越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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はじめての遺言

越谷 司法書士のオリジナル解説

司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
はじめての遺言の「特定財産承継遺言の登記」です。

亡くなったあとのトラブル防止や遺された方が困らないよう、心配をかけたくないという方、遺言書をのこされています。遺言書がはじめてという方、作成のお手伝いをさせてください。

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特定財産承継遺言による相続登記

  1. 財産の全部または不動産の全部もしくは特定の不動産を、特定の相続人に相続させる旨の特定財産承継遺言があった場合、当該相続人は被相続人の死亡と同時に当該不動産上の権利を相続により承継することになりますので、当該不動産につき、単独で「相続」を登記原因とする所有権移転の登記を申請することができます。
     
  2. 「特定財産承継遺言による相続」を登記原因とする所有権移転の登記の申請にあたっては、登記原因証明情報として当該遺言書のほか被相続人が死亡して相続が開始した事実および申請人が相続人であることを証する戸籍事項証明書を提供すれば足り、相続人全員の戸籍・除籍事項証明書などの提供を要しません。
     
  3. 遺言書(遺言公正証書および法務局保管の遺言書を除く)は、家庭裁判所の検認を経たものであることを要します。法務局保管の遺言書については、遺言書情報証明書を提供します。

法定相続分での相続登記がされている場合

  1. 従前の登記実務では、たとえば共同相続人甲、乙のうち、甲に特定の不動産を相続させる旨の特定財産承継遺言があったが、甲が当該遺言による相続登記をする前に乙が法定相続分による甲および乙への相続登記を経由した場合については、次のように解していました。
     
  2. これを甲単独名義とするには、所有権の更生の登記の方法により、かつ甲を登記権利者、乙を登記義務者とする共同申請によるべきものとされていました。
     
  3. しかし今般、登記権利者となる甲が単独で所有権の更生の登記を申請することはできることとされました。
     
  4. この場合の登記原因およびその日付は「年月日特定財産承継遺言」とし、登記原因証明情報として遺言書の提供を要します。また、当該更生登記につき登記上の利害関係人があるときは、その承諾書またはこれに対抗することができる裁判の謄本の提供を要します。

従前の遺言執行者の登記申請権限

  1. 従前の登記実務では、相続させる遺言により特定の不動産を相続することとなった場合には、遺言執行者に相続登記を申請する代理権限はなく、当該相続人から申請すべきであるとの取り扱いがされてきました。
     
  2. また、判例は相続させる遺言により受益相続人が特定の不動産の所有権を相続した場合、当該相続人は単独でその旨の所有権移転登記手続きをすることができ、遺言執行者は、遺言の執行として当該登記手続きをする義務を追うものではないとし、当該不動産が被相続人名義である限りは、遺言執行者は登記手続きをすべき権利も義務も有しないとしてきました。

平成30年改正法における遺言執行者の登記申請権限

  1. 判例の立場は、受益相続人に当該不動産の所有権移転登記を取得させることは、遺言執行者の本来的な職務権限に含まれるが、登記手続き上、被相続人名義である限り受益相続人による単独申請ができる以上、遺言執行者の職務は顕在化しないものと理解されていました。
     
  2. 平成30年改正では、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することはできないとされたことなどから、特定財産承継遺言があったときは、被相続人が遺言で別段の意思を表示しない限り、遺言執行者は、受益の相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることはできることとしています。
     
  3. したがって、当該遺言が平成30年改正法の施行以後にされた特定財産承継遺言である場合には、遺言執行者は単独で相続による所有権移転の登記を申請することができます。なお、従前と同様、受益相続人自らが特定財産承継遺言にもとづいて相続による所有権移転の登記を申請することは差し支えありません。
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当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年11月5日
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