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自筆証書遺言についてをご説明しています。
自筆証書遺言の作成をサポートいたします。印鑑のみのご用意で、その場ですぐ作成できます。生前贈与のご相談もどうぞ。
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自筆証書遺言は、遺言者が、遺言書の全文を記載する必要があります。
そして、遺言者が、日付および氏名を自書し、これに押印します。
以上で、成立する遺言が、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言は、簡単に作れます。
字が書ける者なら、紙と筆記具及び印鑑があれば、いつでもどこでも作成出来ます。
また、費用もかからない手軽な作成方式です。
遺言者が、自分一人で作成するのですから、遺言の内容だけでなく、その存在を、秘密にしておくこともできます。
自筆証書遺言の変更、即ち、「加除訂正」は可能ですが、厳格な方式を要求されます。
変更は、第一に、遺言者が、変更の場所を指示しなければなりません。
第二に、その部分を変更した旨を付記して、これに署名をします。
第三に、変更の場所に押印します。
以上の方式に従わないときは、変更は効力を生じません。遺言の変更はなかったものとして取り扱われます。
しかし、自筆証書遺言が無効になるわけではありません。
自筆証書遺言の作成は、証人の立会いは必要ありません。
遺言者本人が、全文・日付・氏名を自書するものですから、遺言書が、遺言者の真意によって作成されたことが明白といえるからです。
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自筆証書遺言は、遺言のすべてを遺言者自身が書かなければなりません。
日付・氏名・押印の、いずれか一つでも欠くと無効となります。
遺言者は、全文を自筆で記載しなければなりません。筆跡によって、遺言者の真意、遺言の内容を明らかにできるからです。
したがって、自筆証書遺言は口授し他人が筆記したものは、無効となります。
日付は、遺言書作成の時点で遺言能力があったかどうか、および遺言の前後を確定するために要求されるものです。
作成年月日が書かれていない遺言書は、他の事項で作成日が証明できても、無効です。
年月だけで、日の記載のない遺言書も無効です。
日付は、必ずしも暦日であることを要しません。作成した日付が、特定できれば良いのです。
したがって、「80歳誕生日」とか、「古希の日」と記載されている場合、有効です。
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自筆証書遺言は、遺言者が、その全文・日付及び氏名の、自書が必要です。
自書とは、遺言者が、自分で書くことです。
よって、遺言者が、文字を知っており、これを自らの意思に従って、筆記することが、
できなければなりません。
遺言者が、けがや病気のために、自分一人で、文字が書けない場合があります。この場合、他人に補助してもらって、書いた場合はどうでしょうか。
判例は、次のような要件を掲げ、自書と認めています。
(1) 運筆について、他人の添え手による補助は、可能です。
(2) その場合、遺言者は、添え手をした他人から、単に筆記を容易にするための支えを借りただけであることを要します。
(3) すなわち、添え手をした他人の意思が、介入した形跡のないことが筆跡のうえで、判定できる場合には、有効な自書と認められます。
自書は、必ずしも日本語である必要性は、ありません。外国語でも、可能です。
また、略字とか、速記文字でもよいとされています。
パソコン、タイプライター、点字機を使用したのは、自筆証書とはなりません。自筆を要求するのは、その筆跡で本人の作成を、判定するためだからです。
カーボン紙を用いて、複写の方法で、全文・日付・氏名を記載した場合は、自書といえます。
カーボン紙による複写でも、本人の筆跡が残りますから、筆跡鑑定によって本人の自筆かどうかが、判定できるからです。
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自筆証書遺言には、日付の記載が要求されています。
それについて、民法第968条第1項は、次のとおり規定しています。
「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。」との、法文です。
日付の記載は、遺言の成立の時期を明確にするために、必要とされます。
遺言作成時での遺言能力の有無や、複数の遺言が存在する場合に、その前後を判断するうえで、日付が不可欠です。
日付は、暦上の特定の日を表示するものと、いえるように記載されなければなりません。
ただし、客観的に特定できるだけのものが示されていれば、日付の要件は、満たされます。
たとえば、次のような記載でも、日付の記載と認められます。
(1) 「70歳の誕生日」と、記載された場合は、明確です。
(2) 「定年退職の日」と、記載された場合も、認められます。
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自筆証書遺言は、簡単に作成できる反面、短所もあります。
以下に、ご紹介いたします。
方式違反があれば、遺言書が無効となります。
第三者によって、遺言書を偽造されたり、内容を変造されやすいことがあります。
遺言書を紛失したり、未発見のおそれもあります。
自分に不利な相続人が、遺言書を隠すかもしれません。
遺言書の実行には、開封前に、遺言書の検認が必要です。
自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
検認手続きを請求するのは、自筆証書遺言書の保管者・発見者です。
すなわち、自筆証書遺言書の保管者・発見者は、遅滞無くその遺言書を家庭裁判所に提出し、検認手続きを請求する義務があります。
そして、家庭裁判所の裁判官が、遺言書を開封、検認します。
テレビでは、弁護士が開封している場面が映ることがあります。しかし、自筆証書遺言の開封は、家庭裁判所の裁判官がいたします。
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一 他人の補助 (大審院判例昭和6年7月10日)
一 氏の不記載 (大審院判例大正4年7月3日)
一 綴じられた二枚の遺言書に、契印がない (最高裁判所判決昭和36年6月22日)
二 綴じられていない二枚の遺言書に、契印がない(最高裁判所判決昭和37年5月29日)
一 日付の記載の不一致 (大審院判例昭和6年7月10日)
二 「吉日」との記載 (最高裁判所判決昭和54年5月31日)
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当事務所でのご相談も含め、数々の相続・遺言・相続放棄の手続きをしてまいりました。その経験を最大限に活かし、お客様の問題解決に取り組んでおります。
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司法書士・行政書士
美馬 克康(みま かつやす)
越谷法務局の登記相談員を拝命し、1,000件を超える登記の相談に対応してきました。身近な街の法律家として、困ったことがあれば真っ先にご相談いただけるような存在を目指しています。
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