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遺言書

遺言書についてをご説明しています。

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当事務所の『遺言書』

公正証書による遺言書作成は、当事務所に1度のみ、ご来訪いただきます。
公証役場にも、1度行っていただきます。美馬も証人として、出頭します。

※印鑑証明書以外の必要書類は、美馬が取得いたします。

遺言書/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

遺言書の作成

遺言書作成案内/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

  1. 近時、遺言書作成される方が多いようです。
  2. 自分が亡くなった際の、
    「最後の言葉」を書面で残しておきたいとの
    お考えでしょう。
  3. また、相続人間の争いを避けるためにも、
    遺言書の作成を考える方も、多いようです。
「女系家族」と遺言書
  1. 作家の山崎豊子さんの、「女系家族」は、遺言書が中心となった小説です。
     

  2. この、「女系家族」は、映画化・テレビ化されましたから、ご存知の方も、たくさんいらっしゃることでしょう。
     

  3. 亡くなった父の、遺言書に従って、相続人である子供たちが、遺産分割協議で争います。
     

  4. しかし、2通目の遺言書が出てきて、最後にどんでん返しとなる小説です。

* 皆様も、遺言書作成してみませんか。

このページのトップ「遺言書」

関連事項です。該当項目を、ご覧ください。
下欄において、次の項目をご説明させていただきます。
遺言の意義
  1. 遺言は、一般には「ゆいごん」と読まれますが、法律上は「いごん」といわれる事が多いようです。
     
  2. 遺言は、死後の身分上および財産上のことについて、言い残し、または書き残されたものです。
     
  3. 死亡とともにその者の財産関係や、身分関係に関する効果を発生させることを目的とします。
遺言の特殊な性質
  1. 民法の定める遺言は、亡くなられた方(被相続人)の、生前の最終的な意思を尊重して、その効力を認めようとするものです。
     

  2. したがって、特殊な性質があります。
     

  3. 以下、ご説明いたします。

単独行為
  1. 遺言は、相手方のない遺言者1人でできる行為です。
     
  2. だれかが承諾したり、受領することは、必要ではありません。
要式行為
  1. 遺言は、要式行為といわれています。
     
  2. 民法の定める方式に、従わなければなりません。
     
  3. その方式に違反すれば、遺言の効力がみとめられません。
本人の意思
  1. 遺言は、遺言者本人の意思に基づいてなされなければなりません。
     
  2. 他人が、代理で作成することはできません。
     
  3. また、他人(法定代理人や保佐人)の同意も不要です。
死亡で効力
  1. 遺言は、遺言者の死亡によって効力が生じます。
     
  2. この点で、死因贈与と同じです。
     
  3. しかし、死因贈与は、遺言と異なり、相手方の承諾が必要です。
法定事項・撤回・変更
  1. 遺言は、法律に定められた事項に限ってすることができます。
     

  2. 遺言者は、遺言をしても、生前にいつでも遺言を撤回したり、変更をすることができます。  
     

  3. その他、後述のような特色がございます。

「公正証書遺言」はこちらをご覧ください。

未成年者の遺言
  1. 未成年者でも、満15歳以上の者は遺言ができます。
     

  2. したがって、14歳の者がした遺言は、無効であり遺言の効力はありません。
     

  3. 15歳未満の者がした遺言は、取り消すことが出来るというものではありません。また、取り消されるまでは、有効であるというものでもありません。  

成年被後見人の遺言
  1. 成年被後見人は、本心に復しているときに、二人以上の医師の立会いを得て、有効な遺言をすることができます。 
     

  2. この場合、遺言に立ち会った医師は、一定の方式に従って、遺言者は遺言をする時に、本心に復していたことを、証明しなければなりません。
     

  3. 医師二人以上の立会いのない成年被後見人遺言は、無効とされています。

被保佐人・被補助者の遺言、遺言の無効・取消し他
  1. 被保佐人、被補助人の遺言は、一般人と同様に有効です。
     

  2. もっとも、遺言は意思表示の一種ですから、心神喪失の状況でなされた遺言は、無効です。
     

  3. また、詐欺とか強迫によってなされた遺言は、取り消すことができます。
     

  4. なお、遺言者は、遺言をする時に、遺言能力を有すればよいのです。
     

  5. 遺言をした後、遺言が効力を生ずるまでにその能力を失っても、遺言の効力に影響はございません。

「公正証書遺言」はこちらをご覧ください。

総説
  1. 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができません。遺言は、必ず一人が、一つの証書でしなければならないのです。二人以上の者が、同一の証書でした遺言は、無効です。いずれの者の遺言も効力がありません。
     

  2. このことは、夫婦でも同じです。たとえば、夫婦が、「自分が先に死んだら、相手方配偶者に全財産を与える」と、定めて、共同名義でした遺言は、無効となります。​  

共同遺言に当たらない事例

しかし、次のような場合は共同遺言にあたりません。 

  1. 二人以上の、独立した別々の自筆証書遺言が、同一の封筒に入れられている場合は、それぞれが遺言としての効力を有します。
     
  2. 2個の遺言書が、各葉ごとに、甲の印章による契印がなされた数枚を、合綴したものでも、甲名義の遺言書の形式のものと乙名義の遺言書の形式のものとが、容易に切り離すことができる場合も、有効です。
共同遺言で一方が無効の場合
  1. 同一の証書に、二人の遺言が記載されている場合に、そのうちの一方に、氏名を自書していない方式違反があった場合でも、違反のない他方は、共同遺言として無効です。
     

  2. 他の遺言が、有効になることはない、というのが最高裁判所の判決です。

「公正証書遺言」はこちらをご覧ください。

遺言書必要性の意義 
  1. 遺言書の作成については、良く質問を頂きます。
     

  2. 遺言書がなぜ必要かについては、次のように考えられます。

    (1) 遺言書は、被相続人の最後の意思として尊重され、法定相続に優先し、相続人間
    の争いを防止します。 
    (2) また、遺贈は法定相続に優先し、さらに、遺言でした認知により被認知者は相続人
    となることができます。 

遺言書の現在の動向
  1. 現在では法定相続がまだまだ多く、遺言は全般的には少ないと言えるでしょう。  
     
  2. しかも、遺言の法律上の要件は厳しく、遺言の慣習が普及していないわりには、遺言訴訟が多いようです。
     
  3. 特に、方式の不備な遺言について争われるケースが、少なくありません。 
遺言書の必要性の認識
  1. それでも、遺言は、被相続人の自由な最終的な意思を確保するための制度として、法律上も種々の特色を認めています。
     
  2. 遺言の長所をとらえ、この機会に遺言書の必要性を認識なされてはいかがでしょうか。
遺言についての補足 
  1. 遺言が、被相続人の最後の意思を保護するといっても、財産の完全な処分をも認めたわけではありません。
     

  2. すなわち、財産はできるだけ家族の中にとどめておくべきだという思想に基づき、遺留分の制度を採用しています。 
     

  3. 被相続人の遺贈の自由も、制限されているのです。

「公正証書遺言」はこちらをご覧ください。

「遺留分」はこちらをご覧ください。

死亡の危急に迫った者の遺言 総説
  1. 疾病その他の理由によって、死亡の危急に迫った者は、緩和された方式による遺言が、認められています。
     

  2. それは、遺言の趣旨を口授して行う口授型の、遺言方式です。複数の証人の立会いをもって、その1人に、遺言の趣旨を口授します。
     

  3. 口授を受けた証人は、筆記をして、遺言者および他の証人に、読み聞かせるなどの筆記の正確さを承認させるなど、公正証書遺言に似た手続きを踏みます。
     

  4. しかしながら、公証人が関与していないことから、この方法による遺言は、家庭裁判所の確認を得なければ、効力を生じません。

死亡危急者遺言の要件・証人の関与
  1. 疾病その他の事由によって、死亡の危急に迫った者が、遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いが必要です。
     
  2. そして、立会った証人の1人に、遺言の趣旨を口授します。
     
  3. 口授を受けた者は、その内容を筆記し、遺言者及び他の証人に、読み聞かせ、または閲覧させます。
     
  4. 各証人は、その筆記の正確なことを承認した後に、それぞれが、署名し、印を押さなければなりません。
死亡危急者遺言の要件・証人についての判例各種
  1. 署名は、証人自身がすることが必要です。代理人が、代わって署名することは、認められません(大審院判決大正14年)。
     
  2. 押印は、拇印でも有効です(大審院判決大正15年)。
     
  3. 押印は、必ずしも証人自身がなすことは、必要ではありません。証人が、他人に指示して、代わりに印を押させても、有効です(大審院判決昭和6年)。
     
  4. 署名・押印は、必ずしも遺言者の面前で、行わなくてもかまいません。遺言書作成の一連の過程に従って、遅滞なくなされたときは、遺言者のいない場所で、署名・押印した場合でも、遺言は有効です(最高裁判所判決昭和47年)。
     
  5. 証人の署名及び押印は、遺言者の、生存中にしなければなりません(大審院決定大正14年)。
死亡危急者遺言の要件・その他
  1. 遺言をしようとする者が、口のきけない者である場合には、証人の前で、遺言の趣旨を、通訳人の通訳により申述して、口授に代えなければなりません。
     
  2. 遺言者又は証人が、耳の聞こえない者であるときは、筆記内容を、通訳人の通訳により伝えて、読み聞かせに代えることができます。
     
  3. 死亡危急者遺言では、遺言書に、遺言をした日付とか、その証書の作成日付を、記載することは、有効要件ではありません。
     
  4. したがって、遺言書に、作成の日として記載された日付が、正確性を欠いた場合でも遺言は、無効とはなりません(最高裁判所判決昭和47年)。
     
  5. 死亡の危急に迫った者のための、特別の方式であるから、遺言者の、署名・押印は、必要とはされていません。
死亡危急者遺言の確認
  1. 死亡危急者遺言については、作成した遺言書は、家庭裁判所に請求して、確認の審判を、得なければなりません。
     
  2. 家庭裁判所への請求は、証人の1人または利害関係人が、なす必要があります。しかも、遺言の日から、20日以内という期間制限があります。
     
  3. 家庭裁判所の確認の手続きは、遺言が、遺言者の真意に出たものであるか否かを、判定するためのものです。
     
  4. 遺言の確認にあたり、遺言者の真意について、家庭裁判所が得るべき心証の程度は、確信の程度に及ぶ必要は、ありません。
     
  5. それは、当該遺言が、一応遺言者の真意にかなうと判断される程度の、緩和された心証で足ります。
     
  6. すなわち、その程度の心証が得られた場合には、家庭裁判所は、当該遺言を確認しなければならない、とされています(東京高等裁判所決定平成9年)。
死亡危急者遺言の失効
  1. 死亡危急者遺言をした者が、緊急事態を脱し、普通の方式によって、遺言をすることが出来るようにになった時から、6ヶ月間生存するときは、死亡危急者遺言は、効力を生じません。
     

  2. 死亡危急者遺言は、まさに死亡に直面した者のために、特別に認められた簡易な方式であることから、遺言者の真意確保の面で、問題が残ります。
     

  3. したがって、通常の方式による遺言が可能になって後までも、効力を維持させる必要性は、ないからです。
     

  4. 疾病その他の事由による死亡の危急を免れた時が、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言、すなわち普通の方式によって、遺言をすることが出来るようになった時に、該当します。

「公正証書遺言」はこちらをご覧ください。

「遺留分」はこちらをご覧ください。

遺言の効力発生時期総説
  1. 遺言は、遺言者が遺言の意思を表示した時に、成立します。しかし、遺言としての効力を生ずるのは、遺言者死亡の時からです(民法第985条1項)。
     

  2. 遺言は、いつでも遺言者が自由に、撤回できます。そのため、遺言者死亡時までは、意思表示としても法律行為としても、その効力は生じません。
     

  3. したがって、将来遺言者が、死亡した場合に問題となる 「遺贈」 に基づく法律関係の不存在確認を求める訴えは、許されません(最高裁判例昭和31年)。
     

  4. 受遺者とされる者の地位は、確認の訴えの対象となる権利、または法律関係には、該当しないのです(最高裁判例平成11年)。

効力発生に、一定の手続を要する場合
  1. 遺言には、遺言者の意思の他に、一定の手続を要するものが、あります。これらの場合には、遺言者の死亡と同時に、効力を生じることはありません。
     
  2. たとえば、財団法人の設立は、定款について公証人の認証が、必要です。よって、遺言者死亡と同時に、法人は成立しません。もっとも、寄付財産は、遺言の効力発生の時から、法人に帰属します。
     
  3. 生前認知の場合は、戸籍届により効力が生じます。遺言認知の場合は、遺言執行者は、就職の日から10日以内に、その旨の届出を、しなければなりませんが、効力の発生は、どのように解するのでしょうか。
     
  4. すなわち、この場合に、認知の効力の発生は、2通りの考えが可能です。
    (1) 認知は、遺言者死亡の時に効力が生じ、戸籍届は報告的届出と解する考え 
    (2) 認知は、戸籍届の受理により効力が生ずる、創設的届出と解する考え
     
  5.  一般的な見解は、遺言の効力発生時期、すなわち遺言者死亡の時が、遺言認知の効力発生時期と、解しているようです。
     
  6. 相続人の廃除、その取消しを、遺言でする場合があります。この場合、遺言執行者が、家庭裁判所に審判申立手続をとり、審判があるまでは、廃除の効力とか、取消しの効力は生じません。審判があれば、その効力は、遺言者死亡の時まで遡及します。
停止条件付遺言
  1. 停止条件とは、条件を満たすと、今まで停止していた法律効果が、発動する条件のことです。
     
  2. 遺言に、停止条件をつけた場合、その条件が、遺言者の死亡後に成就した時は、遺言は、条件が成就した時から、その効力を生じます(民法第985条2項)。
     
  3. その趣旨は、遺言の効力は、遺言者死亡の時に、停止条件的に発生し、条件が成就した時に、無条件の遺言としての効力を生ずる、ということです。
     
  4. 停止条件付遺言の条件が、遺言者死亡以前に成就した場合は、無条件の遺言となります。
     
  5. 始期または終期を付することが、許される遺言内容であれば、始期付または終期付遺言も可能です。 
     
  6. なお、遺産分割禁止に関する遺言については、その禁止につき、遺言者の死亡後、5年を超える終期を付することは、許されません(民法第908条)。
遺贈の効力の発生時期
  1. 遺贈の目的物が、特定物とか、または特定の権利なら、原則として、当然に物権的に権利が、受遺者に移転します(判例・多数説)。
     
  2. 遺贈の効力発生と同時に、受遺者は、権利者となります。その結果、相続人が、遺贈の目的物に相続登記をしていれば、その抹消請求を、受遺者としての権利に基づき、することができます。
     
  3. 不特定物が遺贈の目的とされたときは、遺贈義務者は、それを受遺者に移転する債務を負担します。そして、特定物に転化した時に、権利は、受遺者に移転します。
     
  4. なお、農地の遺贈のように、権利移転のために、知事の許可を受けなければならないときは、遺贈義務者は、許可の申請をしなければなりません。許可があって、はじめて権利移転の効力が生じます(最高裁判例昭和30年)。
遺贈の効力と対抗要件の具備
  1. 不動産の受遺者は、遺贈の登記をしなければ、第三者に対抗することが出来ません(最高裁判例昭和39年)。すなわち、「自分の不動産である」と、主張できないのです。
     

  2. 遺贈相続で、甲不動産を、A相続人に、「相続させる」との、遺言がありました。
    Aは、他の相続人Bの法定相続分を差し押さえた債権者に、登記がなくても、自分
    の不動産と主張できる、との判例がでました(最高裁判例平成14年)。

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当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。

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