越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
(最高裁判所判決昭和44年)
X男とY女は、熱烈な恋愛をし婚姻を約束しましたが、X男の親の反対で婚姻届を提出しないままアパートを借り同居いたしました。
そして、同居後、すぐに子供ができ、親子3人仲良く暮らしていました。
X男は、会社にもY女との同居、子供の誕生を内密にしていたところ、上司に常務の娘A女との婚姻をすすめられました。
X男は、「常務の娘と結婚すれば、将来あわよくば社長も夢ではない」と、大いに喜びました。ところが実際は、A女は白痴で、家族も困っており、何とか社員の誰かとでも結婚させよ
うとしていたのです。
結婚すれば、「お荷物が片付いた」と、常務の家族も一安心というところだったのです。
そして不幸にも、X男に白羽の矢が当たったのです。
そんな事情もしらず、X男は、A女と婚姻した方が将来のために良いと考え、Y女に別れ話を持ちかけました。
驚いたY女は、「絶対に別れない。別れるくらいなら、あんたを殺してやる」と、すごい
剣幕です。ついにY女は、X男の心変わりにあきらめて、別れる決心をしました。
しかし、不憫なのは、子供のことです。Y女は、子供を嫡出子とするため、婚姻届を出しX男は、婚姻届を出した後、すぐに離婚届を出すというY女の誓約書をとった上で、やむ
なく婚姻届に署名・押印しました。
その日のうちに、Y女は婚姻届を役所に提出しました。
その後、X男が誓約書通り離婚をせまりましたが、Y女は気が変わり離婚に応じません。
怒ったX男は、自分には婚姻意思がなかったと主張して婚姻無効確認をもとめました。
X男の主張通り、婚姻は効力を生じないと解すべきです。
民法は、「当事者間に婚姻をする意思がないとき」は、婚姻は無効と規定しています。
「婚姻をする意思」とは、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定をする意思です。したがって、当事者間で婚姻の届けについて意思の合致があって、法律上の夫婦といえる関係を設定する意思があっても、真に社会観念上夫婦であると認められる関係を設定する意思がなければ、婚姻は無効です。
本件の場合は、単に子供に嫡出子の地位を取得させるために婚姻届を出したものですから、「婚姻をする意思」を欠くものです。
よって、X男とY女の婚姻は、効力を生じません。
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