越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

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相続承認・相続放棄入門

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司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。
相続承認・相続放棄入門は、遺相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。相続承認・相続放棄入門の限定承認をしたときの権利を解説しています。

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民法925条の規定

民法第925条は、相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなす、と規定しています。

本条の意義

  1. 相続人は、相続の放棄をしない限り、単純承認、限定承認を問わず被相続人に属していた一切の権利義務を承継します。相続人が被相続人に対して債権または債務を有していたような場合、単純承認であれば、相続によって被相続人の債務または債権は相続人に承継されて、両者の権利義務は混同を生じ、原則として消滅します。
     
  2. しかし、限定承認の場合は、相続財産を相続人の固有財産と融合させずに清算することを目的としているので、混同による権利義務の消滅を認めることはできません。本条はその旨を定めるものです。その結果、限定承認の場合、相続人は相続財産に対しては、第三者と同様の地位に立ちます。

本条の「権利義務」

  1. 本条にいう「権利義務」には、債権債務のみならず物件や物的責任も含まれる、と解されています。
     
  2. また、「権利義務」は、被相続人と相続人との間のそれに限らず、被相続人と相続人が第三者に対して、同一内容の権利義務を有している場合も含む、と解されています。
     
  3. たとえば、被相続人と相続人が第三者に対して連帯債務・不可分債務を有していたような場合、相続財産と相続人の固有財産それぞれが引き当て財産となっており、限定承認では両者の債務は区別されます。債権者から、一方財産に債権が行使されたとき、当該財産は他方財産の負担部分につき、求償権を行使することはできると解されています。
     
  4. 無権代理人の相続人が限定承認をし、その後さらに無権代理行為の本人を相続した場合につき、本条が類推適用されるのかという問題があります。
    裁判例では、その法律関係は、限定承認がされた相続の相続財産の清算とは無関係であるから、これについて本条の趣旨を類推適用すべきものとはいえず、本条を根拠に、その無権代理行為の追認を、拒絶することはできないとされています。

限定承認者による管理

相続人には、承認または放棄をするまで相続財産を、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、管理する義務があります。単純承認をした場合にはこの義務は消滅しますが、限定承認をした場合には、さらに継続します。

限定承認者の管理義務の程度

  1. 限定承認をしたときの管理義務の内容は、その固有財産においてと同一の注意をもってする管理義務です。相続債権者に対する関係を考えれば、善良なる管理者の注意義務ではないかという意見もあります。
     
  2. このような管理における注意義務が課されるものは、単独相続の場合には限定承認者であり、共同相続には限定承認者の中から家庭裁判所によって選任される相続財産管理人「職権による管理人」であります。

委任に関する規定の準用

  1. 限定承認において、相続財産は相続債権者・受遺者のために管理・清算されるべきものであり、相続人たる管理人は、相続債権者などからいわば管理などの事務を委任されているようなものだから、委任に関する規定の準用がなされています。
     
  2. 民法645条は、受任者から委任者への事務処理情報の報告義務について定めたものです。限定承認の場合の委任者は、相続債権者・受遺者であると解されており、また、「職権による管理人」が管理にあたる場合には、管理人に選任されなかった他の共同相続人も委任者になると解されています。
     
  3. 民法646条は、受任者が事務処理にあたって受け取った金銭その他のものを、委任者に引渡す義務について定めています。限定承認に準用された場合、この委任者とは、2で述べた相続債権者・受遺者を意味するものではありません。相続債権者・受遺者は、相続財産から弁済配当を受ける立場にあるので、この委任者は相続財産であると解されています。
     
  4. 民法650条1項・2項は、受任者から委任者に対する事務処理に必要な費用と利息の償還請求権、ならびに事務処理のために負担した債務の弁済請求権を定めています。限定承認に準用された場合、委任者とは相続財産を意味するものと解されています。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

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