越谷の司法書士・行政書士事務所「美馬克康司法書士・行政書士事務所」
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不動産登記手続きについてをご説明しています。
不動産(土地・建物)が、相続・贈与・財産分与・売買などで、所有権が移転した場合は、所有権移転登記が必要です。いわゆる不動産登記名義変更です。
不動産登記(抵当権抹消登記・抵当権設定・名義人住所変更など)おまかせください。抵当権抹消登記は、東武スカイツリーライン沿線で最安値のトップクラスです。
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抵当権抹消登記は、東武スカイツリーライン沿線で最安値トップクラスの当事務所へどうぞ。
例:土地1筆・建物1棟 → 12,800円、土地2筆・建物1棟 → 15,800円
担保物権は、債権の担保を目的として存在します。
したがって、債権のないところに担保物権だけが存在することは不可能です。
これを、担保物権の附従性といいます。
抵当権も、担保物権の一つですから、附従性があります。
銀行などからの借入金を弁済すれば、債権がなくなりますから、当然抵当権も附従性により、消滅します。
銀行などからの借入金を弁済すれば、抵当権の抹消登記に必要な書類が届きます。
送付される必要書類一式は、次のものです。
(1) 登記原因証明情報
たとえば、抵当権解除証明書、抵当権付債権弁済証書などです。
(2) 登記識別情報あるいは登記済証
登記済証は、抵当権設定契約証書などです。
(3) 資格証明書
銀行などの代表者の、資格を証する証明書です。
たとえば、現在事項一部証明書などです。
(4) 委任状
銀行などの代表者の、氏名・押印をご確認ください。
抵当権の抹消登記を、ご自分でなされる場合は、不動産の記入などを忘れないでください。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
土日祝日も営業しておりますので、急なご相談に対応できる体制を整えております。ご来訪は事前にご予約くださいますようお願いいたします。
駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
当事務所は土日祝営業の年中無休で、越谷市のせんげん台駅1分という駅近です。まずはお気軽にご相談ください。年中無休でお待ちしております。
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