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相続財産

本ページは司法書士・行政書士による相続のオリジナル解説です。当解説をご覧になってご不明な点、ご心配な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。越谷の相続のご相談は美馬克康司法書士・行政書士事務所へお問い合わせください。

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相続財産/越谷の相続・遺言は美馬司法書士・行政書士

相続財産の包括承継・相続手続き
  1. 民法第896条は、相続財産の包括承継を定めています。
    「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。」(本文)との、規定です。
     

  2. 相続人の承継する権利義務は、被相続人が有した財産法上の地位を、受け継ぐとの意味です。 
     

  3. 財産法上の法的地位を、包括的に承継するのです。                                                        .

  4. 相続財産に関しての相続手続きは、専門の当事務所をご利用ください。

帰属上の一身専属権
  1. 民法第896条は、続けて次のように規定しています。
    「ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。」
     
  2. これは、相続財産の包括承継の例外です。つまり、被相続人の一身に専属したものは、相続財産に属さない、との意味です。
     
  3. 被相続人の一身に専属したものとは、帰属上の一身専属権です。
     
  4. たとえば、委任契約に基づく委任者又は受任者の地位は、その人のみに帰属する一身専属権です。
     
  5. 委任者又は受任者の死亡により、委任は終了し、相続しません。
祭祀財産
  1. 祭祀財産とは、系譜・祭具・墳墓など、祭祀を営むために必要なものです。
     
  2. 祭祀財産は、相続財産を構成しません(民法第897条)。つまり、相続人が承継いたしません。
     
  3. 祭祀財産は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継します。親族に限られません。
     
  4. 祖先の祭祀を主宰すべき者とは、次の者です。
    (1) 第一に、被相続人が指定した者です。 
    (2) 第二に、被相続人の指定がないときは、慣習に従います。 
    (3) 第三に、慣習が明白でないときは、家庭裁判所が定めます。
相続財産の問題例
  1. 民法で規定された相続財産については、前記のようなものです。したがって、相続財産に属する権利義務であるかどうかは、種々問題となります。
     
  2. 以下の項目では、総論的な問題プラスアルファをご紹介いたします。
総説
  1. 相続財産費用について、民法第885条第1項本文は、次のように規定しています。
    「相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。」
     

  2. この規定は、相続開始後、遺産分割までの間に生じた相続財産に関する費用は、相続財産の負担である旨を、明白にした定めです。 

民法第885条第1項本文の適用の可否
  1. 相続開始後、ただちに遺産分割が行われて、それぞれの相続財産が特定の相続人に帰属した場合は、適用がありません。
     
  2. その場合は、それぞれの相続財産が帰属する相続人が、費用を負担するからです。
     
  3. 相続開始後の、相続財産に関する費用でも、単独相続の場合は、特に相続財産の負担としなくても、さしつかえありません。
     
  4. 相続開始前の、相続財産に関する費用は、相続債務ですから、相続承継されます。
    よって、適用をする必要はございません。 
相続財産の負担となる費用の具体例
  1. 典型的なものとしては、相続財産の管理費用です。
    固定資産税、地代、家賃、火災保険料、水道料金、電気料金などです。
     
  2. 相続財産の換価、弁済、清算に要する費用も該当します。 
相続財産の負担となる費用の問題例 
  1. 借地上の居住用家屋が、相続財産であるが、相続人の一人が被相続人の生存中から生活をともにしてきており、今後も、当該家屋に居住する場合は、家屋の管理費用は、その相続人の単独負担とするのが公平です。
     
  2. 相続税は、財産を相続することによって承継することに対する課税です。
    したがって、各相続人がその相続分に応じて負担すべきもので、相続財産に関する費用には入りません。
     
  3. 葬式費用については、問題です。
    近親者が、葬式費用を分担するのが公平であると考えれば、相続財産に関する費用とするのが、良さそうです。この考えが、最近では優勢のようです。  
相続人に過失がある場合の措置
  1. 相続財産につき、費用を要する状態になったのが、ある相続人の過失に基づく場合が考えられます。
     

  2. このような場合に、その費用を相続財産の負担とするのは、公平に反します。
    なぜなら、相続財産の負担とすることは、最終的には全相続人の負担となるからです。
     

  3. それゆえ、相続人の過失に基づく費用は、過失ある相続人の負担とされています。

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親族法上の権利義務
  1. 親族法上の権利義務は、原則として、相続財産に属しません。
    相続の対象は、財産法上の権利義務だからです。
     

  2. 離縁請求権 とか、認知無効確認請求権などは、親族法上の権利義務として、相続の対象外です。
     

  3. ただし、財産的性格が強く、すでに具体化しているものは、相続財産に入ります。
     

  4. その相続財産として、判例で認められたものに、つぎのようなのがあります。
    それは、遅滞に陥った過去の扶養料、内縁の不当破棄に基づく慰謝料、財産分与請求権など、です。 

相続法上の権利義務 
  1. 相続法上の権利義務も、原則として、相続財産に属しません。
    相続の対象は、財産法上の権利義務だからです。
     

  2. しかし、財産法的性格が強いため、相続の対象となるものもあります。
    相続の承認・放棄をする権利(民法第916条)、遺留分減殺請求権(民法第1031条)などが、その例です。

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占有権の意義
  1. 占有権は、 占有という事実を法律要件として与えられる法律効果です。
     

  2. 占有権は、占有という物の事実的支配そのものを法的保護の対象とするものとして制度化されたものです。
     

  3. 占有という事実があれば、占有権を取得するものとされ、いわば、あるがままの事実状態を保護しようとするものです。 

占有権の相続 
  1. 占有権は、目的物の現実的支配を基礎とします。
     

  2. このことより、相続人は、自己固有の占有権を取得するから、占有権の相続はないと、
    考えられたこともありました。
     

  3. しかし、現在では、学説・判例ともに、占有権の相続を認めています。
     

  4. 相続開始によって、特別の事情のない限り、法律上当然に、被相続人の有していた占有ないし占有権が、相続人に相続されます。
     

  5. この場合、相続人についての、「自己のためにする意思」の存在は、必要ありません。
    これは、占有取得の要件であり、占有継続の要件ではないからです。
     

  6. また、相続人の所持も問題にされません。 

占有権の相続に伴う瑕疵
  1. 相続人の承継する占有権は、被相続人の占有権そのものです。
    よって、被相続人の瑕疵も、承継されます。
     

  2. しかし、相続人は、自己固有の占有権をも有します。
     

  3. それゆえ、相続人は、被相続人の、善意・悪意の地位に縛られることはありません。
     

  4. 相続人の選択で、自己の占有のみの主張をすることができます。
     

  5. また、相続人の選択で、被相続人の占有に自己の占有を併せて、主張することも、
    可能です。 

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寄与分

寄与分制度の意義
  1. 民法第904条の2は、寄与分について規定しています。
     

  2. 民法の定める寄与分の制度は、 
    (1) 共同相続人中に、被相続人の、財産の維持・増加に特別の寄与・貢献をした者が
    あるときに
    (2) 遺産分割にあたって、その者に法定相続分のほかに、 
    (3) 寄与・貢献に相当する額の財産を取得させ、
    (4) 共同相続人間の公平を図る、 制度です。

寄与分権利者
  1. 寄与分を受けることができる者は、共同相続人に限られます。
    相続人でない者は、寄与分を受けることができません。
     

  2. 共同相続人であれば、多額の生前贈与を受けていて、具体的相続分が無い相続人でも 、寄与分の主張ができます。
     

  3. 相続人の配偶者、たとえば長男の嫁は、被相続人に特別の貢献をしても、対象外となります。
     

  4. 内縁の妻、事実上の養子も、相続人でありませんから、寄与分の主張はできません。
     

  5. 相続放棄者、被相続人から廃除された者は、寄与分を受けられません。
     

  6. 相続欠格者も、相続人になれないのですから、寄与分の主張はできません。 

寄与の態様
  1. どのような行為が、寄与分としての評価の対象となるか、の問題です。
     
  2. 条文では、下記を定めています。
    (1) 被相続人の、事業に関する労務の提供又は財産上の給付がなされたこと
    (2) 被相続人の、療養看護につとめたこと
    (3) その他の方法
    により、被相続人の財産の維持又は増加をしたことです。
     
  3. 寄与の時期は、相続開始前に限られます。
     
  4. 相続開始後に、相続人の1人が、特別の寄与をしても、寄与分の取得は認められません。 
寄与の程度
  1. 寄与には、通常の寄与と、特別の寄与があります。
     
  2. 寄与分を受けられるのは、特別の寄与をした場合に限られます。
     
  3. 通常の寄与となる次の行為は、寄与分の対象外です。
    (1) 夫婦間の協力・扶助義務の履行
    (2) 親族間の扶養義務の履行
    (3) 妻の通常の家事労働 
寄与分の決定手続き
  1. 寄与分を決定する方法としては、次の3種類があります。
    (1) 協議
    (2) 審判
    (3) 調停
     
  2. 上記のうち、原則として、「協議」で決定されるのが通常です。
     
  3. これは、寄与分が、法定相続分を修正するものですから、共同相続人間の自主的決定に 委ねるのが相当だからです。 
寄与分の限度額
  1. 寄与分には、上限があります。
     
  2. 民法第904条の2第3項は、次のように規定しています。
    「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から、遺贈の価額を控除した残額を、超えることができない。」
     
  3. すなわち、被相続人が遺贈をしている場合は、遺贈を優先しなければなりません。
    被相続人の意思を尊重して、寄与分よりも遺贈を優先順位としたのです。
寄与分と特別受益の差異 
  1. 特別受益の場合は、特別受益を相続財産に加算して、相続分を算定します。
     

  2. そして、特別受益者については、特別受益を除外して具体的相続分を算定します。
     

  3. 寄与分の場合は、寄与分を相続財産から除外して、相続分を算定します。
     

  4. そして、寄与分を有する相続人には、寄与分を加算した額が、具体的相続分です。 
     

  5. すなわち、寄与分の場合は、予め、相続財産の中から寄与分をとりわけます。
    そして、それを寄与分権利者に、プラスアルファとして与えるのです。
     

  6. 寄与分の場合は、法定相続分又は指定相続分の修正事由として、特別受益の場合の裏返しとなっています。

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