越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
(最高裁判所判決昭和47年)
X男は、国の外郭団体に勤めています。
勤めはじめてから、すぐに両親を不慮の事故で亡くし、天涯孤独となりました。
そのため、生まれ育った実家で一人暮らしです。
父親の預金・有価証券を相続し、30歳の独身ですから、生活には全く困りません。
生来の酒好きのため、給与の殆どを飲み代にあてるのん気な男性でした。
勤務先では、仕事はのらりくらりと、遊びながらやっているようなものです。
しかし、5時の終業となると、がぜん元気になり、安いA居酒屋に一直線です。翌日は、9時の始業直前に出勤簿に判を押し、自分の机に書類をひろげます。
しかし、すぐに居眠りをはじめます。
ところが、一見すると、書類をひろげ仕事をしているように見えます。
X男の特技でした。
一眠りすると、席をたち、職場の他の部署をまわり話し込んでいます。
そのうち、X男の楽しみの昼食です。
職場の前の定食屋に、1番に入り、毎回「大盛り特別定食」を食べます。
午後は、満腹ですから居眠りから始まります。
眠りからさめ、少し仕事をしてから、女子職員の入れてくれたお茶とお菓子です。X男は、単純な仕事しかやっていません。
大切な仕事、複雑な仕事は、「おいらは、出来ねえよ」と、むしろ得意顔です。
そのため、誰もが、「アホを相手にするな」と、単純な仕事のみしか与えないのです。
5時になると、大急ぎで誰よりも早く職場を出ます。
たまに、X男に残業をたのむと、烈火のごとく怒ります。A居酒屋では、X男と中学時の同級のY女が、働いています。
Y女は、X男が職場では、「昼あんどん」とか、「5時から元気のX男」と、言われているのを知っています。
Y女は優しい女性で、「X男は、あたいが立ち直らせてやる」と、交際を申し込みました。
X男は、自分の亡くなった母親以外に、優しくしてくれた女性はいませんから、驚きました。
X男に、反対の理由はありません。
そのうち、Y女がX男宅に住み込み、事実上の夫婦としての共同生活がはじまりました。
X男は、毎日Y女の作った「特大弁当」を持って、出勤します。
居眠りと仕事は、相変わらです。
しかし、5時になると、一直線に向かうのは、A居酒屋ではなく我が家です。
居酒屋を退職した、愛妻Y女が待っている自宅なのです。
Y女は、居酒屋勤めの経験から、家庭の妻が主人を大事にしていれば、主人は、家庭以外では酒を飲まずに帰宅すると信じて、X男を大事にしました。
おいしい酒と手料理でつくすY女に、X男は毎日が楽しくてたまりません。
「今日は、何の料理かな」と、仕事中も考えていますから、いっそう仕事は遅くなります。
Y女は、X男と同居してから半年後に、X男に内緒で婚姻届を提出し、受理されました。
その後、X男は婚姻届が無断で出されたことを知りましたが、何も言いません。
それから、約10年間、X男とY女は仲良く暮らしていました。
ところが、X男が、職場の近くの喫茶店のZ嬢と親しくなりました。
X男は、Z嬢と結婚したいと思い、Y女と別れようと思いました。婚姻は、有効であり、X男の訴えは認められません。
たしかに、Y女の婚姻届けの際において、X男には届出意思はありませんでした。
しかしながら、X男の追認で婚姻は有効となります。なぜなら、次の理由からです。
(1) 婚姻届出当時、2人の間に、夫婦としての実質的生活関係が存在していること
(2) 届出意思を欠いたX男が、後に届出の事実を知って追認したといえること
以上により、婚姻は追認によって、届出の当初に遡って有効となるのです。
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