越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口 1分

初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
048-970-8046

お気軽にお問い合わせください

(最高裁判所判決昭和44年)

事実の概要
  1. X男とY女は、熱烈な恋愛をし婚姻を約束しましたが、X男の親の反対で婚姻届を提出しないままアパートを借り同居いたしました。
    そして、同居後、すぐに子供ができ、親子3人仲良く暮らしていました。
     

  2. X男は、会社にもY女との同居、子供の誕生を内密にしていたところ、上司に常務の娘A女との婚姻をすすめられました。

    X男は、「常務の娘と結婚すれば、将来あわよくば社長も夢ではない」と、大いに喜びました。
     
  3. ところが実際は、A女は白痴で、家族も困っており、何とか社員の誰かとでも結婚させよ
    うとしていたのです。
    結婚すれば、「お荷物が片付いた」と、常務の家族も一安心というところだったのです。
     

  4. そして不幸にも、X男に白羽の矢が当たったのです。
    そんな事情もしらず、X男は、A女と婚姻した方が将来のために良いと考え、Y女に別れ話を持ちかけました。
     

  5. 驚いたY女は、「絶対に別れない。別れるくらいなら、あんたを殺してやる」と、すごい

    剣幕です。
    しかし、X男は、どうしてもA女と婚姻をしたかったので、Y女に暴力をふるったり、朝帰
    りをしたり、Y女と全く口をきかなかったりで、Y女につらくあたりました。
     
  6. ついにY女は、X男の心変わりにあきらめて、別れる決心をしました。

    しかし、不憫なのは、子供のことです。Y女は、子供を嫡出子とするため、婚姻届を出し
    てくれれば離別するとの条件を出しました。
     
  7. X男は、婚姻届を出した後、すぐに離婚届を出すというY女の誓約書をとった上で、やむ
    なく婚姻届に署名・押印しました。
    その日のうちに、Y女は婚姻届を役所に提出しました。
     

  8. その後、X男が誓約書通り離婚をせまりましたが、Y女は気が変わり離婚に応じません。

    怒ったX男は、自分には婚姻意思がなかったと主張して婚姻無効確認をもとめました。

最高裁判所の判旨
  1. X男の主張通り、婚姻は効力を生じないと解すべきです。
     

  2. 民法は、「当事者間に婚姻をする意思がないとき」は、婚姻は無効と規定しています。

    婚姻をする意思」とは、真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定をする意思です。
     
  3. したがって、当事者間で婚姻の届けについて意思の合致があって、法律上の夫婦といえる関係を設定する意思があっても、真に社会観念上夫婦であると認められる関係を設定する意思がなければ、婚姻は無効です。
     

  4. 本件の場合は、単に子供に嫡出子の地位を取得させるために婚姻届を出したものですから、「婚姻をする意思」を欠くものです。
     

  5. よって、X男とY女の婚姻は、効力を生じません。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら

当事務所の5つの安心

当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

事務所紹介
代表紹介

駅近立地・土日祝営業の年中無休

当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

せんげん台駅 西口 1分

相続の初回相談 無料

お電話でのお問合せはこちら

048-970-8046

営業時間:8:30~18:30(土日祝営業)

お問合せフォームはこちら
当事務所はせんげん台駅西口1分

越谷 司法書士・行政書士事務所

越谷の相続・遺言・相続放棄
美馬克康司法書士・行政書士事務所

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号

東武スカイツリーライン
せんげん台駅西口1分

営業時間:8:30~18:30
土日祝営業の年中無休

お問い合わせ
048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

代表司法書士

越谷相続・遺言は美馬克康司法書士・行政書士事務所へ

美馬克康(みま かつやす)

越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。

当事務所が掲載されました

当事務所が「2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました
当事務所が「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ご連絡先はこちら

越谷 司法書士・行政書士へのご相談はお任せください。

美馬克康司法書士・行政書士事務所

048-970-8046
090-4591-0671
048-970-8047

〒343-0041
埼玉県越谷市千間台西1丁目12番地1
ダイアパレスルネッサ
せんげん台506号
せんげん台駅西口1分

代表司法書士:美馬 克康

営業時間:8:30~18:30

土日祝営業の年中無休

当事務所はせんげん台駅西口1分

2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

相続・遺言・相続放棄に関するオリジナル解説を更新しています。

令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

モバイル用QRコード

スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。