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示談書とは、示談内容を記載した書面です。
口約束のみでは、トラブルのもとですから、示談をすれば通常作成します。
以下、示談について、ご説明いたします。
示談とは、当事者が、話し合いで紛争を解決する手段です。
紛争している当事者が、お互いに歩み寄り、納得して話し合いで解決するのです。
示談は、民法第695条の和解契約の一形態です。
民法695条は、次のように規定しています。
「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。」
したがって、「示談で解決する」という場合は、和解をしたことになります。
示談は、当事者間で、紛争を解決するものです。
したがって、訴訟と違って、費用がかかりません。
示談は、お互いが譲歩して、紛争を解決するものです。
このことより、「相手方とのしこり」が、比較的残らないといえるでしょう。
示談は、話し合いで、紛争を解決するものです。
当事者が、その気になれば、訴訟と違って、短時間で解決することもできます。
このページのトップ「示談書」
示談書(和解契約書)に、法定の書式はございません。
したがって、当事者が、納得した内容・書面で作成すべきでしょう。
ただし、示談書として最低限、次の内容は記載すべきです。
(1) 紛争内容は何か、何について示談するのか。
(2) 解決内容を、具体的に。
(3) 示談の成立日。
(4) 当事者の、住所・氏名・および押印。
下記は、最も簡単な「示談書」の、一例です。
実際に、お客様のご依頼で、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、「示談書」を作成する場合は、事実関係を綿密に確認し、より妥当な、示談内容を考え、作成いたします。
当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
当事務所は、東武スカイツリーラインのせんげん台駅西口より1分の駅近です。
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駐車場もありますので、お車でお越しの場合も事前にご予約をお願いいたします。
なお、マンション隣にコインパーキングもございます。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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