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自筆証書遺言

自筆証書遺言についてをご説明しています。

自筆証書遺言の作成をサポートいたします。印鑑のみのご用意で、その場ですぐ作成できます。生前贈与のご相談もどうぞ。

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自筆証書遺言/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

自筆証書遺言総説

自筆証書遺言/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

自筆証書遺言の意義 
  1. 自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文を記載する必要があります。

  2. そして、遺言者が、日付および氏名を自書し、これに押印します。

  3. 以上で、成立する遺言が、自筆証書遺言です。

自筆証書遺言の作成
  1. 自筆証書遺言は、簡単に作れます。
     

  2. 字が書ける者なら、紙と筆記具及び印鑑があれば、いつでもどこでも作成出来ます。
     

  3. また、費用もかからない手軽な作成方式です。
     

  4. 遺言者が、自分一人で作成するのですから、遺言の内容だけでなく、その存在を、秘密にしておくこともできます。

自筆証書遺言の変更
  1. 自筆証書遺言の変更、即ち、「加除訂正」は可能ですが、厳格な方式を要求されます。
     

  2. 変更は、第一に、遺言者が、変更の場所を指示しなければなりません。
     

  3. 第二に、その部分を変更した旨を付記して、これに署名をします。
     

  4. 第三に、変更の場所に押印します。
     

  5. 以上の方式に従わないときは、変更は効力を生じません。遺言の変更はなかったものとして取り扱われます。
     

  6. しかし、自筆証書遺言が無効になるわけではありません。

自筆証書遺言の証人の有無
  1. 自筆証書遺言の作成は、証人の立会いは必要ありません。
     

  2. 遺言者本人が、全文・日付・氏名を自書するものですから、遺言書が、遺言者の真意によって作成されたことが明白といえるからです。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いはこちらをご覧ください。

自筆証書遺言の要件 総説
  1. 自筆証書遺言は、遺言のすべてを遺言者自身が書かなければなりません。
     

  2. 日付・氏名・押印の、いずれか一つでも欠くと無効となります。 

自筆
  1. 遺言者は、全文を自筆で記載しなければなりません。筆跡によって、遺言者の真意、遺言の内容を明らかにできるからです。
     

  2. したがって、自筆証書遺言は口授し他人が筆記したものは、無効となります。

日付
  1. 日付は、遺言書作成の時点で遺言能力があったかどうか、および遺言の前後を確定するために要求されるものです。
     

  2. 作成年月日が書かれていない遺言書は、他の事項で作成日が証明できても、無効です。
     

  3. 年月だけで、日の記載のない遺言書も無効です。
     

  4. 日付は、必ずしも暦日であることを要しません。作成した日付が、特定できれば良いのです。
     

  5. したがって、「80歳誕生日」とか、「古希の日」と記載されている場合、有効です。

氏名
  1. 氏名の自書は、誰が遺言者であるか同一性を明確にするためのものです。
     
  2. 氏名は、戸籍の記載と一致する必要はありません。
     
  3. たとえば、通称・雅号・ペンネームを記載しても、本人の同一性が認識される程度の表示であれば有効です。
     
  4. また、とを併せて書かなくても、またはだけでも同一性を示す場合は、有効です。
     
  5. しかし、全く氏名の記載がない場合には、その筆跡から、本人の自書であることが、証明できても、無効とされています。
押印
  1. 押印は、遺言者自身の印であることが必要です。 
     
  2. しかし、実印でなくてもかまいません。認印でも拇印でも、よいとされています。
     
  3. 判例で、「遺言者が、病弱甚だしく、病床にあったが、その者の依頼を受けて、その面前で押印した場合、有効な押印である」と、したのがあります。

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総説
  1. 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文・日付及び氏名の、自書が必要です。
     

  2. 自書とは、遺言者が、自分で書くことです。
     

  3. よって、遺言者が、文字を知っており、これを自らの意思に従って、筆記することが、
    できなければなりません。

他人の補助
  1. 遺言者が、けがや病気のために、自分一人で、文字が書けない場合があります。この場合、他人に補助してもらって、書いた場合はどうでしょうか。
     

  2. 判例は、次のような要件を掲げ、自書と認めています。
    (1) 運筆について、他人の添え手による補助は、可能です。
    (2) その場合、遺言者は、添え手をした他人から、単に筆記を容易にするための支えを借りただけであることを要します。
    (3) すなわち、添え手をした他人の意思が、介入した形跡のないことが筆跡のうえで、判定できる場合には、有効な自書と認められます。

外国語、パソコン、カーボン複写
  1. 自書は、必ずしも日本語である必要性は、ありません。外国語でも、可能です。
     

  2. また、略字とか、速記文字でもよいとされています。
     

  3. パソコン、タイプライター、点字機を使用したのは、自筆証書とはなりません。自筆を要求するのは、その筆跡で本人の作成を、判定するためだからです。
     

  4. カーボン紙を用いて、複写の方法で、全文・日付・氏名を記載した場合は、自書といえます。
     

  5. カーボン紙による複写でも、本人の筆跡が残りますから、筆跡鑑定によって本人の自筆かどうかが、判定できるからです。

数枚の用紙と自書
  1. 自筆証書遺言の全文は、一枚の用紙に書きつくしてある必要はありません。 
     
  2. 用紙が、数枚になっても、それが自書された一通の遺言書であることが、確認されればよいわけです。 
     
  3. したがって、数枚の自筆証書遺言書が、綴じてあるが契印がなくても、一通の遺言書と認められれば、有効です。
     
  4. また、数枚の自筆証書遺言書が、綴じてないが頁数が記入されている場合も、同様に解釈できます。
     
  5. さらに、数枚の自筆証書遺言書が、綴じてなく頁数も記入されていないが、文章の続き具合がわかる場合も、一通の遺言書と認められれば、有効です。
他人の下書き
  1. 他人に、下書きを書いてもらい、それを写した場合は、どうでしょうか。
     
  2. 自書といえる、という考えが多いようです。
     
  3. しかし、状況を検討して、真意かどうかを判断する必要がある、との考えもあります。

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総説
  1. 自筆証書遺言には、日付の記載が要求されています。
     

  2. それについて、民法第968条第1項は、次のとおり規定しています。
    「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」との、法文です。

日付の記載の必要性
  1. 日付の記載は、遺言の成立の時期を明確にするために、必要とされます。
     

  2. 遺言作成時での遺言能力の有無や、複数の遺言が存在する場合に、その前後を判断するうえで、日付が不可欠です。

日付の記載の仕方
  1. 日付は、暦上の特定の日を表示するものと、いえるように記載されなければなりません。
     

  2. ただし、客観的に特定できるだけのものが示されていれば、日付の要件は、満たされます。
     

  3. たとえば、次のような記載でも、日付の記載と認められます。
    (1) 「70歳の誕生日」と、記載された場合は、明確です。
    (2) 「定年退職の日」と、記載された場合も、認められます。

「吉日」との記載
  1. 年月の記載の後に、「吉日」と、記載されている場合は、無効です。
     
  2. これは、特定の日を、指すものではありませんから、日付記載の目的を達することができません。
     
  3. 判例も、「昭和○○年△△月吉日」と、書かれた遺言書を、日付の記載を欠くものとして無効としています(最高裁判所判例昭和54年5月31日)。 
記載された日付と、真実の作成日付の、相違の場合
  1. 記載が、誤記であること、および真実の作成日が、遺言書の記載その他から容易に判明する場合には、その日付の誤りは、遺言書を無効とするものではありません。
     
  2. たとえば、「昭和48年」とすべきところを、「昭和28年」と誤記しても、有効です(最高裁判所判例昭和52年11月21日)。
     
  3. また、「平成2000年」と誤記されたのも、有効な遺言書とされています
    (大阪地裁判例平成18年8月29日)。
遺言書の日付と、実際に書いた日が、異なる場合
  1. 遺言者が、遺言書のうちの日付以外の部分を記載し、署名して印を押しました。
     
  2. その8日後に、当日の日付を記載して、遺言書を完成させました。
     
  3. この遺言書は、有効です。問題は、成立日ですが、その日付が記載された日に成立した、遺言となります(最高裁判所判例昭和52年4月19日)。

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自筆証書遺言の欠点 各種
  1. 自筆証書遺言は、簡単に作成できる反面、短所もあります。
    以下に、ご紹介いたします。
     

  2. 方式違反があれば、遺言書が無効となります。
     

  3. 第三者によって、遺言書を偽造されたり、内容を変造されやすいことがあります。
     

  4. 遺言書を紛失したり、未発見のおそれもあります。
     

  5. 自分に不利な相続人が、遺言書を隠すかもしれません。
     

  6. 遺言書の実行には、開封前に、遺言書の検認が必要です。

自筆証書遺言の検認手続き
  1. 自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
     

  2. 検認手続きを請求するのは、自筆証書遺言書の保管者・発見者です。
     

  3. すなわち、自筆証書遺言書の保管者・発見者は、遅滞無くその遺言書を家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求する義務があります。
     

  4. そして、家庭裁判所の裁判官が、遺言書を開封、検認します。
     

  5. テレビでは、弁護士が開封している場面が映ることがあります。しかし、自筆証書遺言の開封は、家庭裁判所の裁判官がいたします。

検認手続きを経ない場合
  1. もっとも、この検認手続きを経ないからといって、遺言そのものが無効となるわけでは    ありません。
     
  2. ただし、検認手続きを怠ると、5万円以下の過料が課されます。

検認の詳細は「遺言書の検認」をご覧ください。

自 書

一 他人の補助 (大審院判例昭和6年7月10日)

  1. 甲野乙男は、死期が近いことを認識し、遺言書の作成を思いつきました。
     
  2. しかし、1年近くも寝たきり状態であり、衰弱も甚だしく、筆も満足に持てません。そこで、 筆をもつ手を、お手伝いさんが後方から支え、書かせました。
     
  3. この場合でも、真意が曲げられたものでない限り自書である、と認められました。
署 名

一 氏の不記載 (大審院判例大正4年7月3日)

  1. 吉川治郎兵衛は、資産家であることより、相続人の争いを避けるため、遺言書を作成しました。
     
  2. 自筆証書遺言の作成を勉強し、作成後は、「我ながら良くできたものだ」と、感心して、自分の机の引き出しに保管していました。
     
  3. 死後に発見された遺言書には、署名が、「をや治郎兵衛」と、書かれただけです。
    「吉川」という氏が、書かれていません。
     
  4. しかし、有効な自書による遺言とされました。
押 印

一 綴じられた二枚の遺言書に、契印がない (最高裁判所判決昭和36年6月22日) 

  1. A男が作成した遺言書は、横に糊付けされた二枚の遺言書でした。
     
  2. 二枚目に、日付・氏名・押印が、なされていました。しかし、一枚目と二枚目には、契印がありません。
     
  3. この場合、契印がなかったのですが、一通の有効な遺言書と、認められました。
     

二 綴じられていない二枚の遺言書に、契印がない(最高裁判所判決昭和37年5月29日) 

  1. X男が作成した遺言書は、遺言用紙が二枚にわたっていました。二枚の遺言書には、契印がなく、また、綴じ合わされていませんでした。
     
  2. 遺言書の二枚目には、一枚目において譲渡すると書かれた物件が、記載されていました。
     
  3. 二枚の遺言書用紙は、いずれも紙質を同じくしています。
     
  4. そして、二枚の遺言書は共に、封筒に収められていました。その封筒は、遺言書の押印と同一の印で封印されて、署名がありました。
     
  5. この事案において、本件の遺言書は、内容・外形の両面からみて、一通の遺言書と明認できるとされました。
日 付

一 日付の記載の不一致 (大審院判例昭和6年7月10日)

  1. B氏は、 昭和4年1月5日に、遺言書の全文を書きました。しかし、日付の記載だけを、翌6日に延ばしました。
     
  2. そして、 昭和4年1月6日に、「昭和4年1月5日」と、日付を記載しました。
     
  3. この事案において、自筆証書遺言は、有効な遺言とされました。遺言書の成立日は、日付の日である、「昭和4年1月5日」と、判示されたのです。 

  
二 「吉日」との記載 (最高裁判所判決昭和54年5月31日) 

  1. Y氏は、長男から、遺言書の作成を懇願され、資産を調べたうえで、自筆証書遺言を作成し、保管していました。
     
  2. Y氏の、死後に発見された遺言書の日付は、「昭和四拾壱年七月吉日」と記載されていました。 
     
  3. これは、暦上の特定の日を、表示したものとはいえません。よって、日付の記載を欠くものですから、無効な遺書言であるとされました

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総説 
  1. b遺言の執行とは、遺言者の遺言内容を実現する手続きをいいます。
     
  2. 遺言の執行を、円滑に実施するためには、準備手続きが必要です。その準備手続きとして、遺言書の提出・検認・開封を、法定しています。
     
  3. 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく遺言書を、家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。
遺言書の検認の意義
  1. 遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、その保存を確実にするための一種の検証手続きです。
     
  2. 遺言書の検認の実質は、遺言書の形式態様などの方式に関する事実の調査です。そして、遺言書の現状を確定する、証拠保全のための手続きです。
     
  3. 検認手続を経た遺言書でも、後の訴訟で、無効と判断されることもあります。
     
  4. また、検認により、遺言の有効性が、推認されることはありません。遺言書が、真正に成立したと、推定されるわけでもありません。  
遺言書の提出・検認の義務
  1. 提出・検認が義務づけられる遺言書は、公正証書遺言を除くすべての遺言です。実際上は、自筆証書遺言が圧倒的に多いです。
     
  2. 遺言書の提出・検認が義務づけられる者は、第一に、遺言書の保管者です。保管者には、遺言書を契約に基づいて託された者は、当然に含まれます。また、事実上の保管者も、該当します。
     
  3. 遺言書の保管者がいない場合、二次的な提出・検認義務者が、法定されています。それは、遺言書を発見した相続人です。
遺言書の検認手続き
  1. 遺言書の検認手続は、遺言書の保管者または相続人が相続開始地の家庭裁判所に対して、行います。
     
  2. 申請を受けた家庭裁判所は、遺言の方式に関する一切の事実を調査します。遺言書の、客観的外形的状態を確認検証するのです。そして、その結果を、「検認調書」として、作成します。
     
  3. 自筆証書遺言の場合は、次の事項を検証されます。遺言の全文・日付・氏名・押印の有無・筆記用具の種類・印影の形状・加除変更の形式など、です。
     
  4. すなわち、遺言書の現状を維持し保全するに、必要な一切の事項を検証したうえで、「検認調書」が作られるのです。
     
  5. 遺言書の検認について、不服を申し立てることはできません。相続人その他の利害関係人を問わず、不服申立てができないのです。
遺言書の開封
  1. 封印のある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いのもとに、開封しなければなりません。
     
  2. 家庭裁判所は、開封にあたって、あらかじめ期日を定めて、相続人全員またはその代理人を呼び出します。
     
  3. 正当な理由なく、立会いに応じないとか出頭しない相続人・代理人に対しては、その立会いなくして、開封できると解されています。
遺言書の提出・検認違反の効果
  1. 遺言書の提出・検認を経ないで、遺言を執行すれば、5万円以下の過料に処せられます。家庭裁判所以外で、開封した者に対しても、同様です。
     
  2. 相続人が、遺言書の提出をせずに、故意に隠匿した場合は、相続欠格者となります。また、受遺者の場合は、受遺能力を失うこともあります。
     
  3. 事情によっては、契約不履行または不法行為に基づく損害賠償責任も、生じます。
     
  4. なお、遺言書の提出・検認および開封の義務に違反しても、遺言書自体の効力に、影響を与えることはありません。
     
  5. また、遺言書の提出・検認および開封の義務を負担する者が、罰則の適用を受けたからといって、提出・検認・開封などの義務を、免責されることにはなりません。

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