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相続承認・相続放棄入門

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相続承認・相続放棄入門では、相続の承認・相続放棄についてはじめて触れる方向けです。事例・判例を交えて詳しく解説しています。

相続承認・放棄撤回と取消

  1. 相続の承認および相続の放棄は、たとえ3ヶ月の期間内でも撤回することはできません。一度、承認または放棄の意思表示をした場合には、撤回を認めることは法律関係の安定を害することになるからです。
     
  2. これに対して、承認・放棄の意思表示に、取消し原因が存在する場合の取消しは可能です。取消権の期間制限は、一般の取消権行使の場合と比較して短縮されています。すなわち、追認をすることができるときから6ヶ月間行使しないときは、時効によって消滅します。相続の承認または放棄のときから10年を経過したときも同様です。
     
  3. 限定承認・相続放棄の意思表示に、取消し原因が存在する場合の取消しは、家庭裁判所へ申述しなければなりません。
     
  4. 取消し原因としては、制限行為能力に関するものおよび詐欺・強迫のほか錯誤による場合も含みます。限定承認および相続放棄の申述に取消しの適用があることは疑いがありません。
     
  5. 問題になるのは、単純承認の場合です。かつての大審院の判例は、単純承認も限定承認・相続放棄と同じく意思表示であり、単純承認の取消しを認めています。学説には、判例を指示するものと、単純承認には取消権を認めないものとがあります。
     
  6. 民法第919条は、取消しにのみ言及しています。承認・放棄の意思表示に無効原因がある場合には、本条の制限に服することなく、後訴において無効の主張が許されます。
     
  7. 無効原因の例としては、申述の方式違背、申述が民法915条所定の期間(3ヶ月)徒過後になされたこと、申述が錯誤にもとづくものであること(ただし、2017年民法改正前)などがあります。また、承認・放棄は相手方のない単独行為ですが、事実上他の共同相続人との意思疎通にもとづく場合などには、心裡留保・通謀虚偽表示に準じて無効となることもあるとされます。
     
  8. 方式違背に関しては、相続放棄申述書の自署要件について、本人が手続きを他の相続人に一任し印章をあずけたなどの事情を根拠に、例外を認めて無効にならないとした判例があります。
     
  9. 動機が表示されなかったことを理由に、錯誤の主張が認められなかった判例としては、次のようなものがあります。
    ① 相続税の軽減を意図して相続放棄をしたところ、かえって相続税額が多額に上がってしまった例
    ② 他の共同相続人が相続放棄をすることを期待して自らも相続放棄をしたが、他の相続人が放棄の申述を受理前に取り下げた例
     
  10. 本条によって相続の承認・相続放棄を取り消したのちは、遅滞なく承認・放棄をすればよく、そうする場合には、民法第915条の3ヶ月の期間は適用されません。

記事作成:司法書士・行政書士 美馬克康
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