越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
埼玉県越谷市千間台西1-12-1 ダイアパレスルネッサせんげん台506号
せんげん台駅 西口1分

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土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
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民法雑記帳・総説 
  1. 民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
    その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
     

  2. 雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。

具体的事例
  1. Aが亡くなり、多額の負債が相続財産となりました。
    Aの父親Xは、突然に債権者から、「相続人だから、支払え」と、請求されました。
     
  2. 驚いたXは、村の物知り爺さんに相談して、相続放棄ということを知りました。
    そこで、家庭裁判所に、相続放棄の申述を行いました。
     
  3. しかし、民法の定める申述期間(3箇月)が経過していたため、却下されました。
    Xは、多額の負債を相続する不当性に怒り、徹底的に争いました。
     
  4. Xは、次の理由を主張しました。
    (1) Aは、生前Bと結婚式をあげ同居していた。
    まさか、婚姻届が出されていないとは、知らなかった。 
    (2) 相続放棄についても、不知であった。
    Aの相続人は、Bと思っていた。
    自分が相続人となることを知ったから、相続放棄をしたのだ。
決定要旨
  1. 民法第915条は、次のように規定しています。
    「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
     

  2. 同条の、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の意味です。
    すなわち、相続開始の事実および自己が相続人であることを、知った時です。
     

  3. Xは、法律の不知又は事実の誤認で、自己が相続人あることを知らなかったのです。
    そして、その事実を知ってから、3箇月以内に、相続放棄の申述をしています。
     

  4. よって、Xの相続放棄は有効です。

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

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お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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美馬克康(みま かつやす)

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当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年12月20日
令和7年1月5日
令和7年1月20日

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