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届出意思を欠く婚姻

(最高裁判所判決昭和47年)

事実の概要
  1. X男は、国の外郭団体に勤めています。
    勤めはじめてから、すぐに両親を不慮の事故で亡くし、天涯孤独となりました。
    そのため、生まれ育った実家で一人暮らしです。
    父親の預金・有価証券を相続し、30歳の独身ですから、生活には全く困りません。
    生来の酒好きのため、給与の殆どを飲み代にあてるのん気な男性でした。
     

  2. 勤務先では、仕事はのらりくらりと、遊びながらやっているようなものです。

    しかし、5時の終業となると、がぜん元気になり、安いA居酒屋に一直線です。
    A居酒屋では、昼間とはうって変わり、元気そのものです。
    これが、あのX男かと見間違えるぐらいに、はりきっています。
    毎夜、A居酒屋の看板(閉店時間)まで居座り、店主と一緒に家路に着くような生活です。
     
  3. 翌日は、9時の始業直前に出勤簿に判を押し、自分の机に書類をひろげます。
    しかし、すぐに居眠りをはじめます。
    ところが、一見すると、書類をひろげ仕事をしているように見えます。
    X男の特技でした。
     

  4. 一眠りすると、席をたち、職場の他の部署をまわり話し込んでいます。
    そのうち、X男の楽しみの昼食です。
    職場の前の定食屋に、1番に入り、毎回「大盛り特別定食」を食べます。
     

  5. 午後は、満腹ですから居眠りから始まります。

    眠りからさめ、少し仕事をしてから、女子職員の入れてくれたお茶とお菓子です。
    最低3杯のお茶をおかわりし、誰よりも長く休憩をし、やっと仕事をゆっくりとはじめます。
     
  6. X男は、単純な仕事しかやっていません。
    大切な仕事、複雑な仕事は、「おいらは、出来ねえよ」と、むしろ得意顔です。
    そのため、誰もが、「アホを相手にするな」と、単純な仕事のみしか与えないのです。
     

  7. 5時になると、大急ぎで誰よりも早く職場を出ます。

    たまに、X男に残業をたのむと、烈火のごとく怒ります。
    「ぼやぼやと、仕事をやってるから残業なんかになるんだ」と、自分のことを棚にあげての言葉です。
     
  8. A居酒屋では、X男と中学時の同級のY女が、働いています。
    Y女は、X男が職場では、「昼あんどん」とか、「5時から元気のX男」と、言われているのを知っています。
     

  9. Y女は優しい女性で、「X男は、あたいが立ち直らせてやる」と、交際を申し込みました。
    X男は、自分の亡くなった母親以外に、優しくしてくれた女性はいませんから、驚きました。
    X男に、反対の理由はありません。
    そのうち、Y女がX男宅に住み込み、事実上の夫婦としての共同生活がはじまりました。
     

  10. X男は、毎日Y女の作った「特大弁当」を持って、出勤します。
    居眠りと仕事は、相変わらです。
    しかし、5時になると、一直線に向かうのは、A居酒屋ではなく我が家です。
    居酒屋を退職した、愛妻Y女が待っている自宅なのです。
     

  11. Y女は、居酒屋勤めの経験から、家庭の妻が主人を大事にしていれば、主人は、家庭以外では酒を飲まずに帰宅すると信じて、X男を大事にしました。
    おいしい酒と手料理でつくすY女に、X男は毎日が楽しくてたまりません。
    「今日は、何の料理かな」と、仕事中も考えていますから、いっそう仕事は遅くなります。
     

  12. Y女は、X男と同居してから半年後に、X男に内緒で婚姻届を提出し、受理されました。
    その後、X男は婚姻届が無断で出されたことを知りましたが、何も言いません。
    それから、約10年間、X男とY女は仲良く暮らしていました。
     

  13. ところが、X男が、職場の近くの喫茶店のZ嬢と親しくなりました。

    X男は、Z嬢と結婚したいと思い、Y女と別れようと思いました。
    そこで、かってY女が、X男に無断で出した婚姻届は無効であると、婚姻無効の訴え
    提起しました。
    これに対し、Y女は、婚姻は有効であると反論しました。
最高裁判所の判決
  1. 婚姻は、有効であり、X男の訴えは認められません。
     

  2. たしかに、Y女の婚姻届けの際において、X男には届出意思はありませんでした

    しかしながら、X男の追認で婚姻は有効となります。
     
  3. なぜなら、次の理由からです。 

    (1) 婚姻届出当時、2人の間に、夫婦としての実質的生活関係が存在していること
    (2)  届出意思を欠いたX男が、後に届出の事実を知って追認したといえること

    (3) 追認は、黙示でもよいこと
     
  4. 以上により、婚姻は追認によって、届出の当初に遡って有効となるのです。

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