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長男の嫁は、長男が死亡後も婚家に残り、病気になった義父の介護を継続する場合が、少なくありません。
このような場合に、義父が死亡した時に、嫁は義父の財産を取得できるのでしょうか。
なんとかして、少しでもその嫁に取得させたいものです。
死亡した長男の嫁さんが、義父の相続人となることはありません。
相続人は、法律で定められており仕方がありません。
もっとも、義父が死亡後に、義父の長男である夫が亡くなり、結果的に義父の財産を長男の嫁が取得した場合は、義父の財産を相続したのと同様です。
しかし、この場合は、配偶者の財産を相続したのであり、義父の遺産を相続したのではありません。
病気療養中の義父が、介護をしている亡くなった長男の嫁に、「私が、死んだら全財産を与える」、との口頭の約束をする場合があります。
これは、文面でないことより、遺言とはみとめられません。
しかし、死因贈与と考えることが出来ます。問題は、その証明ですが、かなり困難かと思います。
有力な証人がいれば、捜し出しましょう。
たとえば、義父と付き合いのあった人が、「長男の嫁に、全財産を残すと言っていた」との証言が得られれば、O.Kです。
やはり、義父の生存中に、遺言書を作成してもらうことが最善です。
しかしながら、遺言書を作成しても、相続人の入れ知恵で第二の遺言書を作成し、撤回されることも考えられます。
確実に、義父の遺産を取得するには、「養子縁組」をする以外にないでしょう。
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不動産を取得した場合は、民法177条より登記が必要です。
死因贈与あるいは遺贈で、義父の不動産を取得した場合、登記を早くしてください。
なぜなら、義父の相続人が、「不動産を相続した」として、第三者に、その不動産を売却して移転登記をした場合、その者が不動産を取得するからです。
同居していた、義父甲野太郎の土地・建物を遺贈された、亡長男の嫁・甲野花子の登記申請書は、次のようになります。
なお、遺言執行者はなく、相続人は、隣町に住む甲野次郎です。
特別縁故者に対する相続財産の分与は、民法第958条の3に規定されています。
1962年の民法改正で、新設された条項です。
当時の相続法は、民法旧規定(戦前)と異なり、相続人の範囲も、比較的狭くなり、遺言もあまり利用されていませんでした。
そのため、相続人が存在しない場合、相続財産は全て国庫に帰属していました。
しかし、国庫に帰属させるよりも、被相続人と何らかの縁故関係にある者に、取得させるほうが望ましいことです。
このような観点から、特別縁故者への相続財産分与の制度が規定されました。
民法の規定は、 三者を定めています。
第一に、被相続人と、生計を同じくしていた者です。
第二に、被相続人の、療養看護に努めた者です。
第三に、その他、被相続人と特別の縁故があった者です。
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特別縁故者に対する相続財産の分与は、法定されています。
民法第958条の3に、規定されています。
一定の者の請求があった場合に、家庭裁判所が審判で、相続財産を分与するか否かを判断します。
相続財産の分与は、家庭裁判所が、分与を相当と認める場合になされます。
相当性の判断基準は、一切の事情を総合的に調査・判断して、決定されます。
すなわち、縁故関係の内容、程度、年齢、職業、残存している相続財産の種類および数額などが、調査・判断されます。
数人の特別縁故者がある場合、誰にどの財産を、どの程度分与するかも、前記2の判断基準に照らして、裁判所の裁量で決まります。
実際は、全部分与されることが多いのですが、裁判所の裁量で一部分与の場合もあります。
申立権を有するのは、特別縁故関係を主張する者です。
自己への分与を、求めることを要します。
第三者へ分与することを、求めることは認められません。
家庭裁判所が、職権で分与をすることはできません。
特別縁故者が、分与の請求申立てをしないで死亡した場合、相続人はその地位を承継できません。
特別縁故者の地位は、被相続人との個別的なものであるからです。
また、分与申立てをするかは一身専属的地位であることも、理由の一つです。特別縁故者が、分与申立て後に死亡の場合は、相続されるとされています。
一種の期待権となるからです。
相続開始地の家庭裁判所が、管轄権を有するのが原則です。
申立期間は、相続人捜索の公告期間の満了後三ヶ月以内です。
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美馬 克康(みま かつやす)
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