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自筆証書遺言に、作成の定型はございません。
公正証書遺言は、公証人が、「第~条」と記載するのが通常です。自筆証書遺言では、そのような形式の記載は、むしろ少ないかと思います。
遺言書には、何を書いても自由です。
法律的には意味のない家族へのメッセージ、たとえば、「兄弟仲良く暮らしなさい。」と、書くことも可能です。
遺言書を作成する場合、簡単にかつ具体的に、書かれるのが良いと思います。
遺産の処分方法や、相続廃除、認知など法律行為を書かれる場合も、相続人が一読して理解できるような、書き方をすべきでしょう。
被相続人の最後の意思表示といっても、何度も読み返さないと、いいたい事がわからないというのは、好ましくありません。
読まれる相続人の立場に立って、書きましょう。
簡単かつ具体的といっても、法律的に意味のない文言を並べるようなのは、避けるべきでしょう。
いくら箇条書きでわかりやすく書かれても、たとえば、家族へのメッセージを、1人ずつに、法律的に意味のない文言で、ダラダラと書き連ねるのは止めた方がよいでしょう。
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下記は、「最も簡単な遺言書作成例」です。
お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。
あくまで参考作成例です。ご了承ください。
タイトルの、「遺言書」は、法律上は必要ありません。
(1) しかし、ほとんどの方が、表題として書かれています。
(2) また、遺言書であることをアピールするためにも、書かれたほうがよいでしょう。
この遺言書は、一番簡単な遺言のサンプルといえるでしょう。
(1) 法定相続人が、妻と兄弟姉妹だけの場合は、これで十分です。
(2) 兄弟姉妹は、遺留分の請求ができませんから、妻に全遺産を残す場合に絶対の効果があります。
(3) 「兄弟には、相続させない」などの、記載は不要です。
(4) しかし、それ以外の法定相続人がいる場合は、遺留分減殺請求を受ける可能性が
あります。
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下記は、「相続分を指定した遺言書作成例」の、簡単な例です。
お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。
あくまで参考作成例です。ご了承ください。
複数の法定相続人がいる場合、相続の争いは少なくありません。
そこで、自己の死後のトラブル解消のため、法定相続人各自の相続分を具体的に指定する事が出来ます。これは、法定相続分を好まない場合に、よく書かれます。
大切なことは、遺留分を侵害しないような、相続分の指定をすることです。
なお、「土地」とか「乗用車」のように、相続人が相続する物件を、具体的に遺言書で指定することも可能ですし、そのような遺言書を書かれる方も多いようです。
このような場合の注意点は、登記簿や車検証を見て、正確に書くことでしょう。
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下記は、「相続人以外にも遺産を与える遺言書作成例」の、簡単な例です。すなわち、「第三者遺贈の遺言書」です。
お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。
あくまで参考作成例です。ご了承ください。
法定相続人が存在する場合に、それ以外の者に、遺産を与える場合は、口約束のみでなく必ず遺言書を作成しておくべきです。
そして、遺言書には、その者に、遺産の中から何を与えるか、あるいはどの程度の持分を取得させるか、明確に表示しておく必要があります。
この場合も、遺留分を侵害しない事が大切です。
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下記は、「遺言執行者を指定した場合の遺言書作成例」の、簡単な例です。
お客様から、当・美馬克康司法書士・行政書士事務所が、遺言書作成のご相談を頂きました際は、かような簡単な作成はいたしません。
あくまで参考作成例です。ご了承ください。
遺言者が死亡した際に、遺言内容を実現するには、相続分が定められている場合でも、事務上の手続きが必要です。
相続財産の目録を作成したり、個々の相続財産の価格を算定したりで、若干面倒なこともあります。
相続財産の価格によっては、不利益を受ける相続人も発生するわけですから、公平妥当な遺産分割は、場合によっては大変な事務手続きといえます。
これを、相続人に任せると争いが起きる可能性もあります。
遺言執行者を指定するのは、遺言の事務手続きを円滑に運び、遺言の執行をスムーズに運ぶためです。
遺言執行者の記載は、氏名のみでも許されます。しかし、住所や職業をも記載しておくと、連絡を取るにも便利ですから、記載される方が多いようです。
なお、遺言で指定された遺言執行者が、必ずしも遺言執行者を引き受けてくれるとは限りません。遺言で指定されても、引き受ける義務はないからです。
遺言執行者は、1人に限らず、複数の遺言執行者を指定することも可能です。
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当事務所の代表司法書士は、法務局の登記相談員として3年5ヶ月務めておりました。その間、1,000件以上の相談に対応してまいりました実績があります。
当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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