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遺言とは
  1. 遺言とは、人の生前における最終の意思表示です。
    遺言制度は、その意思表示に法律的効果を認めて、死後にその実現をはかるものです。
     
  2. 被相続人の最終の意思表示は、これを尊重するのは当然といえますが、遺言が効力を生ずるときは、被相続人は死亡しており、遺言の意味内容や効力の有無について争いが生じるおそれがあります。
     
  3. そこで、民法は遺言に厳格な方式を定めたうえで、その方式にしたがった遺言がされる限り、遺言の内容の実現をはかることとしています。
遺言の性質
  1. 遺言は、様式行為であり、民法の定める方式にしたがわなければなりません。民法は、遺言書の作成について一定の方式を要求しています。これは、遺言の存在を確保して、遺言者の真意を明確にし、あわせて遺言書の偽造、変造の防止をはかることとしているのです。
     
  2. 遺言は、遺言者の一方的な意思表示により行われ、かつ、相手方のない単独行為の性質を有します。すなわち、遺言は、遺贈など遺言によって利益を受ける者があっても、その者が相手方となるわけではなく、自らの意思のみにもとづいてすることができます。
     
  3. 遺言は、遺言者の最終的な意思表示ですから、その意思を確保するためには、遺言者の独立の意思にもとづいておこなわれる独立行為でなければなりません。そのため、遺言については、遺言者以外の者の同意を要せず、また第三者が代理してすることはできません。
     
  4. 遺言は、遺言者の死亡によって効力を生じますので、死因処分といわれるものに属します。死因処分としては、遺言のほかに死因贈与がありますが、遺言は単独行為であって当事者の契約である死因贈与とは異なります。
遺言事項の原型
  1. 遺言事項、すなわち遺言をすれば法的に効力が生じる事項は、民法その他の法律で定められた事項(解釈上認められるものを含む)に限られます。
     
  2. 民法上遺言事項には、次のような事項があります。
    ① 身分に関する事項として、認知、未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定があります。
    ② 相続に関する事項として、推定相続人の廃除または廃除の取消し、相続分の指定、または指定の委託、遺産分割方法の指定、または指定の委託、遺産分割の禁止などがあります。
    ③ 相続以外の財産処分に関する事項として、遺贈、遺贈の効力に関する定め、配偶者居住権の遺贈などがあります。
    ④ 遺言の執行に関する事項として、遺言執行者の指定または指定の委託、遺言執行者に関する定めがあります。
    ⑤ 解釈上、遺言でもすることができるとされている事項として、特別受益の持ち出しの免除、祭祀主宰者の指定などがあります。
遺言能力
  1. 遺言は、人の最終意思を尊重する制度ですから、民法は、一般の行為能力のない者も遺言ができるよう未成年者、成年被後見人、被保佐人、および被補助人の行為能力の制限に関する民法総則の各規定は、遺言には適用しないと定めています。
     
  2. しかし、遺言も法律行為のひとつですから、遺言時において、遺言者が遺言能力(遺言の意味内容を理解することができる意思能力)を、有していなければなりません。
     
  3. 未成年者でも滿15歳に達した者は、意思能力を有する限り、親権者などの法定代理人の同意なしに、単独で遺言をすることができます。
     
  4. 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復したときに限り、成年後見人の同意を必要とせずに、医師二人以上の立会いにより遺言をすることができます。
     
  5. この場合に、立ち会った医師は、遺言者が遺言時に精神上の障害により事理弁識能力を欠く状態でなかった旨を、遺言書に付記して署名押印し、秘密証書遺言では、封紙にその旨を記載して署名・押印しなければなりません。
     
  6. 被保佐人や被補助人については、特に制限はなく、遺言能力があれば、保佐人や補助人の同意を要せずに遺言をすることができます。
     
総説
  1. 遺言能力を欠く者がした遺言書は無効です。遺言能力は、遺言のときに有していれば足り、その後、遺言能力を喪失しても遺言の効力に影響はありません。
     
  2. 遺言能力の有無は、その性質上、個々の事案ごとに判断せざるをえません。裁判例は、基本的には遺言能力を受理弁識能力とし、遺言時において、遺言事項を具体的に決定し、その法律効果を弁識するのに必要な判断能力を有していなければならないとしています。
遺言能力を認めた事例
  1. 84歳の高齢者がした公正証書遺言につき、財産は全部長男にやる旨の口授をした当時の遺言者には、軽度の多発性脳梗塞がみられるものの、脳血管性痴呆と診断することはできないとする医師の鑑定を採用し、遺言者には遺言の趣旨を口授し、公証人の筆記の正確なことを承認する能力があったものと認めた事例があります(東京高等裁判所判例 平成10年2月)。
     
  2. 加齢にともなう知的老化の兆候が認められる94歳の高齢者がした公正証書遺言につき、遺言書作成の際の医師の判断、公証人とのやり取りのほか、遺言の内容が打合わせ済みであったこと等、その後の治療経過などから遺言能力が、あったものと認められます。そして、遺言者が事前に了承していた遺言の内容を、公証人から各条読み聞かせられたのに対し、その都度自ら口頭で「その通り相続させる」と返答して作成したもので、当該遺言に方式上の瑕疵はありません(東京高等裁判所判例 平成10年8月)。
遺言能力を認めなかった事例
  1. 妻に全財産を相続させる旨の自筆証書遺言をしていた遺言者が、その後妻の生存中にした妹に全財産を相続させる旨の公正証書遺言につき、遺言者がうつ病・認知症であり、遺言当日に不穏な行動がなかったとしても、うつ病・認知症や投薬の影響で判断能力が減弱した状態にあり、遺言事項を具体的に決定し、法律効果を弁識するのに必要な判断能力を備えていたとは言えないとした事例があります(東京高等裁判所判例 平成25年3月)。
     
  2. また、92歳の高齢者がした公正証書遺言につき、遺言書作成の半年前には、遺言者の記憶障害などの精神障害の程度は顕著であり、遺言者自身が財産の管理、処分ができる状態ではなく、公正証書遺言の内容や、遺言者の心理検査や医師による診察の結果などを、踏まえると、遺言者が遺言の内容(相続財産の内容や分配方法など)を理解する能力を有していたとは言えないとされた事例があります(大阪高等裁判所判例 平成30年6月)。
共同遺言の禁止
  1. 遺言は、各自が単独で、その自由な立場ですべきものですから、二人以上の者が同一の証書で共同遺言をすることは禁止されています。
    共同遺言の禁止は、いずれの方式による遺言にも適用されますが、実際上、自筆証書遺言の場合に、問題になります。
     
  2. たとえば、夫婦が互いのことを考え、自筆証書遺言をしようと同一の証書に連名で遺言をすると無効になります。もっとも、夫婦が別々の遺言書を、同一の封筒に入れてあるような場合では、共同遺言とは言えません。
     
  3. 判例は、契印された4枚綴りの紙に3枚目までが、夫甲が自己所有の特定不動産をこの家の二名に遺贈する旨の甲の遺言書の形式をなし、4枚目は、妻乙が、自己所有の特定不動産を、この家の1名に遺贈する旨を遺言書の形式をなしていた自筆証書遺言につき、次のように判断しました。すなわち、各人の遺言書をつづり合わせたもので、両者が容易に切り離すことができるときは、共同遺言にあたらないとしています(最高裁判所判例 平成5年10月)。
     
  4. 共同作成名義の遺言について、その一方に方式違背がある場合、判例は、甲が妻乙との連名で、甲が子供らにどの不動産を与えるかを記載し、最後の項目にその財産は両親がともに死亡したのちに行い、父が死亡したときは、まず母が全財産を相続する旨の自筆証書遺言をした事案があります。
     
  5. この事案について、遺言者は、全文を甲が自署し乙の署名も代書したもので、乙について氏名を自署しない方式の違背があるが、なお共同遺言にあたるとして、その全体を無効としています(最高裁判所判例 昭和56年9月)。
     
  6. 夫の不動産を、子に与える旨の夫婦共同作成名義の自筆遺言証書につき、一見共同遺言のような形式となっていますが、夫が妻の知らない間に単独で作成し、妻も同じ意思であることを示す趣旨から、自己の氏名の下に妻の名を書き加えたものであって、夫の単独遺言として有効としたものがあります(東京高等裁判所決定 昭和57年8月)。

遺言の方式の種類

遺言には、普通方式による遺言と特別方式による遺言があります。
前者が本来の方式であって、その種類には、自筆証書遺言・公正証書遺言および秘密証書遺言があります。後者は、例外的な場合に認められ、危急時遺言と隔絶地域遺言があります。

普通方式の遺言の比較
  1. 普通方式の自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種の遺言を比較すると、次のような特色が認められます。
     
  2. 自筆証書遺言
    ① 方式
    遺言者が遺言書の全文、日付および氏名を自書し、押印します。ただし、遺言書に添付した財産目録については自書を要しません。
    ② 長所・短所
    ​・遺言者本人のみで簡単に作成ができ、秘密にできます。
    ・遺言者が自ら保管します。そのため、紛失、偽造・変造、隠匿のおそれがあります。
    ・方式違背、文章の意味不明でその効力が問題となるおそれがあります。
    ・家庭裁判所の検認が必要です。
    ・遺言者の申請により、法務局で保管することができ、当該遺言書については、家庭裁判所の検認を要しません。
     
  3. 公正証書遺言
    ① 方式
    証人2人以上が立会います。
    遺言者が、遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が筆記して、遺言者・証人に読み聞かせ、または閲覧させます。
    遺言者・証人が承認して、署名・押印し、公証人が署名・押印します。
    ② 長所・短所
    ・遺言の内容が明確であり、紛争の生ずるおそれは少ないです。
    ・原本を公証人が保管するため、紛失・偽造などのおそれがありません。
    ・証人や費用を要し、公証人・証人には、遺言を秘密にできません。
    ・家庭裁判所の検認は必要ありません。
     
  4. 秘密証書遺言
    ① 方式
    遺言者が遺言書を作成して、署名・押印のうえ封印します。
    その封書を、公証人・証人2人以上の前に提出します。
    そして、自己の遺言書の旨および氏名・住所を述べます。
    公証人が日付および遺言者の口述を封書に記載し、遺言者・証人とともに署名・押印します。
    ② 長所・短所
    ・証人および公証人の関与が必要です。
     遺言の内容は秘密にできますが、作成自体は秘密にできません。
    ・方式違背、文意不明で効力が問題となるおそれがあります。
    ・遺言者は自ら保管します。偽造・変造は防止できます。
    ・家庭裁判所の検認が必要となります。
遺言のすすめ
  1. 自分の有する財産を誰に承継させるかについて、遺言という形で自己の最終的な意思を明示して、関係者に正しく伝えることは、自己の意思を確実に実現するとともに、残された家族の間で遺産をめぐって争いが生ずるのを未然に防止するうえでも大切なことです。
     
  2. 先に紹介した普通方式の遺言のなかでは、公正証書遺言によるのがもっとも安心・確実な方式と考えられます。公正証書遺言は、証人2人以上の立会いが必要であり、手数料がかかるという点はあります。しかし、法務大臣から任命された公証人が、遺言者の口述を筆記して作成するもので、その内容は法律的に明確であって、原本は公証役場に保管されるため、その紛失や偽造などのおそれがありません。
     
  3. 自筆証書遺言は、作成した遺言書を自ら保管しておくため、その紛失や偽造・変造のおそれがあります。しかし、令和2年7月から施行された、法務局における遺言書保管制度を利用すると、これらを防止することができるようになりました。
遺言書における相続人などの表示
  1. 相続人・受遺者の表示
    相続させる相続人の表示は、氏名・遺言者との続柄・生年月日をもって特定します。
    相続人以外の親族や知人等に遺贈する場合には、氏名・生年月日・住所を記載して、これを特定するのが一般的です。
     
  2. 不動産の表示
    不動産の表示については、これを特定できる程度に記載すれば、遺言としての効力に欠けるところはありません。
    土地の場合には「◯◯町◯◯番の土地」や「◯◯町◯◯番地 家屋番号◯◯番の建物」と記載することでも充分です。
    遺言者の有する財産の全部または不動産の全部を、相続人一人に相続させるのであれば、「財産の全部」または「不動産の全部」と記載する事でも通用します。
     
  3. 預貯金の表示
    預貯金の表示については、「◯◯銀行◯◯支店、口座の種類、口座番号」により特定するのが一般的です。
総説
  1. 自筆証書遺言は、遺言者本人が遺言書の全文、日付および氏名を自書(手書き)し、押印して作成するものです。加除などの変更も定められた方式に従う必要があります。
     
  2. 遺言書の保管は、遺言者本人が行います。遺言書は、遺言者死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。なお、自筆の遺言書に財産目録を添付する場合には、同目録について自筆要件が緩和されました。
     
  3. 令和2年7月10日から、法務局において自筆の遺言書を保管できるサービスがスタートしました。
自書の意義
  1. 自筆証書遺言が有効に成立するためには、遺言書の作成時に自書能力(文字を知り、かつ自らの意思で筆記する能力)を有していなければなりません。
     
  2. 自書とは、文字通り遺言者が自らの手によって筆記すること(手書き)をいいます。民法が自書を要件としたのは、筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、それ自体で遺言者の真意に出たものであることを保障することができるからです。
     
  3. 他人に下書きをしてもらい、遺言者がそれを書き写した場合はどうでしょうか。遺言者が文字を解することができなければ無効と解すべきですが、文字が書けて理解しうるものの、的確な表現力に欠けるという程度であれば自書とみてよいでしょう。
     
  4. 本人の自筆か否かの点に、筆跡鑑定の結果が用いられることがありますが、その結果のみが決め手になるわけではなく、事案を総合的に検討して判断すべきと考えられています。
     
添え手による自筆証書の作成
  1. 他人の添え手による補助を受けて遺言書を作成した場合、その遺言書は有効か否か、問題になるところです。
     
  2. 判例は、運筆について他人の添え手による補助を受けて作成された自筆証書遺言は、原則として無効であるとしつつ、遺言者が証書作成時に自書能力を有しており、かつ添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけで、他人の意思が運筆に介入した形跡のないことが筆跡のうえで判定できる場合には、有効な自書があったものと解すべきであるとしています。
     
  3. ただし、遺言者の妻が、白内障による視力の減退と脳動脈硬化症の後遺症による手の震えのため、単独で文字を書けない遺言者の手をとって遺言者の声にしたがって積極的に手を誘導しつつ作成したものは、自書の要件を欠き無効であるとした判例があります。
     
  4. 次に裁判例を紹介します。
    ① 他人がした添え手は、単に始筆、改行、字間の配りや行間を整えるため、遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまり、または遺言者の手の動きが望みに任され、単に筆記を容易にするための支えを借りたにとどまるというものではなく、筆跡上添え手者の意思が介入した形跡のないことが判定できるから、自書とは認められないとしました。

    ② 他人の添え手による補助を受けて作成した自筆証書遺言が、筆跡から遺言者の真意にもとづくことは明らかとはならないなどの事実関係のもとでは、自書の要件を欠き無効としたものがあります。

    ③ 遺言者は自書能力を有し、単に筆記を容易にするため添え手による支えを借りて、自書したもので、運筆に添え手者の意思が介入した形跡はないから、自書の要件を満たし有効としたものがあります。
     
  5. 判例は、遺言の様式性の緩和に努めてきたといわれていますが、「自書」については、自筆証書遺言の本質的な要件であり、厳格に解すべきとしています。自書が困難な場合には、公正証書遺言を利用するのがよいでしょう。公正証書遺言の場合、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述すれば足り、その筆記は公証人が行います。
パソコン、ワープロなどによる作成
  1. 自書は、外国語や略字、速記文字でも差し支えありませんが、パソコンやワープロ、タイプライター、点字器などの機器を用いて作成したものは、自書とは言えず遺言としての効力を生じません。
     
  2. 筆記具や用紙、その他の素材については、特段の制限はなく、便箋、レポート用紙、ノート、チラシの裏などを使用しても差し支えありません。
     
  3. カーボン複写の方法で作成した遺言書については、手本をなぞると筆跡を複写できるなどの問題があります。しかし判例は、カーボン紙を用いることも自書の方法として許されないものではないとしています。
     
  4. この点について、カーボン複写で作成された遺言書の筆跡と鑑定資料中の原告(受遺者)の筆跡との共通性が認められ、また同じ誤字や旧字体の使用があること、その他の事情を考慮して当該遺言書は、原告の偽造であるものであるとした事例があります。
     
  5. 自筆証書をコピーして作成した遺言書は自書の要件を満たしません。また、ビデオや録音テープによる遺言も認められません。

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