越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」

越谷の相続・遺言・相続放棄
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民法雑記帳・総説 
  1. 民法全1044条は、私法として、私達に深くかかわりあうものですが、やはり難解です。
    その難解な法文に、どのような具体例で、どのように判決が出たか、解説いたします。
     

  2. 雑記帳の名のとおり、気ままに書かせていただきます。

具体的事案
  1. X女とY男は、相思相愛のもとに結ばれました。
    婚姻届は出していませんが、X女はY家に同居しました。
     
  2. Y家は、Y男の両親と、Y男、妹3人の6人家族です。
    そこへ、X女が住みついたのです。
     
  3. Y男と父親は、X女に優しく接してくれます。
    しかし、母親と妹3人は、X女につらくあたり、いじめます。
     
  4. 3か月後、X女は病気になりました。
    いじめが原因で、精神的・肉体的にダウンしたのです。
     
  5. X女は、Y家では治療ができないので、実家に帰りました。
    病気療養を始めて2か月後、Y男からX女の荷物の引き取りを求める内容証明郵便が、
    X女に送達されました。
     
  6. 愛していたY男からの手紙に、X女は、病気が悪化しました。
    Y男は、母親に、「あのX女は、お前の嫁として認めない。この家には絶対入れない。
    お前の嫁は、私がさがしてやる」と言われ、やむなく出した手紙だったのです。
     
  7. X女は、Y男の態度豹変に結婚をあきらめました。
    さいわいにも、婚姻届を出していなかったことが救いでした。
     
  8. しかし、X女は、Y男を許すことができず、内縁の不当破棄を理由に慰謝料請求をしました。
判旨
  1. いわゆる内縁は、婚姻の届出を欠くのみで、婚姻に準ずる関係です。
    ただ、法律上の婚姻といえないだけです。
     

  2. 民法第709条は、次のように、「不法行為による損害賠償」を、規定しています。
    「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
     

  3. そして、民法第709条の「権利」とは、厳密な意味での権利でなくてもいいのです。
    それは、法律上保護されるべき利益があれば、足りるのです。
     

  4. 内縁も、保護されるべき利益としての生活関係です。
    よって、内縁が、正当な理由なく破棄されれば、やはり守らなければなりません。
     

  5. 本件は、X・Yの内縁が、正当な理由なく一方的に、Y男によって破棄されました。
    これは、故意または過失により権利が侵害されたものです。
    Y男には、不法行為の責任を肯定することができます。
     

  6. よって、X女は、Y男にたいして、不法行為を理由に損害賠償(慰謝料)を請求できます。
    また、婚姻予約の不履行を理由に損害賠償を求めることもできます。 

相続・遺言・相続放棄は越谷の美馬克康司法書士・行政書士事務所

お問い合わせ・ご相談

当事務所司法書士は、3年5ヶ月に渡り、法務局長より法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超えるご相談に対応してまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、敷居の低い親しみやすい法律家を目指しております。やさしく丁寧・迅速対応で、どなたでも気軽に相談できる司法書士・行政書士事務所です。

定額制の明朗会計をお約束

当事務所は、登記や預金などの相続手続き、遺言書作成、相続登記ほか各種の手続きについて、定額制で承ります。あとになって、追加費用が発生することは一切ありません

「〜から」ではなく定額の明朗会計です。

法務局の登記相談員を3年5ヶ月務め、1,000件を超える相談に対応した実績

当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。  安心してお問い合わせください。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合は事前にご予約をお願いいたします。

相続の初回相談は30分無料で承っております。

お客様の立場に立った親身な対応をお約束

ご不安の多いなか相談いただく立場として、わかりやすく、丁寧なサービスを心がけております。

ふだん馴染みのない言葉でしたり、ご不明な点、ご心配な点がありましたら、ご納得するまで説明いたします

お客様の立場に立った親身な対応をお約束します。

万一、ご不満の場合はアフターケアを徹底

お客様が安心できる徹底したサービスを提供しておりますが、万一ご不満がありました場合にはアフターサービスに徹します。

「美馬克康司法書士でよかった」と満足していただけますよう、誠心誠意努めることをお約束します。

2022年度新時代のヒットの予感!!

2022年度版新時代のヒットの予感!!」に掲載されました

2019年に続き、ミスターパートナー社発行の2022年度注目の商品・サービス・人物など330件を紹介した一冊「2022年度新時代のヒットの予感!!」に掲載いただきました。

令和のベストヒット大賞2019年度版

「令和のベストヒット大賞2019年度版」に掲載されました

ミスター・パートナー社出版の「令和のベストヒット大賞 2019年度版」に、美馬克康司法書士・行政書士事務所が掲載されました。

様々なジャンルのプロフェショナルを紹介する特集で、日常で役立つ専門家が多数掲載されております。

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2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年、また遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。義務に違反すると10万円以下の過料の対象となります。できるだけ早めに手続きをするのが推奨されます。

新着情報

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令和6年10月20日
令和6年11月5日
令和6年11月20日

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