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相続承認・相続放棄入門では、相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。事例・判例を交えて詳しく解説しています。

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  1. 相続は、被相続人の死亡によって何の手続きを要することもなく、当然に開始します。そして相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を包括承継します。しかし、消極財産(被相続人の債務)が積極財産を上回っている場合や、相続人が、何らかの事情で被相続人の権利義務を承継したくない場合にもなお相続人に、被相続人の権利義務の一切を承継させることには理由がありません。
     
  2. そこで、民法は915条以下で相続人は、次のような選択をすることができることにしました。すなわち、相続人は、被相続人の積極財産と消極財産をそのまま承継するか(単純承認)、積極財産と消極財産の清算の過程を経て、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務および遺贈を弁済することを留保して財産を承継するか(限定承認)、あるいはそもそも相続人とならなかったことにするか(相続の放棄)を,選択することができます。
     
  3. もっとも、民法は相続人の選択に対して、中立的な立場をとっているわけではありません。実際上は、まずは単純承認、ついで放棄、そして限定承認の順で選択されるようになっています。すなわち、家庭裁判所に対して、相続人が特に申述をしないで所定の期間が徒過した場合には単純承認になります。しかも、この単純承認の効力を覆すことは、所定期間内に「被相続人の財産に属した一切の権利義務」の内容を確定する手段がないにもかかわらず、ごく例外的にしか認められません。また、相続人は限定承認ができるといっても、共同相続の場合には、限定承認をするために共同相続人全員の一致が必要です。この一致がない場合には、各共同相続人にとっての選択肢は単純承認か相続の放棄しかありません。
     
  4. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続について、単純もしくは限定の承認または放棄をしなければなりません。これは、相続人が単純承認、限定承認または放棄を選択するための期間(通常、熟慮期間または考慮期間と称されます)を定めているのです。この期間の徒過により、相続人は単純承認をしたとみなされます。この期間内に相続財産の状態を明白にするため、相続人は調査をすることができます。もっとも、調査のための特別の手続きが用意されているわけではなく、単に調査権限の存在を実体上明らかにするにとどまった旨の規定がされています。
     
  5. 自己のために相続があったことを知ったときとは、判例は、明治民法期から当該相続について、自分が法律上相続人であるということを知ったときである、としています。単に相続人が相続開始の原因となる事実(被相続人の死亡)を知っただけでは足りません。この基準自体は現行民法下の裁判例・審判例でおいても適用されています。
     
  6. しかし、本条の期間内に相続財産の内容を調査確定するための特別の手続きが、相続人に用意されているのではありません。それゆえ、この基準による場合には、単純承認となったのちに相続人の予期しない相続債務が明らかになると、相続人にとって不意打ちとなります。また、そもそも相続人に相続財産の内容調査を求めることが不相当である場合もあります。
     
  7. そこで判例は、それまでの下級審裁判例・審判例をふまえて、1984(昭和59)年に例外を認めるにいたりました。その事案では、被相続人は、出奔して相続人などと生前の交流がなく、病院で無一物の状態で死亡しました。しかし、実は被相続人は、生前に連帯保証債務を負っており、被相続人の死亡と自分が相続人であることを相続人が知ったときを起算点として、本条所定期間が徒過したのちになって、債権者が相続人に対して保証債務の履行を求めてきました。これに対して、相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をし、債権者が相続放棄の効力を争いました。
     
  8. これに対して、最高裁判所は、相続放棄申述を有効としました。すなわち、3ヶ月の期間の起算点は、原則として相続人が相続開始の原因たる事実と自分が相続人となったことを知ったときから起算されます。ただし例外があります。それは、相続人が被相続人に相続財産がまったくないと信じ、かつ、被相続人の諸般の事情からして相続人に対して、相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、相続人において相続財産がまったく存在しないと信じるにつき、相当の理由がある場合には相続人が被相続人の遺産の全部または一部の存在があることを認識したとき、あるいはそれを認識することができたときが起算点となります。
     
  9. この判例により、消極財産のみから構成される相続財産の承継を相続人が合理的な予期に反して、余儀なくされることは回避可能となりました。しかし、この例示を文字通りに理解する限り、例外が認められるのは積極財産・消極財産を問わず、相続人が相続財産の存在をまったく知らない場合に限られます。したがって、たとえば相続人がある程度の積極財産の存在を知っていたが、積極財産をはるかに上回る相続債務である保証債務の存在を知らなかった場合に期間に関する例外は認められません。
     
  10. 下級審判例の中には、昭和59年判決の判示をややゆるやかに解し、そこにいう相続財産とは、もっぱら消極財産(負債)を指すとし、例外の認められる範囲を拡張しようとするものがあり、学説上はこれを支持する見解が有力です。また、錯誤によって熟慮期間とかによる単純承認の効力を否定することを認めた高裁決定があります。それも、実質的には、本条の例外の範囲を拡張するものであります。また、相続人が複数いる場合には、本条所定の期間は、それぞれの相続人が自己のために相続の開始があったことを知ったときから各自について別々に進行します。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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  1. 相続人が相続の承認または放棄をしないで死亡したときは、承認または放棄をすべき期間(3ヶ月)は、その者の相続人が、自己のために相続の開始があったことを知ったときから起算します(民法第916条)。
     
  2. Aを被相続人とする相続【A→B相続】について、相続人Bが承認または放棄をしないで死亡した場合に、Bの相続人Cは、【B→C相続】についてだけでなく、【A→B相続】についても、承認または放棄の選択をすることになります。このふたつの相続を合わせて再転相続と呼びます。民法第916条は、Cのための、民法第915条所定の起算点を、【B→C相続】についてだけでなく、【A→B相続】についても、Bの相続が自己のために開始したことを、Cが知ったときとしています。
     
  3. ここで問題になるのは、【A→B相続】と【B→C相続】につき、Cにはどのような選択の組み合わせが許されるかであります。
     
  4. 判例によれば、Cが【A→B相続】をまず放棄し、次いで【B→C相続】を放棄することは可能であり、かつ、後からされた【B→C相続】の放棄によって【A→B相続】放棄の効果がさかのぼって無効になることはありません。
     
  5. Cが、【B→C相続】について先に選択した場合であって、その選択が放棄であるならば、Cは【A→B相続】についての承認・放棄の選択権を失います。Cが【B→C相続】について先に選択した場合であって、その選択が承認であるならば、Cは【A→B相続】についての承認・放棄の選択権を失いません。
     
  6. Cが【A→B相続】について先に選択した場合には、その選択が承認・放棄のいずれであっても、Cの【B→C相続】についての選択には影響をおよぼさず、Cは【B→C相続】について、承認・放棄の選択権を有します。
     
  7. 相続人が、未成年者または成年被後見人であるときは、承認・放棄の期間(民法第915条第1項)は、その法定代理人が、未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知ったときから起算します(民法第917条)。
    相続放棄について法定代理人も共同相続人である場合には、利益相反の問題が生じる可能性があります。
    また、条文の文言上、相続人が被保佐人または被補助人である場合には、前記の民法第917条は適用されません。すなわち、相続人が未成年者または成年被後見人とは、異なるという事です。
     
  8. 相続財産の管理について、民法は次の通り定めています。
    すなわち、民法第918条は「相続人は、その固有財産におけると同一の注意をもって相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認または放棄をしたときは、この限りではない」との規定です。本条は、相続人の選択が定まるまでの相続財産の管理に関する規定です。「固有財産におけるのと同一の注意」とは、相続開始によって相続財産が一応相続人の財産になっていることを念頭においた表現です。「自己の財産におけると同一の注意」と同義です。
     
  9. なお、ただし書きの規定「相続の承認または放棄をしたときは、この限りでない」は、承認・放棄をしたのちには、管理義務が消滅してしまうという趣旨ではありません。
     
  10. 単純承認をした場合は、相続人の財産となることより、固有財産と区別して管理する必要がなく、注意義務も消滅します。
    限定承認をした場合は、やはり本条と同一の注意義務のもとに、限定承認者が、管理を継続します。
    放棄をした場合は、他の相続人が管理を始めるまで、やはり同一の注意義務をもって、放棄者が管理を継続しなければなりません。                      

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  1. 相続の承認および相続の放棄は、たとえ3ヶ月の期間内でも撤回することはできません。一度、承認または放棄の意思表示をした場合には、撤回を認めることは法律関係の安定を害することになるからです。
     
  2. これに対して、承認・放棄の意思表示に、取消し原因が存在する場合の取消しは可能です。取消権の期間制限は、一般の取消権行使の場合と比較して短縮されています。すなわち、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅します。相続の承認または放棄のときから10年を経過したときも同様です。
     
  3. 限定承認・相続放棄の意思表示に、取消し原因が存在する場合の取消しは、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
     
  4. 取消し原因としては、制限行為能力に関するものおよび詐欺・強迫のほか錯誤による場合も含みます。限定承認および相続放棄の申述に取消しの適用があることは疑いがありません。
     
  5. 問題になるのは、単純承認の場合です。かつての大審院の判例は、単純承認も限定承認・相続放棄と同じく意思表示であり、単純承認の取消しを認めています。学説には、判例を指示するものと、単純承認には取消権を認めないものとがあります。
     
  6. 民法第919条は、取消しにのみ言及しています。承認・放棄の意思表示に無効原因がある場合には、本条の制限に服することなく、後訴において無効の主張が許されます。
     
  7. 無効原因の例としては、申述の方式違背、申述が民法915条所定の期間(3ヶ月)徒過後になされたこと、申述が錯誤にもとづくものであること(ただし、2017年民法改正前)などがあります。また、承認・放棄は相手方のない単独行為ですが、事実上他の共同相続人との意思疎通にもとづく場合などには、心裡留保・通謀虚偽表示に準じて無効となることもあるとされます。
     
  8. 方式違背に関しては、相続放棄申述書の自署要件について、本人が手続きを他の相続人に一任し印章をあずけたなどの事情を根拠に、例外を認めて無効にならないとした判例があります。
     
  9. 動機が表示されなかったことを理由に、錯誤の主張が認められなかった判例としては、次のようなものがあります。
    ① 相続税の軽減を意図して相続放棄をしたところ、かえって相続税額が多額に上がってしまった例
    ② 他の共同相続人が相続放棄をすることを期待して自らも相続放棄をしたが、他の相続人が放棄の申述を受理前に取り下げた例
     
  10. 本条によって相続の承認・相続放棄を取り消したのちは、遅滞なく承認・放棄をすればよく、そうする場合には、民法第915条の3ヶ月の期間は適用されません。

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  1. 単純承認の効力として、相続人は単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継します。
     
  2. 民法第921条は、相続人が一定の行為(作為あるいは不作為)をしたときは、単純承認をしたものとみなすとの定めをしています。「単純承認をしたものとみなす」という、文言の意味をめぐっては見解が分かれています。
     
  3. 第一に、単純承認も限定承認・放棄と同じく意思表示であり、それらとは無方式である点でのみ異なるという理解から出発し、本条は一定の場合に、意思表示を擬制するものであるという見解(意思表示説)であります。
     
  4. 第二に、単純承認とは、本条が列挙する事実に法が与えた効果であり単純承認の意思表示なるものは、法的には存在しないとする見解(法定効果説)であります。
     
  5. 両説の実質上の違いは、本条によって生じた単純承認の効果を、意思表示に関する規律によって覆すことが容易かどうかという点にあります。具体的には、相続財産の状態を誤解したまま期間を徒過した場合とかに生じている単純承認の効果を、意思表示の取消し・無効によって覆すことが可能かどうかということであります。
     
  6. 最高裁判所は、大審院判例を踏襲して、単純承認の意思表示というものがあることを前提にした判示をしており、意思表示説を採用していると評価されています。もっともその判決の結論自体は、法定効果説によっても説明することが可能なようです。
     
  7. 民法第921条第1号は、「相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき」は、単純承認をしたものとみなすと定めています。「ただし、保存行為および第602条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りではない」と、規定しています。
     
  8. 本条1号にいう処分とは、限定承認・放棄前にされたものを指します。限定承認・放棄後にされた処分が単純承認の効果をもたらすかは、その処分が本条3号に列挙されてる事由にあたるかによって決まります。
     
  9. 本条1号によって単純承認の効果が生じるためには、相続人が自己のために相続開始があったことを知りまたは確実に予想しながら処分をすることを要します。行方不明になった被相続人の財産を、被相続人が家出直後に自殺したことを知らずに相続人が処分した場合、本条1号による法定単純承認の効果は生じないとした判例があります。
     
  10. 本条1号にいう処分には、法律行為だけでなく事実上の行為も含まれます。たとえば、家屋の取り壊し、高価な美術品の故意による損傷などによっても単純承認の効果が生じます。ただし、損傷などについて、被相続人の財産を処分しようという意図がない場合には、単純承認の効果は生じません。

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相続人の相続財産の処分
  1. 相続人が、相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなされます。経済的価値のある客体に関する処分は、原則として処分にあたります。判例は、代物弁済の実行、債権の取り立てなどを処分行為にあたるとしています。
     
  2. いわゆる形見分けのうち、経済的に重要なものの処分を含まないもの、社会的に相当な範囲の葬儀費用などの支出は処分にあたりません。また、法定相続人が、受取人に指定されている場合など、相続人の固有の権利の行使としての保険金の受領も、処分にあたりません。さらに、処分行為が無効であったり取り消されたりした場合は、単純承認の効果も生じないとする下級審判・決定例もあります。
     
  3. 共同相続人の一部のみが、処分行為をした場合、他の共同相続人について、どのような効果が生じるかについては、学説が分かれます。見解の分かれ目は、単純承認をどこまで原則扱いし、重視するかという点にあります。
     
  4. 一方の見解は、他の共同相続人ももはや限定承認をすることはできなくなると解釈しています。
     
  5. 他方の見解は、全共同相続人は、なお限定承認をすることができるが、処分をした相続人に対して、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けられなかった債権額について、その相続分に応じてその者の固有財産から弁済を受けると解釈しています。
法定期間の経過
  1. 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、相続について、限定承認または相続の放棄をしなければなりません(民法第915条1項)。
     
  2. 相続人が、第915条1項の期間内に限定承認または相続放棄をしなかったときは、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
     
  3. 第915条1項所定期間の徒過が詐欺・強迫または錯誤による場合に、期間徒過を単純承認の意思表示と同視したうえで、その取消しの主張をなしうるかが問題になっています。
     
  4. これは、第915条に関する昭和59年判決が示すように、期間徒過によって、機械的に単純承認の効果を発生させることは、かならずしも妥当でないということが意識されるようになってきたからです。
     
  5. 大審院の古い判例には、意思表示説に寄りつつ取消しを認めたものもあります。学説は、昭和59年判決の準則によって問題を処理すればそれで十分であるとするものと、その準則に加えて意思表示の取消しによって、相続人にとって自由の選択の余地を広げるべきであるとするものとに、分かれます。
限定承認または放棄後の隠匿など
  1. 相続人が、限定承認または相続の放棄をしたのちであっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費しまたは悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかった場合は、相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
     
  2. この場合の相続人は、悪意を必要としますがここにいう悪意とは、単に事情を知っているだけではなく、「隠匿する意思」をもっていることです。
     
  3. 最近の下級審判決には、「隠匿」とは、相続財産の全部または一部について、相続人が被相続人の債権者などにその所在を不明にする行為をいうとしています。
     
  4. そして、その意思があるというためには、その行為の結果、被相続人の債権者などの利害関係人に損害を与えるおそれがあることを認識している必要があるとしています。しかし、かならずしも被相続人の特定の債権者の債権回収を困難とするような意図目的までも有している必要はない、としたものがあります。この場合、悪意の主張・立証責任は、悪意の存在を主張して、単純承認の効果を期待する債権者の側にあります。
     
  5. 隠匿などをした相続財産には、消極財産(相続債務)も含まれます。相続債務を財産目録に記載しないということも積極財産を記載していないことと同様に、相続債権者などを害し、また限定承認手続きの公正も害するからです。

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  1. 相続人は、相続によってえた財産の限度においてのみ、被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができます。これが限定承認です。限定承認は、手続きの煩雑さからあまり行われていません。2018(平成30)年に申述が受理された相続放棄は21万5320件でしたが、限定承認は709件にすぎませんでした。
     
  2. 限定承認の「相続人」には、包括受遺者も含まれます。相続人が複数いる場合は、全員が共同して限定承認をしなければなりません。
     
  3. 相続人は、相続開始時に被相続人に属した一切の権利義務を承継します。本条にいう「相続によってえた財産」とはそのうちの権利すなわち、積極財産のみを意味します。相続財産から生じる果実、相続財産である株式から生ずる利益配当請求権なども相続財産ではないものの、これに含まれます。
     
  4. 被相続人が不動産を売買、あるいは抵当権を設定したにもかかわらず、移転登記や設定登記が未了のまま死亡した場合が考えられます。買主や抵当権の権利者が、相続の開始後に登記をえたとき、相続人が限定承認をした場合にはどうなるでしょうか。限定承認の効果は、相続開始時にさかのぼるため、買主や抵当権の権利者は他の相続債権者や受遺者に対抗することはできません。すなわち、不動産を買ったとか抵当権の設定を受けたとかいう旨を主張できないということです。
     
  5. 被相続人が建物を売ったのち、登記を移転せずに死亡したのち、その後相続人が限定承認をした場合、買主は相続債権者に対して、家屋の所有権移転を、他の相続債権者や受遺者に主張することができません。
     
  6. 被相続人が設定した抵当権が、限定承認の当時未登記であった場合、抵当権者は相続人に対してその設定登記を請求する利益を有せず登記を請求できません。ただし、代物弁済予約につき、相続開始前に所有権移転登記請求権保全の仮登記がされていれば、限定承認後に本登記がされても権利者は所有権取得を、相続債権者に主張することができます。
     
  7. 不動産の死因贈与の受贈者が贈与者の相続人である場合において、限定承認がされたときは、死因贈与にもとづく限定承認者への所有権移転登記が、相続債権者による差押え登記よりも先にされたとしても、信義則に照らし、限定承認者は相続債権者に対して不動産の所有権取得を主張することができません。
     
  8. 限定承認にいう「債務」とは、相続により承継された債務を指し、一身専属の債務は相続により消滅するため除かれます。相続開始後に発生した相続債務の利息などは含まれます。
     
  9. 相続財産中の賃借権につき、相続開始後に発生した賃料債務については、争いがあります。判例は、本条にいう債務に含まれず相続人の固有の債務になるとしました。学説には、相続債務になるという説や、賃借権が財産的価値を有し換価して相続債務の弁済ができる場合には、賃料債務を相続債務になるという説などがあります。
     
  10. 限定承認は、積極相続財産の限度において、相続債務や遺贈を弁済するものであるので、仮に完済できない場合でも、相続人は自己の固有財産からそれを支払う責任を負うものではありません。しかし、債務が減少するわけではないので、相続人が任意に弁済しても非債弁済にはなりません。
     
  11. また、相続債権者からの支払い請求の訴訟において、裁判所は限定承認をした相続人に、相続債務全額の支払いを命じるとともに、相続財産の限度で執行するべき旨を留保しなければなりません。

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共同相続人の限定承認規定
  1. 民法第923条は、共同相続人の限定承認を規定しています。すなわち、相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる、との規定です。
     
  2. 本条は、相続人が複数いる場合に、その一部によっても限定承認はできるのか、それとも全員一致によらなければならないのか、という問題につき、前者の処理の困難さから後者の立場を採用することを定めたものです。
     
  3. その結果、限定承認を希望する者が、他の共同相続人の反対にあった場合、限定承認をすることができません。限定承認がなされた場合、共同相続財産の管理人は、家庭裁判所によって、共同相続人のなかから選任されます。
一部の共同相続人に生じた事由
  1. 一部の共同相続人が、相続放棄をした場合、その者ははじめから相続人でなかったものになります。よって、他の共同相続人全員が一致すれば、限定承認を行うことができます。
     
  2. 共同相続人中に行方不明者がいる場合、全員による限定承認はできませんが、選任された不在者財産管理人が家庭裁判所の許可をえて、限定承認の申請をするべきであると解する説があります。
限定承認の方式
  1. 民法第924条は、限定承認の方式を定めています。すなわち、「相続人は、限定承認をしようとするときは、第915条1項の期間内に相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない」との規定です。
     
  2. すなわち、限定承認をするには、① 民法第915条1項の定める期間内に ② 財産目録を作成し ③ 家庭裁判所に財産目録を提出して、限定承認の申述をすることが必要となります。
     
  3. 限定承認は、相続が開始したのち、相続の承認をしないうちに、することができます。相続開始後一定期間が経過した場合や、相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認をしたとみなされるので、もはや限定承認はできません。
     
  4. 相続開始後の一定期間とは、すなわち自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内です。ただし、一定の場合には期間が延長されます。期間は、各共同相続人につき、別々に計算されますので、最後に期間が満了する者を基準として限定承認をすることができると解されています。
     
  5. 相続人は、相続財産を明らかにするために、財産目録を調製しなければなりません。目録の様式は法定されていませんが、積極財産も消極財産も記載しなければなりません。悪意の不記載(知っていて記載しない)は、単純承認をしたものとみなされます。相続人は熟慮期間中に相続財産の調査をすることはできますが、相続人の調査にもかかわらず積極財産、消極財産ともに不明の場合には、申述書にその旨を付記すればよいとされています。
     
  6. 限定承認は、被相続人の住所または相続開始地の家庭裁判所に、限定承認をする旨の申述書が提出され、これに対する受理の審判が下され、その告知がされることにより効力を生じます。
     
  7. 家庭裁判所は、限定承認の申述を受理するにあたって、申述書が形式的要件を具備しているかどうかのみを審査すればよいのか、それ以外に実質的要件も審査の対象とできるのかが問題とされています。
     
  8. 実質的要件としては、① 申述した者が相続人の資格を有しているかどうか、② 申述が真意にもとづくものであるかどうか、③ 熟慮期間内かどうか(表面的には熟慮期間が経過しているが起算点に問題がないかどうかなど)、④ 法定単純承認にあたる事由があるのかどうか、などが考えられます。
     
  9. 見解は分かれていますが、裁判例には、形式的要件ならびに、②の真意の有無を審査するのみならず、④の事由のあることが明白であるかどうかをも、審査できるという折衷的立場に立つと評価されるものがあります。

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民法925条の規定

民法第925条は、相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は消滅しなかったものとみなす、と規定しています。

本条の意義
  1. 相続人は、相続の放棄をしない限り、単純承認、限定承認を問わず被相続人に属していた一切の権利義務を承継します。相続人が被相続人に対して債権または債務を有していたような場合、単純承認であれば、相続によって被相続人の債務または債権は相続人に承継されて、両者の権利義務は混同を生じ、原則として消滅します。
     
  2. しかし、限定承認の場合は、相続財産を相続人の固有財産と融合させずに清算することを目的としているので、混同による権利義務の消滅を認めることはできません。本条はその旨を定めるものです。その結果、限定承認の場合、相続人は相続財産に対しては、第三者と同様の地位に立ちます。
本条の「権利義務」
  1. 本条にいう「権利義務」には、債権債務のみならず物件や物的責任も含まれる、と解されています。
     
  2. また、「権利義務」は、被相続人と相続人との間のそれに限らず、被相続人と相続人が第三者に対して、同一内容の権利義務を有している場合も含む、と解されています。
     
  3. たとえば、被相続人と相続人が第三者に対して連帯債務・不可分債務を有していたような場合、相続財産と相続人の固有財産それぞれが引き当て財産となっており、限定承認では両者の債務は区別されます。債権者から、一方財産に債権が行使されたとき、当該財産は他方財産の負担部分につき、求償権を行使することはできると解されています。
     
  4. 無権代理人の相続人が限定承認をし、その後さらに無権代理行為の本人を相続した場合につき、本条が類推適用されるのかという問題があります。
    裁判例では、その法律関係は、限定承認がされた相続の相続財産の清算とは無関係であるから、これについて本条の趣旨を類推適用すべきものとはいえず、本条を根拠に、その無権代理行為の追認を、拒絶することはできないとされています。
限定承認者による管理

相続人には、承認または放棄をするまで相続財産を、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、管理する義務があります。単純承認をした場合にはこの義務は消滅しますが、限定承認をした場合には、さらに継続します。

限定承認者の管理義務の程度
  1. 限定承認をしたときの管理義務の内容は、その固有財産においてと同一の注意をもってする管理義務です。相続債権者に対する関係を考えれば、善良なる管理者の注意義務ではないかという意見もあります。
     
  2. このような管理における注意義務が課されるものは、単独相続の場合には限定承認者であり、共同相続には限定承認者の中から家庭裁判所によって選任される相続財産管理人「職権による管理人」であります。
委任に関する規定の準用
  1. 限定承認において、相続財産は相続債権者・受遺者のために管理・清算されるべきものであり、相続人たる管理人は、相続債権者などからいわば管理などの事務を委任されているようなものだから、委任に関する規定の準用がなされています。
     
  2. 民法645条は、受任者から委任者への事務処理情報の報告義務について定めたものです。限定承認の場合の委任者は、相続債権者・受遺者であると解されており、また、「職権による管理人」が管理にあたる場合には、管理人に選任されなかった他の共同相続人も委任者になると解されています。
     
  3. 民法646条は、受任者が事務処理にあたって受け取った金銭その他のものを、委任者に引渡す義務について定めています。限定承認に準用された場合、この委任者とは、2で述べた相続債権者・受遺者を意味するものではありません。相続債権者・受遺者は、相続財産から弁済配当を受ける立場にあるので、この委任者は相続財産であると解されています。
     
  4. 民法650条1項・2項は、受任者から委任者に対する事務処理に必要な費用と利息の償還請求権、ならびに事務処理のために負担した債務の弁済請求権を定めています。限定承認に準用された場合、委任者とは相続財産を意味するものと解されています。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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公告期間満了前の弁済拒絶
  1. 限定承認者は、請求申入れ期間(民法927条)が満了して相続債権者・受遺者が揃うまでは、弁済期が到来している債権があっても弁済請求を拒絶することができます。これは、公平な弁済を行うという目的のために弁済拒絶権を定めたものです。
     
  2. 例外的に、相続財産の全部または一部のうえに担保権を持つ債権者は、請求申入れ期間満了前であっても、その権利を実行し弁済を受けることができます。これらの債権者は、期間満了後の配当弁済で優先的取り扱いを受けることができるものです。また、相続財産の多寡に関係なく、目的物のうえに、排他的独占的にその権利を行使できるからです。
     
  3. 優先権を有しない相続債権者がその債権について、確定判決その他の債務名義を有する場合、民事執行法による強制手続きを開始することはできます。しかし、手続きの進行中に債務者の相続人が限定承認をし、請求申入れ期間中であることを証明する文書を提出したときは、執行機関は、請求申入れ期間満了に至るまで執行手続きを停止しなければなりません。
     
  4. 請求申入れ期間満了前に、限定承認者が弁済拒絶権を行使せずに、一部の債権者・受遺者に弁済し、その結果、他の相続債権者・受遺者への弁済が不可能になった場合、限定承認者はその存在を賠償する責任を負います。
     
  5. 請求申入れ期間の満了後は、限定承認者は弁済拒絶権を失います。判例は、仮に相続財産の価額や相続債務の総額が判明しない場合でも、限定承認者が弁済を拒絶することができないと判示しています。これに対して、学説では、公平な弁済ができないおそれがあるので、信義則上、弁済額を計算するのに正当な期間内は、なお弁済拒絶が可能であるという説が多数です。
公告期間満了後の弁済
  1. 請求申出期間が満了したのちは、限定承認者は債権者などに弁済する順序と方法が定められています。
     
  2. 弁済は、第一に優先権を有する債権者、第二に請求申出期間内に申し出た一般債権者および知れている債権者、第三に請求申出期間内に申し出た受遺者および知れている受遺者、第四に請求申出期間内に申し出ず、知れなかった一般債権者および受遺者、の順にされます。
     
  3. 第一順位で優先的に弁済を受ける相続債権者は、相続財産の全部または一部のうえに担保権を持つ債権者です。優先権を有する債権者は、一般債権者のように割合的弁済を受けることなく、優先権の内容に応じて担保目的物の価額の限度で優先的弁済を受けることができます。
     
  4. なお留置権は、本来優先弁済権を持つものではないが、債務の弁済があるまで目的物を留置する権利があるので、結果的に優先弁済を受けることになります。また、抵当権者は、相続開始のときまでに登記をしていなければ、他の債権者に対抗することができない(その旨を主張することができない)というのが判例です。
     
  5. 代物弁済の予約につき、相続開始前に所有権移転請求権保全の仮登記がされていれば、限定承認後に本登記がされても、所有権取得を持って、他の債権者に対抗することができます(その旨を主張することができるのです)。
     
  6. 優先権ある債権者がいないか、あるいはそれらの者への弁済が終わってもなお、残余財産がある場合、第二順位の請求申出間内に申し出た一般債権者および知れている債権者に弁済をすることになります。弁済は、債権総額が相続財産の価額を超えるとき、債権額の割合に応じてされます。
     
  7. この場合、知れている債権者とは、債権者の氏名および債権額の知られている者を指す、と解されています。債権額が不明な債権者の場合には、申し入れがない限り除籍してもよいと考えられています。

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民法第930条の規定
  1. 限定承認者は、弁済期に至らない債権者であっても、弁済をしなければなりません。
     
  2. 条件付きの債権または存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがって弁済をしなければなりません。
     
  3. この規定は、次のような趣旨です。すなわち、弁済期未到来、条件成就、存続期間確定を待たずに弁済をさせるのは、相続財産の生産を早急に終了させるためです。
     
  4. 弁済期未到来についての債権については、限定承認者がこれを弁済する際、期限までの中間利息を控除してもよいかどうかについては、限定承認者側が期限の利益を放棄したものとみて、これを控除せず債権全額について弁済するものと解されています。
     
  5. 条件付き債権は、条件が成就するかどうかが不確定なので、その価値は条件成就の可能性によって異なってきます。そこで、現在の価値を判定して、弁済することになります。民法は家庭裁判所の選任した鑑定人に債権を評価させ、これを基準として配当弁済をさせています。
     
  6. 存続期間の不確定な債権とは、終期が明確に定まっていない債権のことです。これについては、存続期間の長短の見通しにより価値が定まるので、条件付き債権と同じ方法をとって評価させます。
     
  7. 本条に反して弁済を行ったとき、限定承認者と情を知って弁済を受けた債権者は、責任を負わされます(民法934条)。
受遺者に対する弁済
  1. 限定承認者は、債権者への弁済ののちでなければ、受遺者へ弁済はできません。
     
  2. これは、相続債権者の権利が相続開始前に確定しているのに対して、受遺者の権利は相続開始後に確定することからです。
     
  3. また、相続債権者は、被相続人の財産状態を考慮して債権を取得したのに対して、受遺者は、被相続人の厚意によって権利を取得するに過ぎないことなどを理由にします。
     
  4. 債務を完済しえないような相続財産の状態であれば、被相続人は、遺贈をする余地はないと、考えてよいという判断にもとづいていると言えるでしょう。
     
  5. これに違反する順序で弁済をした結果、債権者や他の受遺者が弁済を受けられなくなって損害が生じた場合、限定承認者には損害賠償の責任が生ずることがあります。また、順序が違うことを知りながら弁済を受けた受遺者には、債権者や他の受遺者からの求償権が認められています。
弁済のための相続財産の換価
  1. 限定承認者が弁済をするにつき、相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければなりません。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがい、相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その競売を止めることができます。
     
  2. これは、相続債権者への配当弁済にあたって、相続財産を換価する必要があるときに、相続財産が不当に安価に換価されることによって、相続債権者の利益が奪われることを防止し、相続債権者間の公平を期する目的から、これを競売(形式競売)に付すべきことを定めたのです。
     
  3. 競売によらないで代物弁済をすることは許されないと解されています。競売は、民事執行法の定めるところにしたがって行われます。競売の申し立ては、単独相続の場合には、限定承認者であるその者に、共同相続人の場合には、限定承認者のなかから家庭裁判所によって選任される相続財産管理人によって行われます。
     
  4. 限定承認者が、本条に違反して相続財産を競売に付さずに任意売却した場合、①売却を無効とする学説と②売却自体は有効であるが、仮に不当に安く売却したために相続債権者や受遺者に損害を与えた場合には、彼らに対して不法行為による損害賠償責任を負うと解する学説があります。
     
  5. 相続財産中に、相続人の今後の生活の基盤となる財産が、相続人にとって主観的に価値の高い財産(被相続人の形見の品、先祖伝来の財産、家宝など)などがあって、競売の対象から外したい場合には、相続人はその価額を固有財産から弁償して競売を止めることができます。

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