越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
(大審院判例明治43年)
X男は、村でも評判の働き者で、病身の母親のめんどうをみながら、毎朝早くから雇われ
先の、Y家の野良作業に従事していました。
しかも、夜は高文試験(司法試験)を目指し、勉強をしていました。
まさに、苦学生であり、仕事と勉強が趣味という青年でした。
Y家には、X男と同年のY男がいました。
Y男は、仕事もしないで、毎日のように夕方になると隣町の繁華街に出かけ、酒を飲んだ
り、当時流行の玉突き(ビリヤード)をしたり、女の子と遊んだりで、翌日早朝に帰宅する日課です。
村では、Y男のことを、「アホぼん」と呼んでいました。
Y男は、夕方出かける際、野良仕事をしている村民に、「ヤッホー」と挨拶するのが通常でした。
村民は、Y男を見て,「アホぼんのお出かけじゃ」とか、「ヤッホーの、アホぼん出陣じゃ」と陰口を言っていますが、表立っては決して言いません。
なぜなら、Y家は村では、ダントツの金持ちで、野良仕事などに多くの村民を雇っています。
また、Y家の主人は、「影の村長」とよばれ歴代の村長をあごで使うほどの実力者なので
す。
さて、X男は苦学に苦学を重ね、10回目に高文試験に合格し、街なかで弁護士事務所を
開業し、多くの難事件を弁護し、大金持ちになりました。
他方、Y男は遊び癖がなおらず、嫁をもらっても相変わらずの、ぐーたら生活です。
夕方には、「ヤッホー」と村民に、お決まりの挨拶をして出かけます。
そのうえ、博打にも手を出し、たびたび借金取りと一緒の朝帰りです。
ある年の寒い冬の朝、Y家の主人が亡くなりました。
跡取りのY男は、Y家を継ぎ、最初は真面目に働きました。
村民も、「アホぼんが変わった」とか、「ヤッホーが聞けなくなった」と、言うほどです。
しかし、3ヶ月もすると、以前の遊び癖がでて、「ヤッホー」と出かけます。
仕事の代わりに、博打に精を出し、負けるたびに少しずつ財産を失っていきました。
Y家の主人が死んでから、1年後にはY男は、村はずれの掘っ立て小屋に住んでいました。
全ての莫大な財産を失い、女房・子供にも逃げられ、かっての「ヤッホー」の声も聞こえません。
Y家の失った財産は、弁護士となって大金持ちとなったX男が、ほとんど買い取りました。
X男は、落ちぶれたY男を、野良仕事に雇ってやり、賃金以外に麦、味噌、醤油なども
たびたび与え、助けてやりました。
しかし、Y男は昔の小作人に雇われたことに、おもしろくありません。
それでも、X男には何も言えません。
なんとかして、X男を村から追い出そうと考えたY男は、卑劣な考えを思いつき実行しま
した。
Y男は、X男に、「この村を出て行け。さもなければ、お前の家を燃やし、殺すぞ。 徳川
秀吉」との、はがきを郵送しました。
X男は、このはがきに何ら恐れもなく、気にしませんでしたが、3日に1通同様のはがきが届くので、ひそかに多数の人間を雇い、犯人を捜し始めました。
その結果、Y男がこっそりと、3日に1度はがきを投函している事実をつかみ、筆跡も確認して、Y男に間違いないことがわかってから、警察に脅迫罪で逮捕させました。
Y男は、X男の調査に観念して、自分がやったことをを認めました。
しかし、脅迫罪については、X男が畏怖していない(おそれていない)ので、無罪だと主張しました
刑法の定める脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」することで成立します。
すなわち、規定の法益に対して危害にいたるべきことを、不法に通告することで成立します。
必ずしも、通告を受けた者が畏怖したことは、必要ありません。したがって、Y男に脅迫罪が成立します。
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