越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
初回相続相談30分無料
土日祝日営業の年中無休
営業時間 8:30~18:30
お気軽にお問合せください
048-970-8046
戸主の隠居のような、生前相続は認められません。
相続人が、被相続人の死亡の事実を知ったかどうかは、関係ありません。
また、戸籍上の死亡の届出をしたかどうかに、かかわりません。
これは、相続事件の裁判管轄の決定基準となります。
したがって、東京在住の者が、海外で死亡しても、東京の住所地となります。
胎児は、相続については、既に生まれたものとみなされます。
胎児の保護となるからです。
しかし、遺産分割協議はできません。
これは、必ずしも胎児の保護とはなりませんので、認められません。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
民法は、法定相続制を、採用しています。
すなわち、相続人は、法律上画一的に定められています。
これを、法定相続人といいます。
先順位者が相続人となれば、後順位者は相続人となれません。
血族相続人がいるときは、その者と、同順位です。
そして、実子・養子は、同一割合で相続します。
既に「子」がいる場合、胎児の相続分は、その子と同一割合の相続です。
父母は、実父母であるか養父母であるかを問いません。
よって、実父母・養父母の全員生存なら、直系尊属は4名となります。
直系は、血族に限りますから、配偶者の尊属をふくみません。
つまり、旦那が亡くなった場合、嫁の父母は相続人ではありません。
祖父母は、父母が相続人でない場合に、相続人となります。
第1順位の「子」がいない場合、又はその全員が相続放棄をした場合、
あるいは、相続資格を失った(相続欠格・廃除)場合が、あります。
兄弟姉妹の子、つまり被相続人の甥・姪をふくみます。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
相続人となるべき者が、一定の重大な違法行為をした場合、この者を相続人とすることが、法感情に反するからです。
相続欠格に該当する相続欠格事由は、民法で規定されています。
民法で規定された以外には、相続欠格とはなりません。
相続欠格は、法律上当然に相続資格を奪うものですから、法律の規定は、厳格に解釈され、適用されるのです。
大きく分ければ、次の2つです。
と、なります。
まず、「故意に、被相続人または相続について先順位・同順位にある者を死亡させたり、死亡させようとしたために、刑に処せられた者」です。
次に、「被相続人の殺害されたことを知って、告発とか告訴しなかった者」です。
被相続人または相続について先順位・同順位にある者に対して、殺人既遂・殺人未遂・殺人予備を犯し、これによって刑に処せられた者は、相続欠格人となることです。
過失致死罪とか、傷害致死罪の場合には、相続欠格とはなりません。
被相続人が殺害されたことを知れば、告訴・告発するのが相続人の義務ですから、
これを怠った者には、ペナルティとして相続欠格としたのです。
告訴・告発のできない者とか、できにくい者は、相続欠格とはなりま せん。
是非の弁別ができない者とか、殺害者の配偶者および直系血族は、告訴・告発をしなくても、相続欠格とはなりません。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
詐欺・強迫によって、被相続人の、相続に関する、遺言の作成・撤回・取消し・変更を妨げた者は、相続欠格人です。
これは、被相続人の相続に関する、遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または撤回・取消し・変更をさせた者も、相続欠格人とされています。
これは、被相続人の遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。
相続に関する被相続人の遺言書を、偽造・変造・破棄・隠匿した者も、相続欠格人とされています。
これは、被相続人の、相続に関する遺言を、不明にする重大な違法行為だからです。
被相続人が、嫡出でない子を認知する旨の遺言書も、相続に関する遺言書であり、これを隠匿した者は、相続欠格者であり、相続人となれません。
認知する旨の遺言書も、認知によって、認知された子が相続人となるために、相続に関する遺言書に該当するからです。
最高裁判所の判例では、遺言書を、破棄・隠匿する故意のほかに、相続に関して不当な利益を得る動機あるいは目的が必要である、とされました。
法律上当然に、相続する権利がなくなります。
相続欠格は、被相続人の、意思に基づいて相続資格を、奪うものではないからです。
相続欠格事由と関係する、特定の被相続人に対する相続資格を失うだけです。
たとえば、甲が、自分の子供乙を、殺害し刑に処せられたとします。
甲は、乙を被相続人とする相続については、相続資格を失います。
しかし、甲の、父親丙を被相続人とする相続については、相続資格があります。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
相続人の廃除とは、被相続人の意思によって、相続人の相続資格を奪う制度です。
すなわち、被相続人が、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)に、相続させたくない場合に、かつ、そのことが当然である場合に、被相続人の意思によって、相続資格を奪うのです。
詐欺・強迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または撤回・取消し・変更をさせた者も、相続欠格人とされています。
これは、被相続人の遺言の自由を侵害する重大な違法行為だからです。
相続人の廃除は、被相続人の意思に基づき一定の手続きで廃除されない限り、相続資格は奪われません。
被相続人から廃除されない限り、相続人となることができます。
相続人の廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人のみです。
そのとおりです。
そういうことはありません。
遺留分を有しない推定相続人、すなわち兄弟姉妹に、相続財産を与えたくないと考えた場合には、次の方法があります。
これらの方法で、兄弟姉妹に相続させずにすみ、相続人の廃除と同様の効果となります。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
遺留分を有する推定相続人が、
以上の、3つです。
相続権を剥奪するに足る廃除事由の有無は、虐待・侮辱・非行の程度、当事者の社会的地位、家庭の状況、教育程度、被相続人側の責任の有無、その他一切の事情を斟酌して、家庭裁判所が決定いたします。
いずれも、戦前のものです。
老齢の被相続人の腕にかみついて負傷させ、さらに突きとばした行為を、虐待と認めたのがあります。
また、親をいつも、「馬鹿親爺」と罵倒し、えり首をつかんで引きずりまわし、病気をしても介抱しない子の行為は、虐待および侮辱にあたるとされました。
相続人が、経済的に苦痛のない身分にありながら、住家の裏小屋に老齢かつ病気の両親を住まわせ、生活費を全く与えず、食べ物を要求する母親を押し倒し、全治5ヶ月の傷害を与え、さらに、「お前達は、首をくくって死ね」と、暴言をはいた行為は、虐待または著しい非行である、とされました。
戦前の判例ですが、ご紹介しましょう。
これらはいずれも、「侮辱」として、相続人の廃除を認めました。
いずれも、「著しい非行」として、相続人の廃除が認められました。
いずれも、相続人の廃除を認めませんでした。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
それぞれ、説明いたしましょうか。
そして、相続人の廃除の調停の成立又は審判の確定により、効力が生じます。
相続人の廃除の請求は、被相続人のみができる一身専属権です。
相続開始後、遺言執行者が、遅滞なく家庭裁判所に、廃除の請求をします。
そして、相続人の廃除の、調停の成立又は審判の確定により、効力が生じます。
この効果は相対的(対人的)であって、廃除者たる被相続人に対してのみ相続権を奪われるだけです。
よって、他の者に対する相続権は失いません。
被相続人は、いつでも、特別の理由を要せず、相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
被相続人は、遺言でこの取消しの請求をすることもできます。
調停の場合は、調停が成立し調書に記載されることによって、相続人の廃除の取消しの効力を生じます。
審判の場合は、審判がなされ、確定することによって、取消しの効力を生じます。
相続人の廃除の取消し請求は、被相続人のみが、することができるのであって、廃除された者から、取消し請求はできません。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産上の一切の権利義務を承継します。
権利だけでなく、義務も承継します。
この場合の権利義務は、被相続人が有した財産法上の地位です。
単に具体的な権利義務をいうのではありません。
権利義務として、具体的にはいまだ発生していない財産法上の法的地位を、包括的に承継します。
たとえば、次のようなものがあります。
これらは、相続財産となりません。
被相続人の一身に専属したものとは、被相続人だけが帰属主体である権利義務です。
たとえば、委任契約に基づく委任者又は受任者の地位は、一身専属権であり、相続の対象とはなりません。
委任者又は受任者の死亡で、委任契約は終了します(民法第653条)。
祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓などの祭祀を営むために必要とされる財産の総称です。
祭具とは、位牌・仏壇・神棚などのことです。
墳墓とは、墓石や墓地などのことです。
祖先の祭祀を主宰すべき者が、承継します。
祭祀財産の承継は、相続による承継ではないからです。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
相続分とは、同順位の相続人が数人ある場合の、相続財産に対する各人の、分け前の 割合をいいます。
したがって、法定相続分は、相続分のなかの1つを指します。
また、被相続人の遺言によって、指定を委託された第三者が、指定する相続分のことも、指定相続分といいます。
指定は、割合で(たとえば長男は、相続財産の3分の2、次男は3分の1) なされるのが通常です。
しかし、相続財産のうち、不動産は長男に、株式は次男に、というような指定も可能です。
それを認めると、債権者を害しますので、指定の効力はおよびません。
債権者は、法定相続にしたがって請求できます。
必ず、遺言で、なされなければなりません。
相続人の1人についてだけ、指定をすることもできます。
たとえば、相続人が、子ABCの3人いる場合を想定します。
そして、被相続人が、遺言でAの相続分を2分の1と指定したとします。
この場合、相続財産の残り2分の1は、BとCが法定相続にしたがって、平等に4分の1ずつ、相続します。
判例および通説は、指定そのものは無効でないと解しています。
この場合、遺留分権利者に、減殺請求を認めていますので、その請求があるまでは、有効なものとされています。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
特別受益者とは、被相続人から生前贈与や遺贈を受けた者をいいます。
被相続人から、贈与や遺贈を受けた者がある場合、これらの事実を考慮しないで、相続分を計算すると、特別受益者は、二重の利得をします。
これでは、相続人間で不公平な結果となります。
また、被相続人の意思に反するとも考えられます。
そこで、民法は、このような場合の具体的相続分の算定を定めたのです。
次のものが、規定されています。
婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本として受けた贈与に限定です。
相続開始前1年間にしたものに限定されるとかの、規定はありません。
これは、相続財産にはいりません。
最高裁判所の判決では、特別の事情がある場合は別ですが、原則として特別受益に当たらないとしました。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
相続開始の時が基準となります。
相続開始時に、原状のままであるものとみなして、評価します。
すなわち、受贈者の行為によって、贈与の目的である財産が滅失し、またはその価格の増減があったときでも、相続開始の時において、なお原状のままであるものとみなして、評価されるのです(民法第904条)。
超過した分は、返さなくてもよいです。
たとえば、遺産は、その者を含めて法定相続分に従って分配すると、遺言に書かれていれば、持戻しは免除されます。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
「相続分の譲渡」とは、各共同相続人が、遺産(相続財産)全体に対して有する包括的な持分、あるいは法律上の地位を、第三者に譲渡することです。
ここでいう相続分とは、積極財産のみならず 消極財産を含めた包括的な相続財産全体に対しての持分、あるいは法律上の地位です。
個々の財産の譲渡を、意味するものではありません。
しかし、相続開始から遺産分割時までに時間がかかる場合があります。
そのため、早急に相続分を換価処分をしたい、という相続人の利益を考慮して、認めたものです。
民法905条は、共同相続人の1人が遺産分割前でも、自己の相続分を第三者に譲渡できることを前提に、規定しています。
相続分の譲渡は、第三者のみならず、共同相続人に対してもできます。
請求できる権利を、有しています。
無効です。
参加できません。
相続分の譲渡人は、相続分の譲渡によって、相続財産上の権利を失っているからです。
債権者との関係で、免責されません。
免責を認めると、債権者に不利益を及ぼすからです。
このページのトップ
「トピックス・相続法豆知識」
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
お気軽にお問合せください
司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
相続の初回相談は30分無料です。ご利用ください。
代表紹介はこちら
スマートフォンでご覧になる方は、こちらのQRコードを読み取っていただくと簡単です。