越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
相続・遺言・相続放棄などのご相談は美馬司法書士・行政書士事務所
相続放棄についてをご説明しています。
相続人調査・古い戸籍謄本の取得、亡くなられた方の銀行手続き(残高証明・相続人への移行)、自動車相続手続きなど、お任せください。生前贈与のご相談もどうぞ。
越谷の相続相談は美馬司法書士・行政書士事務所
048-970-8046
受付時間:8:30~18:30(せんげん台駅1分・土日祝営業)
相続放棄をご依頼頂きましたお客様には、最後の「相続放棄申述受理証明書」取得までお世話をさせて頂きます。その為に、下記書類などをお送り致します。
相続放棄に関しての文書です。重要な文書です。手続きを怠りますと、借金も相続します。文書に関して、不明な場合は、美馬にご連絡ください。
相続放棄が受理されない場合は、お預かり金額から、必要経費を差し引き、残額をご返却いたします(過去には、皆無です)。
一 当文書以外に、次の書類などを同封しています。
① 相続放棄申述書(裁判所提出用)
② 相続放棄申述書コピー(第2ページのみのコピーです)
③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書(さいたま家庭裁判所のサンプルです。その後に変更している可能性もあります)
④ 裁判所宛の封筒(切手貼付済)
⑤ 返信用封筒(切手貼付済)
⑥ 収入印紙(300円)
⑦ 美馬宛のレターパック
二 ① 相続放棄申述書、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
三 ② 相続放棄申述書コピー、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
四 ③ 相続放棄申述受理証明書の交付申請書・④裁判所宛の封筒・⑤返信用封筒・⑥収入印紙(300円)、について
お送りさせて頂きます文書は、以下にご説明をしています。
※裁判所は、一切の妥協を許しませんし、手続きを怠った場合の理由などは、一切聞き入れてくれません。この文面にしたがって、速やかに最後までやり遂げてください。不明点は、必ず美馬にご連絡ください(来客などで、電話に出られない場合は、必ずこちらからかけなおします)。
※なお、相続放棄後に、相続財産を「隠匿」したり、「私的に消費」すれば、相続放棄は無効となり、単純承認(相続人として債務も相続)となりますので、ご注意ください。
以上です
美馬克康司法書士・行政書士事務所
電話 048-970-8046
被相続人の死亡により、相続が開始します。
それにより、相続財産は、当然に、相続人に移転するものとされます。
しかし、相続人は、自らに移転する相続財産を、承認するか拒絶するかの、選択の自由を認められています。
相続人が、選択できるのは、単純承認・限定承認・相続放棄のいずれかです。
単純承認は、相続人が、被相続人の権利義務を、無限に承継します。
限定承認は、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人の債務や遺贈など、マイナスの部分を負担します。
相続放棄は、単純承認と逆で、相続人が、被相続人の権利義務の一切を、承継しません。
一 相続の承認・放棄は、財産上の行為です。
二 包括的意思表示が必要です。
三 相続開始後の行為です。
四 条件・期限は、つけられません。
五 家庭裁判所の関与について。
一 相続の承認・放棄をした者は、自己のために相続の開始を知った時から、3ヶ月以内でも、その承認・放棄を撤回できません。
二 相続の承認・放棄の取消しはできます。
このページのトップ「相続放棄」
相続放棄とは、相続開始によって生じた相続財産(権利義務)の承継を、相続人が拒絶する意思表示です。
相続放棄は、絶対・単純なものですから、特定の相続人に自己の相続分を与えるためだけに放棄をする、というような相対的放棄は、許されません。
また、相続放棄に、期限や条件を付することもできません。
相続人が、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月以内に相続の承認・放棄をしないで死亡した場合を考えてみましょう。
この場合、その者の相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
たとえば、祖父甲・父A・子Bの家族がいた場合に、甲の相続人Aが、考慮期間内に相続の承認・放棄をしないで死亡したとします。
Aの相続人Bは、B自身が、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に相続放棄ができます。
この場合、Bの相続放棄は、甲の財産についての相続放棄と、Aの財産についての相続放棄の、2個の相続放棄が考えられます。
判例は、次のように解しています。
(1) Bが、先にAの相続について相続放棄をした場合、もはや、甲の相続についての相続放棄をすることはできません。
(2) Bが、Aの相続を放棄すれば、Aの権利義務を承継しませんから、Aの有していた 甲の相続についての放棄の権利も、承継しないからです。
(3) 逆に、Bが、先に甲の相続について相続放棄をした場合は、その後に、Aの相続について相続放棄ができます。
このページのトップ「相続放棄」
民法上の相続放棄の規定は、かなり厳格です。
たとえば、相続放棄の熟慮期間です。
民法第915条第1項は、次のように規定しています。
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相
続について、------放棄をしなければならない。」との、定めです。
また、相続放棄の撤回については、第919条第1項は、次のように否定しています。
「相続の----放棄は、第915条第1項の期間内でも、撤回することができない。」との、規定です。
さらに、「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければなら
ない。」と、第938条は、規定しています。
遺産分割は、相続人全員でしなければなりません。
この場合に、一人の相続人を除き、他の相続人全員の相続分を、ゼロとする分割も可能です。
これにより、単独相続となります。
このページのトップ「相続放棄」
相続の承認・放棄は、3ヶ月以内にすべきです。
起算点は、相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時からです。
すなわち、相続の原因である被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時から、3ヶ月以内です。
相続人が、相続財産が全く存在していないと信じており、そう信じるにつき相当な理由がある場合は、どうでしょうか。
この場合の相続の承認・放棄の3ヶ月の起算点は、相続人が相続財産の存在を認識した時、または通常の場合、認識できるであろう時とされています。
相続人が数人いる場合の、3ヶ月の期間は、各相続人ごとに別々に起算します。
たとえば、Aが死亡し、B・Cが相続人の場合を想定します。
Bは、自己のために相続の開始があったことを知って3ヶ月を経過しました。
しかし、Cは、海外にいて相続の開始を知らなかった場合、自己のために相続が開始したことを知った時から、3ヶ月を経過していない限り、相続の放棄ができます。
相続の承認・放棄の、3ヶ月の起算点については、2つの特別規定があります。
第一に、相続人が、承認・放棄をしないで死亡したときです。
この場合、その者の相続人が、前相続人の承認・放棄権を承継します。後相続人が、自分のために相続の開始があったことを知った時から、起算します。
第二に、相続人が、未成年者または成年被後見人の場合です。
この場合、法定代理人が、その未成年者または成年被後見人のために、相続の開始があったことを知った時から起算します。考慮期間の3ヶ月を、伸長できるばあいがあります。
相続財産の状態が複雑で、調査その他の都合上、日数を要する場合は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が3ヶ月の期間を伸長できるのです。
このページのトップ「相続放棄」
単純承認とは、相続人が、被相続人の権利義務を、無限に承継する相続形態、あるいはこれを承認する相続人の意思表示です。
単純承認により、相続財産は独立性を失い、相続人の固有財産と完全に融合します。
したがって、被相続人の債務は、相続人が、全部弁済しなければなりませんから、被相続人の債権者は、相続人の固有財産に対しても、強制執行ができることになります。
民法は、単純承認の擬制を認めています。
すなわち、相続人が、一定の場合に、もはや限定承認や放棄はできず、当然に、単純承認をしたものとみなしています(法定単純承認といいます)。
民法上、法定単純承認とされるのは、下記の場合です。
第一に、 相続人が、相続財産の全部または一部の処分をした場合
第二に、 3ヶ月の考慮期間を徒過した場合
第三に、 相続財産の隠匿などの背信行為をした場合 です。
一 いかなる行為が、相続財産の処分に該当するか検討しましょう。
二 相続財産の処分による単純承認とみなされるための行為
三 相続財産の処分行為が、無効または取り消された場合
相続人が、承認・放棄をなしうる3ヶ月の期間内に、限定承認または放棄をしないでその期間が徒過したときは、単純承認をしたものとみなされます。
なお、3ヶ月の期間が伸長されている場合は、伸長された期間が徒過したときです。
考慮期間の徒過による単純承認の効果は、当該相続人に、単純承認の意思が、なかったことを立証しても、その効果を覆すことはできません。
相続人が、限定承認、または相続の放棄をした後でも、相続財産の全部、もしくは 一部を隠匿し、私にこれを消費し、悪意でこれを財産目録中に記載しなかったような背信的行為がある場合は、その相続人は、単純承認をしたものとみなされます。
なお、相続人の法定代理人に背信的行為がある場合も、その効果は相続人におよびます。
背信的行為とされる行為は、次の通りです。
(1) 「隠匿」とは、容易にその遺産の存在をわからないようにしてしまうことです。
(2) 「私に消費」するとは、相続債権者の不利益になることを承知のうえで、相続財産
を消費することです。
(3) 「悪意の不登載」とは、相続債権者を詐害しようとする財産隠匿の意思をもって
財産目録に記載しないことです。
背信的行為は、相続人が限定承認や相続の放棄をした後の行為に限ります。
相続人の、背信的行為による単純承認の擬制は、その相続人が放棄したことによって、相続人となった者が承認した後は適用されません。
すなわち、第二の相続人の利益を保護するために、第一の相続人の放棄はそのまま効力を持続し、第二の相続が有効となるのです。
この場合、第二の相続人は、第一の相続人の背信的不正行為に対して、財産の引渡あるいは損害の賠償を請求できます。
このページのトップ「相続放棄」
限定承認とは、相続人が、相続によって得たプラスの財産の限度でのみ、被相続人の債務や遺贈などマイナスの部分を負担するという、留保つきでの承認です。
たとえば、被相続人に3000万円相当の土地と、4000万円の借金があるとします。
この場合に、相続人が限定承認をすると、土地と4000万円の借金は、ともに相続人に承継されます。
しかし、相続人は、4000万円の借金については、プラスの財産である3000万円
相当額までしか責任を負いません。すなわち、債権者は、相続人に4000万円の請求はできますが、強制執行は3000
万円相当の土地にしかできず、それ以上相続人の固有財産にまでかかっていくことは許されないのです。限定承認をした相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ、被相続人の債務及び遺贈を弁済すればよいことになります。
すなわち、単純承認のように、自分の固有財産で責任を負う必要はありません。
限定承認をした相続人が、自分の固有財産で弁済すれば、返還請求はできません。
なぜなら、限定承認によって、相続した債務は消滅しませんから、有効な弁済となるのです。
相続人が限定承認をした場合、被相続人に対して有していた債権・債務は、消滅しません。
限定承認で、相続財産は、相続人の固有財産と分離して別個のものとして清算するからです。
単純承認の場合は、相続人が被相続人に有していた債権・債務は、混同によって、消滅しますから、限定承認とは異なります。
このページのトップ「相続放棄」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。