家を継ぎ、最初は真面目に働きました。
    村民も、「アホぼんが変わった」とか、「ヤッホーが聞けなくなった」と、言うほどです。
     

  8. しかし、3ヶ月もすると、以前の遊び癖がでて、「ヤッホー」と出かけます。
    仕事の代わりに、博打に精を出し、負けるたびに少しずつ財産を失っていきました。
     

  9. Y家の主人が死んでから、1年後にはY男は、村はずれの掘っ立て小屋に住んでいました。
    全ての莫大な財産を失い、女房・子供にも逃げられ、かっての「ヤッホー」の声も聞こえません。
     

  10. Y家の失った財産は、弁護士となって大金持ちとなったX男が、ほとんど買い取りました。
    X男は、落ちぶれたY男を、野良仕事に雇ってやり、賃金以外に麦、味噌、醤油なども
    たびたび与え、助けてやりました。
     

  11. しかし、Y男は昔の小作人に雇われたことに、おもしろくありません。
    それでも、X男には何も言えません。
    なんとかして、X男を村から追い出そうと考えたY男は、卑劣な考えを思いつき実行しま
    した。
    Y男は、X男に、「この村を出て行け。さもなければ、お前の家を燃やし、殺すぞ。 徳川
    秀吉」との、はがきを郵送しました。
     

  12. X男は、このはがきに何ら恐れもなく、気にしませんでしたが、3日に1通同様のはがきが届くので、ひそかに多数の人間を雇い、犯人を捜し始めました。
    その結果、Y男がこっそりと、3日に1度はがきを投函している事実をつかみ、筆跡も確認して、Y男に間違いないことがわかってから、警察に脅迫罪で逮捕させました。
     

  13. Y男は、X男の調査に観念して、自分がやったことをを認めました。
    しかし、脅迫罪については、X男が畏怖していない(おそれていない)ので、無罪だと主張しました

大審院の判例
  1. 刑法の定める脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」することで成立します。
     

  2. すなわち、規定の法益に対して危害にいたるべきことを、不法に通告することで成立します。

    必ずしも、通告を受けた者が畏怖したことは、必要ありません。
     
  3. したがって、Y男に脅迫罪が成立します。

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「トピックス・刑事笑事件判例」

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