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相続承認・相続放棄入門

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相続承認・相続放棄入門では、相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。事例・判例を交えて詳しく解説しています。

限定承認期限前の弁済ほか

民法第930条の規定
  1. 限定承認者は、弁済期に至らない債権者であっても、弁済をしなければなりません。
     
  2. 条件付きの債権または存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがって弁済をしなければなりません。
     
  3. この規定は、次のような趣旨です。すなわち、弁済期未到来、条件成就、存続期間確定を待たずに弁済をさせるのは、相続財産の生産を早急に終了させるためです。
     
  4. 弁済期未到来についての債権については、限定承認者がこれを弁済する際、期限までの中間利息を控除してもよいかどうかについては、限定承認者側が期限の利益を放棄したものとみて、これを控除せず債権全額について弁済するものと解されています。
     
  5. 条件付き債権は、条件が成就するかどうかが不確定なので、その価値は条件成就の可能性によって異なってきます。そこで、現在の価値を判定して、弁済することになります。民法は家庭裁判所の選任した鑑定人に債権を評価させ、これを基準として配当弁済をさせています。
     
  6. 存続期間の不確定な債権とは、終期が明確に定まっていない債権のことです。これについては、存続期間の長短の見通しにより価値が定まるので、条件付き債権と同じ方法をとって評価させます。
     
  7. 本条に反して弁済を行ったとき、限定承認者と情を知って弁済を受けた債権者は、責任を負わされます(民法934条)。
受遺者に対する弁済
  1. 限定承認者は、債権者への弁済ののちでなければ、受遺者へ弁済はできません。
     
  2. これは、相続債権者の権利が相続開始前に確定しているのに対して、受遺者の権利は相続開始後に確定することからです。
     
  3. また、相続債権者は、被相続人の財産状態を考慮して債権を取得したのに対して、受遺者は、被相続人の厚意によって権利を取得するに過ぎないことなどを理由にします。
     
  4. 債務を完済しえないような相続財産の状態であれば、被相続人は、遺贈をする余地はないと、考えてよいという判断にもとづいていると言えるでしょう。
     
  5. これに違反する順序で弁済をした結果、債権者や他の受遺者が弁済を受けられなくなって損害が生じた場合、限定承認者には損害賠償の責任が生ずることがあります。また、順序が違うことを知りながら弁済を受けた受遺者には、債権者や他の受遺者からの求償権が認められています。
弁済のための相続財産の換価
  1. 限定承認者が弁済をするにつき、相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければなりません。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価にしたがい、相続財産の全部または一部の価額を弁済して、その競売を止めることができます。
     
  2. これは、相続債権者への配当弁済にあたって、相続財産を換価する必要があるときに、相続財産が不当に安価に換価されることによって、相続債権者の利益が奪われることを防止し、相続債権者間の公平を期する目的から、これを競売(形式競売)に付すべきことを定めたのです。
     
  3. 競売によらないで代物弁済をすることは許されないと解されています。競売は、民事執行法の定めるところにしたがって行われます。競売の申し立ては、単独相続の場合には、限定承認者であるその者に、共同相続人の場合には、限定承認者のなかから家庭裁判所によって選任される相続財産管理人によって行われます。
     
  4. 限定承認者が、本条に違反して相続財産を競売に付さずに任意売却した場合、①売却を無効とする学説と②売却自体は有効であるが、仮に不当に安く売却したために相続債権者や受遺者に損害を与えた場合には、彼らに対して不法行為による損害賠償責任を負うと解する学説があります。
     
  5. 相続財産中に、相続人の今後の生活の基盤となる財産が、相続人にとって主観的に価値の高い財産(被相続人の形見の品、先祖伝来の財産、家宝など)などがあって、競売の対象から外したい場合には、相続人はその価額を固有財産から弁償して競売を止めることができます。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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