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相続放棄の期間の判例

民法雑記帳・総説 
  1. 民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
    その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
     

  2. 雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。

具体的事例
  1. Aが亡くなり、多額の負債が相続財産となりました。
    Aの父親Xは、突然に債権者から、「相続人だから、支払え」と、請求されました。
     
  2. 驚いたXは、村の物知り爺さんに相談して、相続放棄ということを知りました。
    そこで、家庭裁判所に、相続放棄の申述を行いました。
     
  3. しかし、民法の定める申述期間(3箇月)が経過していたため、却下されました。
    Xは、多額の負債を相続する不当性に怒り、徹底的に争いました。
     
  4. Xは、次の理由を主張しました。
    (1) Aは、生前Bと結婚式をあげ同居していた。
    まさか、婚姻届が出されていないとは、知らなかった。 
    (2) 相続放棄についても、不知であった。
    Aの相続人は、Bと思っていた。
    自分が相続人となることを知ったから、相続放棄をしたのだ。
決定要旨
  1. 民法第915条は、次のように規定しています。
    「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」
     

  2. 同条の、「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、次の意味です。
    すなわち、相続開始の事実および自己が相続人であることを、知った時です。
     

  3. Xは、法律の不知又は事実の誤認で、自己が相続人あることを知らなかったのです。
    そして、その事実を知ってから、3箇月以内に、相続放棄の申述をしています。
     

  4. よって、Xの相続放棄は有効です。

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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
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